○湖西市指定管理者候補者選定委員会設置要綱
平成18年3月24日
告示第88号
(設置)
第1条 湖西市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年湖西市条例第29号)第4条及び第5条に規定する指定管理者の候補者の選定等を公平かつ適正に行うため、湖西市指定管理者候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 指定管理者の候補者選定に関すること。
(2) 指定管理者の指定の取消し等に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。
2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、企画部長をもって充てる。
3 委員は、有識者をもって充てる。
(平18告示173・平19告示55・平22告示431・平22告示561・令2告示159・令3告示109・一部改正)
(職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、その会議の議長となる。
2 委員会は、その委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数の賛成をもって決定する。
4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。
(平22告示561・一部改正)
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画部資産経営課において処理する。
(平18告示173・平22告示431・平23告示100・平28告示162・平30告示116・一部改正)
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日告示第173号)
この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日告示第55号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第431号)
この要綱は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成22年9月27日告示第561号)
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第100号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月24日告示第162号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第116号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月4日告示第159号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月20日告示第109号)
この要綱は、公布の日から施行する。