○湖西市勤労者住宅建設資金利子補給要綱

平成18年3月31日

告示第117号

湖西市勤労者住宅建設資金利子補給要綱(昭和54年湖西市告示第30号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市長は、勤労者の住宅建設を促進するため、別表に定める金融機関(以下「指定金融機関」という。)が行う住宅建設資金貸付事業に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 勤労者 事業主に雇用され、給与所得によって生計を維持する者をいう。ただし、代表権を有している法人の役員を除くものとする。

(2) 住宅 自己の居住に用する専用住宅又は併用住宅(全床面積に対する非住宅部分の床面積が2分の1以下のものに限る。)で、居住の用に供する部分の床面積(増改築の場合にあっては、増改築後の床面積)が280平方メートル以下のものをいう。

(利子補給の対象及び期間)

第3条 利子補給の対象となる勤労者住宅建設資金貸付金(以下「貸付金」という。)は、勤労者が市内に住宅を新築、増改築又は購入(中古住宅の購入を含む。)するために指定金融機関から借り受けるものとする。

2 湖西市税(国民健康保険税を含む。)の滞納がある者は、貸付金を借り受けることができない。

3 貸付金について静岡県個人住宅建設資金との併用はできない。

4 利子補給の期間は返済開始から7年とする。ただし、静岡県労働金庫については当該期間を10年とする。

5 利子補給の期間内に貸付金に係る住宅を譲渡し、又は貸与した場合は、その事実の発生したとき以後の利子補給はしない。

(貸付金の限度額及び返済期間)

第4条 貸付金の額は100万円以上で500万円を限度額とし、かつ、100,000円単位で貸し付けるものとする。

2 貸付金の返済期間は10年以上とする。

(平21告示61・一部改正)

(貸付金の総額)

第5条 貸付金の総額は、市長が別に定める。

(利子補給金の額)

第6条 利子補給金の額は、貸付金を借り受ける者(以下「借受者」という。)第4条に規定する額を次の条件により借り受けるとした場合に支払うべき利子の額とする。

(1) 利率 年2.0パーセント以内において市長が別に定める率

(2) 返済期間 10年以内

(3) 返済方法 元利均等月賦償還とし、半年賦併用払いの半年賦部分は対象としない。

第7条 この要綱に定める貸付け及び利子補給については、市長が指定金融機関と別に契約を締結するものとする。

(貸付金貸付承認申請)

第8条 指定金融機関は、貸付金の貸付けを決定するに当たっては、勤労者住宅建設資金貸付金貸付承認申請書(様式第1号)を提出して、事前に市長の承認を得なければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、貸付けの決定後において承認を受けることができる。

2 前項の申請書には、住宅ローン申込書の写しのほか市長が必要と認める書類を添付するものとする。

(承認)

第9条 市長は、前条の承認申請について適当と認めたときは、勤労者住宅建設資金貸付金貸付承認通知書(様式第2号)により指定金融機関に通知するものとする。

(承認の取消及び変更)

第10条 指定金融機関は、前条の承認を受けた後において、借受者が利子補給を辞退したときその他の理由により承認を取り消す必要が生じたときは、速やかに勤労者住宅建設資金貸付金利子補給取消願(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 指定金融機関は、前条の承認を受けた後において、貸付金の額を変更したときは、速やかに勤労者住宅建設資金貸付金利子補給変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、住宅ローン申込書の写しを添付するものとする。

4 市長は、第1項の利子補給取消願又は第2項の利子補給変更承認申請について適当と認めたときは、勤労者住宅建設資金貸付金利子補給取消・変更承認書(様式第5号)により指定金融機関に通知するものとする。

(利子補給金の交付申請)

第11条 指定金融機関が利子補給金の交付を申請しようとするときは、勤労者住宅建設資金貸付金利子補給金交付申請書(様式第6号)を毎半期ごとに市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、住宅建設資金貸付状況(実績)及び利子補給計算書を添付するものとする。

(交付決定通知)

第12条 市長は、利子補給金の交付の決定をしたときは、指定金融機関に対し勤労者住宅建設資金貸付金利子補給金交付決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(実績報告)

第13条 前条の交付決定通知書を受領した指定金融機関は、第11条第1項に規定する期間ごとの貸付金貸付事業の実績を勤労者住宅建設資金貸付金利子補給金実績報告書(様式第8号)により、速やかに市長に報告しなければならない。

(確定通知)

第14条 市長は、前条の報告を受けたときはその内容を審査し、適合すると認めたときは、交付すべき利子補給金の額を確定し、勤労者住宅建設資金貸付金利子補給金確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(請求)

第15条 指定金融機関が利子補給金の交付を請求しようとするときは、勤労者住宅建設資金貸付金利子補給金交付請求書(様式第10号)前条の確定通知書を受領後10日以内に市長に提出しなければならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の湖西市勤労者住宅建設資金利子補給要綱の規定により、利子補給の対象となっている者については、なお従前の例による。

3 新居町の編入の日の前日までに、新居町勤労者住宅建設資金貸付制度要綱(昭和48年新居町告示第9号。以下「編入前の貸付制度要綱」という。)又は新居町勤労者住宅建設資金貸付金利子補給要綱(平成18年告示第6号。以下「編入前の利子補給要綱」という。)の規定によりされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりされたものとみなす。

(平22告示405・追加)

4 新居町の編入の際現に、編入前の貸付制度要綱又は編入前の利子補給要綱の規定により、貸付を受けている者又は利子補給の対象となっている者については、それぞれなお編入前の貸付制度要綱又は編入前の利子補給要綱の例による。

(平22告示405・追加)

(平成21年3月30日告示第61号)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の湖西市勤労者住宅建設資金利子補給要綱の規定により、利子補給の対象となっている者については、なお従前の例による。

(平成22年3月19日告示第405号)

この要綱は、平成22年3月23日から施行する。

(平成23年7月20日告示第173号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の湖西市勤労者住宅建設資金利子補給要綱の規定は、平成23年5月16日から適用する。

(平成25年2月6日告示第15号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日告示第35号)

この要綱は、平成26年3月24日から施行する。

(令和3年4月1日告示第81号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第1条関係)

(平22告示405・平23告示173・平26告示35・一部改正)

指定金融機関一覧表

金融機関名

静岡県労働金庫湖西支店

株式会社静岡銀行湖西支店

株式会社静岡銀行新居支店

浜松信用金庫鷲津支店

浜松信用金庫新所原支店

浜松信用金庫新居支店

遠州信用金庫湖西支店

遠州信用金庫新居支店

豊橋信用金庫湖西支店

豊橋信用金庫新所原支店

とぴあ浜松農業協同組合鷲津支店

とぴあ浜松農業協同組合白須賀支店

とぴあ浜松農業協同組合新所原支店

とぴあ浜松農業協同組合湖西北支店

とぴあ浜松農業協同組合新居支店

蒲郡信用金庫湖西支店

(平25告示15・全改、令3告示81・一部改正)

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(平25告示15・全改)

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(平25告示15・令3告示81・一部改正)

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(平25告示15・令3告示81・一部改正)

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(平25告示15・令3告示81・一部改正)

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(平25告示15・令3告示81・一部改正)

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(平25告示15・一部改正)

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湖西市勤労者住宅建設資金利子補給要綱

平成18年3月31日 告示第117号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年3月31日 告示第117号
平成21年3月30日 告示第61号
平成22年3月19日 告示第405号
平成23年7月20日 告示第173号
平成25年2月6日 告示第15号
平成26年3月20日 告示第35号
令和3年4月1日 告示第81号