○湖西市社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業費補助金交付要綱
平成17年12月26日
告示第185号
湖西市社会福祉法人等による利用者負担減免措置事業費補助金交付要綱(平成13年湖西市告示第84号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、低所得者の介護保険サービスの利用促進を図るため、軽減制度を行う社会福祉法人等に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 社会福祉法人等 介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在地の都道府県知事(以下「知事」という。)及び保険者たる市長に対して利用者負担の軽減制度を行う旨の申出をした社会福祉法人及び市長が利用者負担の軽減制度を行う必要があると判断した社会福祉事業を経営する他の事業主体をいう。
(2) 軽減制度 介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、市長から交付された「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」(以下「確認証」という。)を提示した者に対し、確認証の内容に基づき利用者負担額の軽減を行うことをいう。
(3) 対象サービス 次に掲げるものをいう。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する「訪問介護」
イ 法第8条第7項に規定する「通所介護」
ウ 法第8条第9項に規定する「短期入所生活介護」
エ 法第8条第26項に規定する「介護福祉施設サービス」
オ 法第8条第16項に規定する「夜間対応型訪問介護」
カ 法第8条第17項に規定する「認知症対応型通所介護」
キ 法第8条第18項に規定する「小規模多機能型居宅介護」
ク 法第8条第21項に規定する「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」
ケ 法第8条第15項に規定する「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」
コ 法第8条第22項に規定する「複合型サービス」
サ 法第8条の2第2項に規定する「介護予防訪問介護」
シ 法第8条の2第7項に規定する「介護予防通所介護」
ス 法第8条の2第9項に規定する「介護予防短期入所生活介護」
セ 法第8条の2第15項に規定する「介護予防認知症対応型通所介護」
ソ 法第8条の2第16項に規定する「介護予防小規模多機能型居宅介護」
(4) 1割負担額 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した費用の額(その額が現に当該対象サービスに要した費用の額を超えるときは、現に当該対象サービスに要した費用の額とする。)から、法第41条第4項に規定する居宅介護サービス費の額を控除した額、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)により算定した費用の額(その額が現に当該対象サービスに要した費用の額を超えるときは、現に当該対象サービスに要した費用の額とする。)から、法第42条の2第2項に規定する地域密着型介護サービス費を控除した額、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)により算定した費用の額(その額が現に当該対象サービスに要した費用の額を超えるときは、現に当該対象サービスに要した費用の額とする。)から、法第53条第2項に規定する介護予防サービス費の額を控除した額、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)により算定した費用の額(その額が現に当該対象サービスに要した費用の額を超えるときは、現に当該対象サービスに要した費用の額とする。)から、法第54条の2第2項に規定する地域密着型介護予防サービス費の額を控除した額、又は指定施設サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した費用の額(その額が現に当該対象サービスに要した費用の額を超えるときは、現に当該対象サービスに要した費用の額とする。)から、法第48条第2項に規定する施設介護サービスの額を控除した額をいう。
(5) 食費 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第61条第1号イ及び第2号イ、第65条の3第1号イ、第2号イ、第5号イ及び第6号イ、第79条第1号、第84条第1号イ及び第2号イ並びに第85条の3第1号イ及び第2号イに規定する食事の提供に要する費用のうち利用者が負担する額をいう。
(6) 居住費 施行規則第61条第2号ロ及び第84条第2号ロに規定する滞在に要する費用、施行規則第65条の3第2号ロ及び第85条の3第2号ロに規定する宿泊に要する費用並びに施行規則第65条の3第5号ロ及び第6号ロ並びに第79条第2号の居住に要する費用のうち利用者が負担する額をいう。
(7) 旧措置入所者 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者をいう。
(8) 高額介護サービス費 法第51条に規定する高額介護サービス費をいう。
(9) 高額医療合算介護サービス費 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費をいう。
(10) 特定入所者介護サービス費 法第51条の3に規定する特定入所者介護サービス費をいう。
(11) 高額介護予防サービス費 法第61条に規定する高額介護予防サービス費をいう。
(12) 高額医療合算介護予防サービス費 法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費をいう。
(13) 特定入所者介護予防サービス費 法第61条の3に規定する特定入所者介護予防サービス費をいう。
(平18告示179・平21告示184・平24告示182・一部改正)
(補助の対象及び補助額)
第3条 補助の対象及び補助額は、別表に掲げるものとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする社会福祉法人等(以下単に「申請者」という。)は、規則第3条に規定する補助金等の交付申請書及び次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 所要見込額調書総括表(様式第1号)
(2) 所要見込額調書個表(様式第2号)
(3) 利用者負担収入見込額調書(様式第3号)
(4) 資金状況調べ(様式第4号)
(5) 収支予算書抄本
(計画変更)
