○湖西市開発行為等に関する規則

平成18年3月24日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)に基づく開発行為等に関し、法、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「施行令」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(開発行為の許可申請)

第2条 法第29条第1項の規定による開発行為の許可(以下「開発許可」という。)を受けようとする者は、施行規則第16条第1項に規定する開発行為許可申請書に法第30条第2項に規定する書類のほか、次に掲げる図書を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 開発区域の土地の公図写し

(2) 開発区域の土地の登記事項証明書

(3) 開発区域の土地の求積図

(4) 予定建築物の計画平面図及び立面図

(5) 施行規則第16条第2項括弧書に規定する開発行為にあっては、設計概要書

(6) 申請者の住民票の写し(法人にあっては、法人の登記事項証明書)

(7) その他市長が必要と認めるもの

(設計図書等)

第3条 施行規則第16条第2項に規定する設計説明書は様式第1号によるものとし、前条第5号に規定する設計概要書は様式第2号によるものとする。

2 施行規則第17条第1項第3号に規定する書類は、開発区域内権利者一覧表(様式第3号)及び開発行為の施行等の同意書(様式第4号)とする。

3 施行規則第17条第1項第4号に規定する書類は、設計者の資格に関する申告書(様式第5号)とする。

4 法第33条第1項第12号に規定する書類は、申請者の資力及び信用に関する申告書(様式第6号)とし、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 前年度の法人税又は前年の所得税の納税証明書

(2) 法人にあっては法人の登記事項証明書、個人の場合は本籍地市町村長の発行する身分証明書

(3) 貸借対照表及び損益計算書(直前の事業年度のもの)

(4) その他市長が必要と認めるもの

5 法第33条第1項第13号に規定する書類は、工事施行者の能力に関する申告書(様式第7号)とし、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 前年度の法人税又は前年の所得税の納税証明書

(2) 法人にあっては法人の登記事項証明書、個人の場合は本籍地市町村長の発行する身分証明書

(3) 建設業の許可書の写し

(4) その他市長が必要と認めるもの

6 法第32条の規定による同意を得たことを証する書面は、都市計画法第32条の規定に基づく同意書(様式第8号)とする。

7 法第32条の規定による協議の経過を示す書面は、新設する公共施設一覧表(様式第9号)とする。

(既存権利者の届出)

第4条 法第34条第9号の規定による既存権利者の届出は、都市計画法第34条第9号の規定による届出書(様式第10号)によるものとし、次に掲げる図書を添付して市長に届け出なければならない。

(1) 位置図

(2) 土地の公図の写し

(3) 土地の登記事項証明書、農地転用許可書の写し(地目が農地の場合)

(4) 配置図

(5) 現況写真

(6) その他市長が必要と認めるもの

(開発許可に係わる事項の変更)

第5条 法第35条の2第1項の規定による開発許可に係わる事項の変更の許可を受けようとする者は、開発行為変更許可申請書(様式第11号)第2条各号に規定する書類及び図書のうち当該変更に係わるものを添付して市長に申請しなければならない。

2 法第35条の2第3項の規定による届出をしようとする者は、開発行為変更届(様式第12号)を市長に届け出なければならない。

(工事着手の届出)

第6条 開発許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事に着手する前に、工事着手届(様式第13号)を市長に届け出なければならない。

(工程報告)

第7条 開発許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事があらかじめ市長が指定した工程に達した場合は、指定工程報告書(様式第14号)により市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告があった場合において災害の防止等のため必要と認めたときは、当該開発行為に関する工事において行われる工事の状況を検査することができる。

(工事完了届)

第8条 法第36条第1項の規定による工事完了の届出は、施行規則第29条に規定する工事完了届出書に次に掲げる図書を添付して市長に届け出なければならない。

(1) 擁壁及び防災施設の出来形図

(2) 工事の施行状況が確認できる写真

(3) 公共施設に関する工事にあっては、公共施設表示図

(4) 公共施設に関する工事にあっては、公共施設の移管に必要な書類

(5) 区画確定測量図

(6) その他市長が必要と認めるもの

(建築等の制限解除)

第9条 開発許可を受けた区域内において、法第37条第1項の規定に基づく建築等の制限解除を受けようとする者は、開発区域内における建築等制限解除申請書(様式第15号)に次に掲げる図書を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 位置図

(2) 土地利用計画図

(3) 申請に係わる建築物等の各階平面図及び立面図

(4) 現況及び工事の状況が確認できる写真

(5) 擁壁及び防災施設の出来形図

(6) 公共工事の施行状況を示す書面

(7) その他市長が必要と認めるもの

(工事廃止の届出)

第10条 法第38条の規定による工事廃止の届出は、施行規則第32条に規定する届出書に次に掲げる図書を添付して市長に届け出なければならない。

(1) 工事の廃止の理由及び廃止に伴う措置を記載した図書

(2) 工事の廃止に係わる地域を明示した図面

(3) 既に着手している工事を廃止する場合にあっては、廃止時の土地の現況図

(4) 現況写真

(制限区域内における建築の許可)

