○湖西市工事請負契約等に係る指名停止等措置要領
平成18年3月24日
告示第101号
湖西市建設工事等請負業者指名停止要領(平成5年湖西市告示第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要領は、市が発注する工事及び製造の請負並びに工事に係る測量、調査、設計及び監理の業務の委託(以下「市工事等」という。)の適正な履行を確保するため、建設工事等入札参加資格者名簿に登載された業者(以下「有資格業者」という。)が工事等に関して事故、贈賄及び不正行為等を起こした場合の指名停止等について、必要な事項を定めることを目的とする。
2 市長は、前項の規定により指名停止を行ったときは、市工事等の契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。
3 市長は、指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(平30告示82・一部改正)
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 有資格業者が一の事案により別表各号の措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 市長は、指名停止期間中の有資格業者が、指名停止に係る事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(平20告示161・平21告示107・平30告示82・一部改正)
(1) 談合情報を得た場合又は湖西市の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者が、当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、別表第2第5号又は第7号に該当したときは、それぞれ当該各号の定める短期を2倍とする。
(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第2第4号又は第5号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。
(5) 市又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第1項に規定する行為をいう。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の3第2項に規定する行為をいう。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第2第6号から第7号までのいずれかに該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。
(平20告示161・平21告示107・平29告示95・平30告示82・令3告示11・一部改正)
(平29告示95・平30告示82・一部改正)
2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が市工事等に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第9条 市長は、指名停止期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めた場合は、この限りでない。
(下請負等の禁止)
第10条 市長は、指名停止の期間中の有資格業者に市の契約に係る工事の全部若しくは一部を下請負させ、若しくは受託させ、又は当該工事の完成保証人となることを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第11条 市長は、有資格業者に関し、別表各号に掲げる措置要件の一に類する事由が生じた場合において指名停止を行わないときは、必要に応じて当該有資格業者に対し、書面若しくは口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
附則
1 この要領は、平成18年4月1日から施行する。
2 この要領の施行の際現に指名停止又は指名差し控えが行われているものについては、なお従前の例による。
附則(平成20年10月16日告示第161号)
1 この要領は、公布の日から施行する。
2 この要領の施行の際現に指名停止又は指名停止差し控えが行われているものについては、なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日告示第107号)
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月10日告示第227号)
1 この要領は、公布の日から施行する。
2 この要領の施行の際現に指名停止が行われているものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年3月21日告示第95号)
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日告示第82号)
1 この要領は、平成30年4月1日から施行する。
2 この要領の施行の際現に指名停止が行われているものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年1月22日告示第11号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月25日告示第190号)
この要領は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
別表第1(第2条、第4条、第6条、第11条関係)
(平30告示82・全改)
静岡県内において生じた事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
(1) 市工事等の契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1か月以上6か月以内 |
(過失による粗雑工事) | |
(2) 市工事等の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 1か月以上6か月以内 |
(3) 県内における工事等で前号に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事等」という。)の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 1か月以上3か月以内 |
(契約違反) | |
(4) 第2号に掲げる場合のほか、市工事等の施工に当たり、契約に違反し、市工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 2週間以上4か月以内 |
(工事成績不良) | |
(5) 市工事の施工に当たり、第2号から第4号に掲げる場合のほか、土木及び建築工事成績評定基準(以下「基準」という。)に基づく成績不良工事と認められるとき。 | |
イ 基準に基づくDランク工事(工事成績が65点以上の工事を除く。以下「Dランク工事」という。)の評定を受けたとき。 | 1か月 |
ロ 基準に基づくEランク工事(以下「Eランク工事」という。)の評定を受けたとき。 | 2か月 |
ハ 過去3年間に、Dランク工事又はEランク工事の評定を2回以上受けたとき。 | 3か月以上6か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
(6) 市工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 1か月以上6か月以内 |
(7) 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 1か月以上3か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故) | |
(8) 市工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 2週間以上4か月以内 |
(9) 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において当該事故が重大であると認められるとき。 | 2週間以上2か月以内 |
別表第2(第2条、第4条―第6条、第11条関係)
(平30告示82・全改、令6告示190・一部改正)
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
(1) 次のイ、ロ又はハに掲げる者が湖西市の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | |
イ 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 4か月以上12か月以内 |
ロ 有資格業者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時工事等の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で、イに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 3か月以上9か月以内 |
ハ 有資格業者の使用人でイ又はロに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 2か月以上6か月以内 |
(2) 次のイ、ロ又はハに掲げる者が、市内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | |
イ 代表役員等 | 3か月以上9か月以内 |
ロ 一般役員等 | 2か月以上6か月以内 |
ハ 使用人 | 1か月以上3か月以内 |
(3) 次のイ、ロ又はハに掲げる者が、市外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | |
イ 代表役員等 | 2か月以上6か月以内 |
ロ 一般役員等 | 1か月以上3か月以内 |
ハ 使用人 | 1か月以上2か月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
(4) 業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 6か月以上24か月以内 |
(5) 市工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 18か月以上36か月以内 |
(競売入札妨害又は談合) | |
(6) 有資格業者の役員又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 6か月以上24か月以内 |
(7) 市工事等に関し、役員又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 18か月以上36か月以内 |
(建設業法違反行為) | |
(8) 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 1か月以上9か月以内 |
(9) 市工事等に関し、建設業法の規定に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 2か月以上9か月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
(10) 湖西市不当要求行為等の防止に関する要綱(平成16年湖西市告示第11号)第2条第2項に規定する不当要求行為等を行ったと認められるとき。 | 1か月以上9か月以内 |
(11) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1か月以上9か月以内 |
(12) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁こ拘禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁こ拘禁刑以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1か月以上9か月以内 |
(平29告示95・一部改正)
(平29告示95・一部改正)
(平29告示95・一部改正)
(平29告示95・一部改正)
(平29告示95・一部改正)