○湖西市企業立地促進条例
平成18年3月24日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、企業立地促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、本市における企業の立地を促進し、もって本市産業の振興と雇用機会の拡大を図ることを目的とする。
(1) 製造事業 日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に掲げる大分類Eの製造業をいう。
(2) 物流関連事業 日本標準産業分類に掲げる中分類44の道路貨物運送業、中分類47の倉庫業、小分類484のこん包業、中分類50の各種商品卸売業、中分類51の繊維・衣服等卸売業、中分類52の飲食料品卸売業、中分類53の建築材料、鉱物・金属材料等卸売業、中分類54の機械器具卸売業及び中分類55のその他の卸売業をいう。
(3) 研究所 日本標準産業分類に掲げる小分類711の自然科学研究所及び小分類391のソフトウェア業又は製造事業の分野に係る研究若しくは開発を行う施設をいう。
(4) 特定サービス事業 日本標準産業分類に掲げる細分類3921の情報処理サービス業、細分類3922の情報提供サービス業、小分類726のデザイン業及び小分類743の機械設計業をいう。
(5) 新設 市内に事業所を有しない者が、市内に事業所を設けること又は市内に事業所を有する者が、当該事業所と異なる業種の事業所を市内に設けることをいう。
(6) 増設 市内に事業所を有する者が、事業規模を拡大する目的で市内に事業所を新たに設けること又は隣接した土地において事業所を拡大することをいう。
(7) 移設 市内に事業所を有する者が、事業規模を拡大する等の目的で当該事業所の全部又は一部を廃止し、市内の他の場所に事業所を設けることをいう。
(8) 新設等 新設、増設又は移設をいう。
(9) 設置者 製造事業の用に供する事業所、物流関連事業の用に供する事業所、特定サービス事業の用に供する事業所又は研究所の新設等を伴って事業を開始する者で、別表第1に定める要件を全て満たすものをいう。
(10) 新事業所 新設等をした事業所をいう。
(12) 固定資産税 地方税法(昭和25年法律第226号)及び湖西市税条例(昭和30年湖西市条例第16号)の規定により賦課する事業用地(新事業所の用に供する用地で、平成18年4月1日以後に取得したものに限る。以下同じ。)、新事業所の家屋及び新事業所の用に供するために取得した償却資産に対する固定資産税をいう。
(13) 新規雇用者 新設等に伴い、新たに雇用された市内に住所を有する雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する一般被保険者で、新事業所での業務を開始する日において雇用されている者をいう。
(14) 公的機関開発 国及び県が行う開発をいう。
(平20条例9・平27条例35・令5条例51・一部改正)
(1) 設置奨励金 設備投資額に応じ、業務を開始した後賦課される初年から最大5年間の各年度の固定資産税額に相当する額(各年度1億円を上限とする。)とし、その交付基準は、別表第2に定めるところによる。
(3) 雇用奨励金 新規雇用者1人につき1,000,000円とする。ただし、パートタイマー(1週間の所定労働時間が30時間未満の雇用保険法に規定する一般被保険者である者をいう。以下同じ。)は、1人につき500,000円とする。
(平27条例35・令5条例51・一部改正)
(奨励金の交付)
第4条 市長は、予算の範囲内で奨励金を交付するものとする。
2 奨励金は、分割して交付することができる。
(指定)
第5条 奨励金の交付を受けようとする設置者は、規則で定めるところにより、奨励金の交付の指定(以下「指定」という。)の申請をしなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、適当と認めるものについては、指定を行うものとする。
(平27条例35・平30条例21・一部改正)
(指定の取消し等)
第6条 市長は、指定を受けた設置者(以下「指定事業者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
(1) 指定の対象となった事業を休止し、又は廃止したとき。
(2) 別表第1の要件を欠くに至ったとき。
(3) 偽りその他不正の手段により指定を受けたとき。
(4) 指定の条件に違反したとき。
(5) 市税を滞納したとき。
(6) その他この条例及び規則に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により指定を取り消したときは、既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(報告、調査等)
第7条 市長は、奨励金の交付に関し必要と認めるときは、指定事業者に対し、報告若しくは書類の提出を求め、又は職員に実地に調査させることができる。
