○湖西市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成18年3月24日
条例第29号
(趣旨)
第1条 湖西市が設置する公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせる指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等については、法及び他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(指定管理者の公募)
第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 施設の概要
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び管理業務の範囲
(3) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(4) 申請の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項
(指定の申請)
第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、申請期間内に市長等に提出しなければならない。
(1) 管理業務に係る事業計画書及び収支予算書
(2) 定款若しくは寄附行為の写し及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
(3) 当該団体の経営状況を説明する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める書類
(選定方法等)
第4条 市長等は、前条の規定に基づく申請書等の提出があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(公募によらない選定)
第5条 市長等は、施設の性格、規模、機能等を考慮し、その設置目的を効果的かつ効率的に達成するために特に必要があると認めるときは、公募の方法によらないで、公共団体若しくは公共的団体又は市が出資している法人を指定管理者の候補者として選定することができる。
2 市長等は、指定管理者を指定したときは、速やかに、その旨を当該団体に通知するものとする。
3 市長等は、指定管理者を指定したときは、その旨を公告しなければならない。
(協定の締結)
第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長等と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 本市が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第8条 市長等は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第9条 市長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 第6条第3項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。
(事業報告書の作成及び提出)
第10条 指定管理者は、毎年度終了後14日以内に、その管理する施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して14日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 利用状況並びに利用拒否等の件数及び理由
(3) 利用料金の収入実績
(4) 管理経費の収支状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項
(原状回復の義務)
第11条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は第9条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく、施設、付属設備、備品等を原状に復さなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第12条 指定管理者は、その管理する施設、付属設備、備品等を損傷し、若しくは滅失し、又は前条に規定する原状回復の義務を怠ったときは、市長等が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長等が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平22条例123・旧附則・一部改正)
2 新居町の編入の日の前日までに、小松楼まちづくり交流館条例(平成22年新居町条例第2号)により設置された小松楼まちづくり交流館について、新居町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成22年新居町条例第1号)の規定によりされた処分、手続その他の行為については、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
(平22条例123・追加)
附則(平成22年3月19日条例第123号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。