第5条 申請者は、補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分の変更(事業費の額の20パーセント以内の変更を除く。)をしようとする場合は、規則第11条の2に規定する補助事業等計画変更承認申請書及び次に掲げる書類を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 変更所要見込額調書総括表(様式第1号)
(2) 変更所要見込額調書個表(様式第2号)
(3) 変更利用者負担収入見込額調書(様式第3号)
(4) 変更収支予算(見込)書抄本
(事業の中止等)
第6条 申請者は、補助事業を中止し、又は廃止する場合は、その旨を法人所轄庁及び知事に申し出た上で、規則第11条の2に規定する補助事業等計画変更承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 申請者は、補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、指示を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 申請者は、補助事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに、規則第12条に規定する補助事業等完了報告書及び次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 所要額調書個表(様式第2号)
(2) 利用者負担収入額調書(様式第3号)
(3) 事業実績書総括表(様式第5号)
(4) 社会福祉法人軽減市町助成費請求明細書(様式第6号)
(6) 収支決算(見込)書抄本
(平24告示182・一部改正)
(概算払の請求手続き)
第9条 申請者は、補助事業の目的を達成するために必要があるときは、規則第6条に規定する補助金等の交付決定通知書により通知を受けた日以後において、次に掲げる書類により市長に概算払の請求をすることができる。
(1) 資金状況調べ(様式第4号)
(2) 概算払請求書(様式第9号)
(書類の整理等)
第10条 申請者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(留意事項)
第12条 軽減制度と高額介護サービス費、高額介護予防サービス費、高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、まず軽減制度の適用を行い、軽減制度適用後の利用者負担額に対して高額介護サービス費、高額介護予防サービス費、高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給を行うものとする。ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、小規模多機能型居宅介護又は複合型サービスを利用する利用者負担第2段階の者のサービス費に係る利用者負担については、高額介護サービス費の見直しにより、軽減制度に基づく軽減を上回る軽減がなされることになるから、申請者の負担に鑑み、当該部分について軽減制度の対象としないこととして差し支えない。
2 軽減制度と特定入所者介護サービス費又は特定入所者支援サービス費との適用関係については、まず特定入所者介護サービス費又は特定入所者支援サービス費を支給し、支給後の利用者負担額について、軽減制度の適用を行うものとする。
(平24告示182・一部改正)
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
(平22告示390・旧附則・一部改正)
2 新居町の編入の日の前日までに、新居町社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業費補助金交付要綱(平成19年新居町告示第34号)の規定によりされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりされたものとみなす。
(平22告示390・追加)
附則(平成18年6月30日告示第179号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月4日告示第184号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第390号)
この要綱は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成23年5月30日告示第137号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年8月15日告示第182号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月16日告示第57号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平23告示137・全改、平24告示182・一部改正)
補助の対象及び補助額
対象サービス区分 | 利用者負担額 | 補助対象 | 補助率 |
(1) 訪問介護 (2) 夜間対応型訪問介護 (3) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 1割負担額とする。 | 軽減制度に要する経費のうち、申請者が全ての利用者から受領すべき利用者負担収入(対象サービス区分に係るものに限る。以下「本来受領すべき利用者負担収入」という。)の一定割合(おおむね1パーセント)を控除した額 | 2分の1 |
(4) 通所介護 (5) 認知症対応型通所介護 | 1割負担額及び食費の合算額とする。 | ||
(6) 短期入所生活介護 (7) 小規模多機能型居宅介護 (8) 複合型サービス | 1割負担額、食費及び居住費(滞在費)の合算額とする。 | ||
(9) 介護福祉施設サービス (10) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 1割負担額、食費及び居住費の合算額とする。 ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下のもののユニット型個室の居住費に係る利用者負担額及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の個室の居住費に係る利用者負担額については、軽減の対象とする。 | 2分の1 ただし、対象経費から本来受領すべき利用者負担収入に10パーセントを乗じた額を控除して得た額がある場合は、その額について10分の10とする。 |
(平21告示184・全改、平24告示182・一部改正)
(平28告示57・全改)
(平21告示184・全改、平24告示182・一部改正)
(平21告示184・全改、平24告示182・一部改正)
(平28告示57・全改)
(平24告示182・全改)
(平21告示184・全改、平24告示182・一部改正)
(平24告示182・一部改正)