○湖西市福祉有償運送運営協議会要綱
平成18年1月19日
告示第1号
(設置)
第1条 市長は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定するものをいう。)等によるボランティア輸送としての有償運送(以下「福祉有償運送」という。)の必要性並びにこれらを行う場合における安全の確保、旅客の利便の確保、旅客の利便に係る方策等の協議をするため、湖西市福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(平18告示212・一部改正)
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 福祉有償運送に係る地域内の必要性等に関すること。
(2) 福祉有償運送に係る輸送の安全の確保及び旅客の利便の確保等に関すること。
(3) 福祉有償運送に係る輸送活動における利用者からの苦情、事故等に関すること。
(4) その他福祉有償運送に関すること。
(平18告示212・一部改正)
(構成)
第3条 協議会は、委員9人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者又は団体の関係者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 市長が指名する職員
(2) 静岡運輸支局長の指名する職員
(3) 学識経験者
(4) バス・タクシー事業者等
(5) 福祉有償運送実施団体
(6) 福祉有償運送の利用者
(7) その他市長が必要と認めるもの
3 特定非営利活動法人等による道路運送法第79条の登録等に関する協議を行う場合、当該登録等に係る運送主体の代表者は協議会に参加することができるものとする。ただし、議事決定に関与することはできないものとする。
4 協議会の委員が所属する特定非営利活動法人等による道路運送法第79条の登録等に関する協議を行う場合、当該委員は議事決定に関与できないものとする。
(平18告示212・平23告示39・令4告示157・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱又は任命した日の属する年度の末日までとする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令4告示157・一部改正)
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱又は任命後最初に開かれる会議は、市長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要に応じて、協議会の委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(令4告示157・一部改正)
(守秘義務)
第7条 協議会の委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、健康福祉部地域福祉課において処理する。
(平18告示119・一部改正)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が協議会に諮って別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第119号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月1日告示第212号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月28日告示第39号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月7日告示第157号)
この要綱は、公布の日から施行する。