○湖西市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年3月24日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定又は指定の更新を受けた旨の標示)
第2条 法第78条の2第1項又は第115条の12第1項の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
2 前項の規定は、法第78条の12又は第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。
(平25規則35・平29規則5・令6規則20・一部改正)
(事業所情報の提供)
第3条 市長は、法第78条の2第1項若しくは第115条の12第1項の指定をしたとき、法第78条の12若しくは法第115条の21において準用する法第70条の2第1項の指定の更新をしたとき、法第78条の5若しくは第115条の15の規定による届出を受理したとき又は法第78条の8の規定による辞退を受理したときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定、指定の更新、届出又は辞退に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日及び指定更新年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(平29規則5・旧第5条繰下・一部改正、令6規則20・旧第6条繰上)
(公示)
第4条 法第78条の11の規定による公示及び法第115条の20の規定による公示は、それぞれ法第78条の11各号の措置及び法第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者の名称
(3) 指定に係る事業所の名称及び所在地
(4) 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日
(5) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及び期間
(6) サービスの種類
(平25規則35・一部改正、平29規則5・旧第6条繰下・一部改正、令2規則37・一部改正、令6規則20・旧第7条繰上)
(補則)
第5条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平29規則5・旧第7条繰下、令6規則20・旧第8条繰上)
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 市長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
3 新居町の編入の日の前日までに、新居町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年新居町規則第7号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
(平22規則103・追加)
附則(平成18年8月9日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第103号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月17日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第22号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第20号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。