○静岡県市町総合事務組合規約

平成18年3月23日

市行第581号

静岡県市町村職員退職手当組合規約(昭和37年10月30日静岡県指令地第1793号)の全部を変更する。

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、静岡県市町総合事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 この組合は、別表第1に掲げる市町並びに市町の一部事務組合及び広域連合(以下「組合市町」という。)をもって組織する。

(平20市行711・一部改正)

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合は、別表第2に掲げる区分(以下「事務区分」という。)に応じ、組合市町に係る次の各号の事務を共同処理する。

(1) 常勤の職員に対する退職手当の支給に関すること。(「市町職員退職手当事務」という。)

(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条の規定に基づく議会の議員、その他非常勤の職員に対する公務災害に関すること。

(3) 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第2条の規定に基づく非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に対する公務災害に関すること。(第2号及び第3号の事務を「非常勤職員公務災害補償事務」という。)

(組合の事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は、静岡市に置く。

第2章 組合議会

(議会議員の定数及び選挙の方法)

第5条 組合議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は、13人とし、次の各号に定めるところによる。

(1) 組合を組織する市の長 4人

(2) 組合を組織する町の長 9人

2 前項に規定する組合の議員は、第1号については組合を組織する市の長が互選した者、第2号については静岡県町村会からの推薦者をもって充てる。

(任期等)

第6条 組合の議員の任期は、2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 組合の議員が、組合市町の長の職を失ったときは、同時に組合の議員の職を失う。

(補欠選挙)

第7条 組合の議員に欠員が生じたときは、3ヶ月以内に補欠選挙を行わなければならない。

(議員の報酬)

第8条 組合の議員には、報酬を支給しない。

(議長及び副議長)

第9条 組合議会に議長及び副議長1人を置く。

2 議長及び副議長は、組合の議員のうちから組合議会において選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、議員の任期とする。

4 議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する。

5 議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

6 議長及び副議長ともに事故あるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行う。

第3章 執行機関

(組合長及び副組合長)

第10条 組合に組合長及び副組合長1人を置く。

2 組合長及び副組合長は、組合市町の長のうちから組合の議会において選挙する。

3 組合長及び副組合長の任期は、2年とする。

4 組合長に事故あるとき又は欠けたときは、副組合長が組合長の職務を代理する。

5 組合長及び副組合長ともに事故あるときは、事務局長がその職務を代理する。

6 組合に会計管理者1人を置く。会計管理者は、組合事務局職員のうちから組合長が任命する。

7 組合長及び副組合長には給料を支給しない。

(平19市行550・一部改正)

(職員)

第11条 組合に事務局を設け、職員を置く。

2 前項の職員は、組合長がこれを任命する。

(平19市行550・全改)

(監査委員)

第12条 組合に監査委員3人を置く。

2 監査委員は、組合の議員又は学識経験を有する者のうちから、組合長が組合の議会の同意を得て選任する。

3 監査委員の任期は、2年とする。

第4章 組合の経費の支弁方法

(経費の支弁方法)

第13条 組合の経費は、次の収入をもって充てる。

(1) 市町職員退職手当事務負担金

(2) 非常勤職員公務災害補償事務負担金

(3) 組合の財産から生ずる収入

(4) その他の収入

(市町職員退職手当事務負担金)

第14条 組合市町は、組合が組合市町の職員に対し、退職手当を支給するために要する費用に充てるため、職員の給料月額に条例で定める率を乗じて得た金額を一般負担金として負担しなければならない。

2 前項の率は、組合市町の退職者数及び組合の事務費、その他の事情を勘案して算出するものとする。ただし、組合長が特に必要と認めた場合は、組合議会の議決を経て増減することができる。

3 整理による退職手当等特別の退職手当を受ける職員の属する組合市町は、条例の定めるところにより、その支給に要する経費の一部を特別負担金として負担しなければならない。

(非常勤職員公務災害補償事務負担金)

第15条 組合市町は、補償に要する費用及び組合の事務費に充てるため、条例に定める負担金を負担しなければならない。

(資産の管理)

第16条 組合の資産は、確実な金融機関に預け入れ、常に確実に運用するよう努めなければならない。

第5章 市町並びに一部事務組合及び広域連合の加入及び脱退

(平20市行711・章名改称)

(市町職員退職手当事務への加入及び脱退)

第17条 この組合に新たに加入しようとする地方公共団体の加入後における負担金の取扱いについては、別に条例で定める。

2 組合市町が組合から脱退する場合においては、当該組合市町が組合に納付した負担金額の100分の95に相当する額から脱退するまでに支払った退職手当の額を差引いた額を当該組合市町に返還するものとし、若し不足を生ずる場合は、その不足額を当該組合市町が組合に納付しなければならない。

(脱退に伴う財産処分)

第18条 組合市町が組合から脱退する場合における財産処分は、前条第2項の規定に限るものとする。

1 この規約は、平成18年4月1日から施行する。

2 従前の静岡県市町村非常勤職員公務災害補償組合の事務及び財産は、改正後の静岡県市町総合事務組合が承継する。

(平成19年3月28日市行第550号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日市行第711号)

この規約は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月31日自行第494号)

この規約は、平成20年11月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月26日自行第826号)

この規約は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月12日自行第828号)

この規約は、平成22年3月23日から施行する。

(平成24年8月6日自行第238号)

この規約は、静岡県知事の許可の日から施行する。

(平成25年3月27日県市町総合事務組合告示第377号)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月13日県市町総合事務組合告示第394号)

この規約は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年7月15日県市町総合事務組合告示第414号)

この規約は、静岡県知事の許可の日から施行する。

(平成28年1月15日県市町総合事務組合告示第418号)

