○湖西市と浜松市との間の天竜浜名湖鉄道経営資金の助成に関する事務の委託に関する規約

平成18年3月31日

告示第114号

(委託事務の範囲)

第1条 湖西市は、地域の重要な交通機関である天竜浜名湖線の鉄道事業を営む者の経営資金の助成に関する事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を浜松市に委託する。

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については、浜松市の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

2 浜松市は、天竜浜名湖線の鉄道事業を営む者の経営資金を助成するため必要な基金を設置し、及び管理するものとする。

3 湖西市長は、必要があると認めるときは、浜松市長に対して委託事務に係る情報の提供を求めることができる。

(経費の負担)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、湖西市の負担とする。

2 前項の規定にかかわらず、浜松市長が特に必要があると認める経費については、浜松市長が湖西市長と協議して定めるものとする。

3 前2項に規定する経費の額及び納付の時期は、浜松市長が湖西市長と協議して定める。

(予算の計上)

第4条 浜松市長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、浜松市の歳入歳出予算において分別して計上するものとする。

(決算の場合の措置)

第5条 浜松市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により決算の要領を告示したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を湖西市長に通知するものとする。

(連絡会議)

第6条 湖西市長及び浜松市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、年1回定期に連絡会議を開くものとする。ただし、必要がある場合においては、臨時に連絡会議を開くことができる。

(条例等の制定・改廃の場合の措置)

第7条 浜松市長は、委託事務の管理及び執行について適用される条例等の制定又は改廃をしようとする場合においては、あらかじめ湖西市長に通知しなければならない。

2 浜松市長は、前項に規定する条例等の制定又は改廃をした場合は、直ちに当該条例等を湖西市長に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、湖西市長は、直ちに当該条例等を公表するものとする。

(委任)

第8条 この規約に定めるもののほか、委託事務について必要な事項は、湖西市長と浜松市長が協議して定める。

1 この規約は、平成18年4月1日から施行する。

2 湖西市長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する条例等が湖西市に適用される旨及び当該条例等を公表するものとする。

3 この規約の施行の日前に、天竜浜名湖鉄道経営助成基金条例(平成17年掛川市条例第54号)の規定による基金に属していた現金は、浜松市が引き継ぐものとする。

湖西市と浜松市との間の天竜浜名湖鉄道経営資金の助成に関する事務の委託に関する規約

平成18年3月31日 告示第114号

(平成18年4月1日施行)