(地位の承継)
第8条 指定事業者から相続、合併、分割、営業譲渡等により事業を承継した者は、市長の承認を得て、その地位を承継することができる。
(公的機関開発への負担)
第9条 市長は、公的機関開発による工業団地整備において、市が管理している公共施設の整備費について、予算の範囲内で負担することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この条例の失効の際、現に指定事業者である者については、なおその効力を有する。
(平22条例158・平27条例35・令3条例15・一部改正)
(平22条例94・追加、平27条例35・一部改正)
附則(平成20年3月4日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月4日条例第94号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成22年12月14日条例第158号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月9日条例第35号)
1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例(第5条第3項の改正規定を除く。)による改正後の湖西市企業立地促進条例の規定は、施行日以後に同条例第5条第1項の申請をする設置者に係る奨励金から適用し、同日前に同項の申請をした設置者に係る奨励金については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月7日条例第21号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の湖西市企業立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に同条例第5条第1項の申請をする設置者に係る奨励金から適用し、同日前に改正前の湖西市企業立地促進条例第5条第1項の申請をした設置者に係る奨励金については、なお従前の例による。
附則(平成30年6月20日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の湖西市企業立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に同条例第5条第1項の申請をする設置者に係る奨励金から適用し、同日前に改正前の湖西市企業立地促進条例第5条第1項の申請をした設置者に係る奨励金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月9日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月11日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月20日条例第51号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の湖西市企業立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に同条例第5条第1項の申請をする設置者に係る奨励金から適用し、同日前に改正前の湖西市企業立地促進条例第5条第1項の申請をした設置者に係る奨励金については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(平30条例21・全改、令4条例6・一部改正)
事業の種類 | 要件 |
製造事業及び物流関連事業 | (1) 取得した事業用地の面積が1,000平方メートル以上であること。 (2) 造成済みの事業用地を取得した場合にあっては取得後3年以内に、未造成の事業用地を取得した場合にあっては取得後5年以内に業務を開始すること。ただし、自然災害その他の突発的で、かつ、やむを得ない事情による設備投資の遅れにより当該期間内に業務を開始することが困難であると市長が認める場合は、この限りでない。 (3) 新事業所の従業員数(パートタイマーは2分の1換算とする。)が業務を開始するときに10人以上であること。ただし、小規模企業者(常時使用する従業員の数が20人以下の事業者をいう。以下同じ。)にあっては、この限りでない。 (4) 既に県内に事業所がある企業等(企業並びにその子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)及びその関連会社(会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第18号に規定する関連会社をいう。)をいう。以下同じ。)については、次のいずれかに該当すること。ただし、小規模企業者にあっては、この限りでない。 ア 業務の開始に伴い、県内における従業員の数について、県内全ての事業所で、業務を開始する日の属する月の末日の数と用地を取得した日の属する月前1年の各月の末日の数を合計して12で除した数とを比較し、前者が後者よりそれぞれ1以上増加していること。 