第11条 法第41条第2項ただし書の規定による制限区域内における建築の許可を受けようとする者は、制限区域内における建築の許可申請書(様式第16号)に次に掲げる図書を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 位置図

(2) 土地利用計画図

(3) 申請に係わる建築物等の平面図及び立面図

(4) 現況写真

(5) その他市長が必要と認めるもの

(予定建築物等以外の建築等の許可)

第12条 法第42条第1項ただし書の規定による予定建築物等以外の建築等の許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の建築等の許可申請書(様式第17号)に次に掲げる図書を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 位置図

(2) 土地利用計画図

(3) 申請に係わる建築物等の平面図及び立面図

(4) 市街化調整区域にあっては、法第34条各号のいずれかに該当する理由を示す書面

(5) 現況写真

(6) その他市長が必要と認めるもの

(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可)

第13条 法第43条第1項の規定による開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可を受けようとする者は、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書(様式第18号)に、施行規則第34条第2項に規定する書類のほか、次に掲げる図書を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 施行令第36条第1項第3号に該当する理由を示す書面

(2) 敷地概要図(様式第19号)

(3) 土地の公図の写し

(4) 土地の登記事項証明書

(5) 土地利用計画図

(6) 申請に係わる建築物等の平面図及び立面図

(7) 申請者の住民票(法人にあっては、法人の登記事項証明書)

(8) その他市長が必要と認めるもの

(地位の承継の届出)

第14条 法第44条の規定による開発許可の地位を承継した者は、地位の承継届出書(様式第20号)に、地位の承継をしたことを証する書類を添付して市長に届け出なければならない。

(地位の承継の承認)

第15条 法第45条の規定による地位の承継の承認を受けようとする者は、地位の承継の承認申請書(様式第21号)に次に掲げる図書を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 土地の所有権その他開発行為に関する工事を施行する権限を取得したことを証する書類

(2) 施行規則第16条第5項に規定する資金計画書

(3) 第3条第2項第4項及び第5項に規定する書類

(開発登録簿)

第16条 施行規則第36条第1項に規定する開発登録簿(以下「登録簿」という。)の調書は、様式第22号によるものとする。

(登録簿の写しの交付)

第17条 法第47条第5項の規定による登録簿の写しの交付の請求をしようとする者は、開発登録簿謄本交付申請書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

(登録簿の閲覧所)

第18条 施行規則第38条の規定による登録簿の閲覧所(以下「閲覧所」という。)を湖西市役所に置く。

(登録簿の閲覧時間)

第19条 登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 閲覧所の休日は、湖西市の休日を定める条例(平成2年湖西市条例第12号)第1条第1項に規定する日とする。

3 市長は、登録簿の整理その他特別の理由により必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、臨時に休日を設け、又は閲覧時間を変更することができる。この場合においては、あらかじめその旨を閲覧所に掲示するものとする。

(閲覧手続)

第20条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧簿(様式第24号)に住所、氏名、閲覧年月日、閲覧する土地の所在地及び閲覧の目的を記入して、職員に申し出なければならない。

(閲覧の拒否等)

第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、閲覧を拒否し、又は中止させることができる。

(1) 登録簿を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認められる者

(2) 他の閲覧者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 前条の規定に違反した者又は担当者の指示に従わない者

(持出しの禁止)

第22条 登録簿は、閲覧所の外へ持ち出してはならない。

(登録簿の返還)

第23条 閲覧者は、閲覧が終了したとき又は閲覧時間を経過したときは、直ちに登記簿を返納しなければならない。

(適合証明)

第24条 施行規則第60条の規定により、法第29条第1項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条、第43条第1項又は第53条第1項の規定に適合している旨の証明書の交付を受けようとする者は、都市計画法の規定に適合する建築物等であることの証明申請書(様式第25号)に掲げる図書を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 土地の公図の写し

(3) 土地の登記事項証明書

(4) 計画する建物の各階平面図及び立面図

(5) 計画建物が証明を受けようとする法の規定に適合していることを証する書面

(6) その他市長が必要と認めるもの

(身分証明書)

第25条 法第82条第2項に規定する身分を示す証明書は、様式第26号によるものとする。

(手数料の納付等)

第26条 開発行為等に関する申請・交付手数料は、湖西市会計規則(昭和53年湖西市規則第8号)第18条第1項に定める納入通知書により納付するものとする。

(申請書の提出部数)

第27条 法、施行規則及びこの規則により市長に提出する申請書及びこれに添付する図書等の提出部数は、正本及び副本各1通とする。ただし、各届出書及び第17条の規定による登録簿の写しの交付申請にあっては、1通とする。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平22規則116・旧附則・一部改正)

2 新居町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、都市計画法施行細則(昭和45年静岡県規則第48号)の規定によりされた手続その他の行為で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平22規則116・追加)

(平成22年3月19日規則第116号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(令和3年3月31日規則第22号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(令3規則22・一部改正)

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湖西市開発行為等に関する規則

平成18年3月24日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園・下水路
沿革情報
平成18年3月24日 規則第14号
平成22年3月19日 規則第116号
令和3年3月31日 規則第22号