この規約は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月26日県市町総合事務組合告示第431号)

この規約は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日県市町総合事務組合告示第438号)

この規約は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日県市町総合事務組合告示第460号)

この規約は、静岡県知事の許可の日から施行する。

(令和4年4月1日県市町総合事務組合告示第519号)

この規約は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日県市町総合事務組合告示第541号)

この規約は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平19市行550・平20市行711・平20自行494・平21自行826・平22自行828・平24自行238・平25県市町総合事務組合告示377・平27県市町総合事務組合告示414・平28県市町総合事務組合告示418・平29県市町総合事務組合告示431・平29県市町総合事務組合告示438・平30県市町総合事務組合告示460・令4県市町総合事務組合告示519・令4県市町総合事務組合告示541・一部改正)

下田市、裾野市、湖西市、伊豆市、御前崎市、菊川市、伊豆の国市、牧之原市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、函南町、清水町、長泉町、小山町、吉田町、川根本町、森町、東河環境センター、伊豆斎場組合、下田地区消防組合、一部事務組合下田メディカルセンター、南豆衛生プラント組合、西豆衛生プラント組合、駿豆学園管理組合、伊豆市沼津市衛生施設組合、箱根山御山組合、箱根山殖産林組合、箱根山禁伐林組合、駿東伊豆消防組合、伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合、駿東地区交通災害共済組合、裾野市長泉町衛生施設組合、富士山南東消防組合、静岡県芦湖水利組合、共立蒲原総合病院組合、御前崎市牧之原市学校組合、牧之原市菊川市学校組合、相寿園管理組合、榛原総合病院組合、牧之原市御前崎市広域施設組合、大井上水道企業団、吉田町牧之原市広域施設組合、駿遠学園管理組合、東遠広域施設組合、小笠老人ホーム施設組合、東遠学園組合、東遠地区聖苑組合、袋井市森町広域行政組合、浅羽地域湛水防除施設組合、浜名湖競艇企業団、浜名学園組合、静岡県後期高齢者医療広域連合

別表第2(第3条関係)

(平19市行550・平20市行711・平20自行494・平21自行826・平22自行828・平24自行238・平25県市町総合事務組合告示377・平26県市町総合事務組合告示394・平27県市町総合事務組合告示414・平28県市町総合事務組合告示418・平29県市町総合事務組合告示431・平29県市町総合事務組合告示438・平30県市町総合事務組合告示460・令4県市町総合事務組合告示519・令4県市町総合事務組合告示541・一部改正)

第3条第1号に関する事務

下田市、裾野市、湖西市、伊豆市、御前崎市、菊川市、伊豆の国市、牧之原市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、函南町、清水町、長泉町、小山町、吉田町、川根本町、森町、東河環境センター、伊豆斎場組合、下田地区消防組合、一部事務組合下田メディカルセンター、南豆衛生プラント組合、駿豆学園管理組合、伊豆市沼津市衛生施設組合、箱根山御山組合、駿東伊豆消防組合、駿東地区交通災害共済組合、裾野市長泉町衛生施設組合、富士山南東消防組合、共立蒲原総合病院組合、御前崎市牧之原市学校組合、牧之原市菊川市学校組合、相寿園管理組合、榛原総合病院組合、牧之原市御前崎市広域施設組合、大井上水道企業団、吉田町牧之原市広域施設組合、駿遠学園管理組合、東遠広域施設組合、東遠学園組合、東遠地区聖苑組合、浜名湖競艇企業団、浜名学園組合

第3条第2号及び第3号に関する事務

下田市、裾野市、湖西市、伊豆市、御前崎市、菊川市、伊豆の国市、牧之原市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、函南町、清水町、長泉町、小山町、吉田町、川根本町、森町、東河環境センター、伊豆斎場組合、下田地区消防組合、一部事務組合下田メディカルセンター、南豆衛生プラント組合、西豆衛生プラント組合、駿豆学園管理組合、伊豆市沼津市衛生施設組合、箱根山御山組合、箱根山殖産林組合、箱根山禁伐林組合、駿東伊豆消防組合、伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合、駿東地区交通災害共済組合、裾野市長泉町衛生施設組合、富士山南東消防組合、静岡県芦湖水利組合、共立蒲原総合病院組合、御前崎市牧之原市学校組合、牧之原市菊川市学校組合、相寿園管理組合、榛原総台病院組合、牧之原市御前崎市広域施設組合、大井上水道企業団、吉田町牧之原市広域施設組合、駿遠学園管理組合、東遠広域施設組合、小笠老人ホーム施設組合、東遠学園組合、東遠地区聖苑組合、袋井市森町広域行政組合、浅羽地域湛水防除施設組合、浜名湖競艇企業団、浜名学園組合、静岡県後期高齢者医療広域連合

静岡県市町総合事務組合規約

平成18年3月23日 市行第581号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
平成18年3月23日 市行第581号
平成19年3月28日 市行第550号
平成20年3月28日 市行第711号
平成20年10月31日 自行第494号
平成21年3月26日 自行第826号
平成22年3月12日 自行第828号
平成24年8月6日 自行第238号
平成25年3月27日 県市町総合事務組合告示第377号
平成26年2月13日 県市町総合事務組合告示第394号
平成27年7月15日 県市町総合事務組合告示第414号
平成28年1月15日 県市町総合事務組合告示第418号
平成29年1月26日 県市町総合事務組合告示第431号
平成29年3月28日 県市町総合事務組合告示第438号
平成30年8月1日 県市町総合事務組合告示第460号
令和4年4月1日 県市町総合事務組合告示第519号
令和4年12月23日 県市町総合事務組合告示第541号