イ 工場又は物流施設の業務の開始に伴い、県内における従業員の数が、県内全ての事業所で、業務を開始する日の属する月の末日の数と用地を取得した日の属する月前1年の各月の末日の数を合計して12で除した数とを比較し、前者が後者よりそれぞれ0以上1未満増加し、かつ、次に掲げる方法により算出した県内の全事業所における物的労働生産性(生産量を従業員の数で除した数をいう。)又は価値労働生産性(生産額を従業員の数で除した数をいう。)が、業務開始日の属する月から起算して25か月目から36か月目までの1年間の平均と用地を取得した日の属する月前1年間の平均とを比較し、前者が後者より10パーセント以上増加していること。 (5) 既にこの条例に基づく奨励金の交付又は県内の他市町において同様の奨励金の交付を受けた企業等が行う工場又は物流施設の新設又は増設の場合にあっては、当該新設又は増設に係る設備投資に要する経費(用地取得費、造成工事費及び安全対策費を除く。)が、5億円以上であること。ただし、小規模企業者にあっては、この限りでない。 (6) 物流関連事業にあっては、次に掲げる設備のうち、2以上の種類の設備を新たに有すること。 ア 自動仕分装置(自動制御又は遠隔制御により物資を仕分けるものに限る。) イ 自動搬送装置(自動制御又は遠隔制御により物資を搬送するものに限る。) ウ 自動化保管装置(遠隔制御により貨物の出し入れを行うものに限る。) エ 垂直型連続運搬装置(2以上の階に貨物を運搬するものに限る。) オ 電動式密集棚装置(遠隔制御により保管棚の移動を行うものに限る。) カ 貨物保管場所管理システム(電子情報処理組織に基づき施設内における貨物の保管場所を特定するシステムに限る。) キ 搬入用自動運搬装置及び搬出用自動運搬装置(自動検量機構を有するものに限る。) ク データ交換システム(取引の相手方その他の関係者との間で商取引に関するデータを電子的に交換するシステムに限る。) ケ 流通加工の用に供する設備 |
研究所及び特定サービス事業 | (1) 専ら開発の業務、研究の業務、サービス事業の業務又は開発及び研究の業務に使用する床面積が200平方メートル以上であること。 (2) 造成済みの事業用地を取得した場合にあっては取得後3年以内に、未造成の事業用地を取得した場合にあっては取得後5年以内に業務を開始すること。ただし、自然災害その他の突発的で、かつ、やむを得ない事情による設備投資の遅れにより当該期間内に業務を開始することが困難であると市長が認める場合は、この限りでない。 (3) 新事業所の従業員数(パートタイマーは2分の1換算とする。)が業務を開始するときに5人以上であること。 (4) 既に県内に事業所がある企業等については、業務の開始に伴い、県内における従業員の数について、県内全ての事業所で、業務を開始する日の属する月の末日の数と用地を取得した日の属する月前1年の各月の末日の数を合計して12で除した数とを比較し、前者が後者よりそれぞれ1以上増加していること。 (5) 既にこの条例に基づく奨励金の交付又は県内の他市町において同様の奨励金の交付を受けた企業等が行う研究所又は特定サービス事業の用に供する施設の新設又は増設の場合にあっては、当該新設又は増設に係る設備投資に要する経費(用地取得費、造成工事費及び安全対策費を除く。)が、1億円以上であること。 |
別表第2(第3条関係)
(令5条例51・全改)
区分 | 設備投資額 | 奨励金の交付期間 |
設置奨励金 | 100億円未満 | 3年間 |
100億円以上300億円未満 | 4年間 | |
300億円以上 | 5年間 |
別表第3(第3条関係)
(平30条例33・全改)
用地の区分 | 事業の区分 | 割合 |
ふじのくにフロンティア推進区域内の用地を取得した場合 | 製造事業(市長が指定したものに限る。) | 100分の40 |
製造事業(上記の製造事業を除く。) | 100分の30 | |
物流関連事業 | 100分の30 | |
研究所 | 100分の40 | |
特定サービス事業 | 100分の30 | |
ふじのくにフロンティア推進区域外の用地を取得した場合 | 製造事業(市長が指定したものに限る。) | 100分の30 |
製造事業(上記の製造事業を除く。) | 100分の20 | |
物流関連事業 | 100分の20 | |
研究所 | 100分の30 | |
特定サービス事業 | 100分の20 |
備考 この表において「ふじのくにフロンティア推進区域」とは、市の申請に基づきふじのくにのフロンティアを拓く取組全体構想の実現に必要と静岡県が指定する区域をいう。
別表第4(第3条関係)
(平27条例35・旧別表第3繰下)
区分 | 設備投資額 | 用地取得奨励金と雇用奨励金を合算した交付限度額 |
用地取得奨励金 雇用奨励金 | 100億円未満 | 2億円 |
100億円以上300億円未満 | 3億円 | |
300億円以上 | 5億円 |