○湖西市地域包括支援センター要綱

平成18年4月28日

告示第138号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の39第2項の規定により設置する湖西市地域包括支援センター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第115条の38に定める地域支援事業のうち同条第1項第2号から第5号までに掲げる事業(以下「包括的支援事業」という。)

(2) 法第8条の2第18項に規定する介護予防支援(以下「介護予防支援」という。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(利用時間)

第3条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休業日)

第4条 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(利用できる者)

第5条 包括的支援事業の利用者は、市が行う介護保険の被保険者及びその家族、その他包括的支援事業を行う必要があると市長が認めるものとする。

2 介護予防支援の利用者は、市が行う法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者とする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(湖西市在宅介護支援センター運営事業実施要綱の廃止)

2 湖西市在宅介護支援センター運営事業実施要綱(平成12年湖西市告示第125号)は、廃止する。

(湖西市在宅介護支援センター運営協議会設置要綱の廃止)

3 湖西市在宅介護支援センター運営協議会設置要綱(平成14年湖西市告示第14号)は、廃止する。

(湖西市地域ケア会議設置要綱の廃止)

4 湖西市地域ケア会議設置要綱(平成12年湖西市告示第130号)は、廃止する。

(新居町の編入に伴う経過措置)

5 新居町の編入の日の前日までに、新居町地域包括支援センター運営事業実施要綱(平成18年新居町告示第19号)の規定によりされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりされたものとみなす。

(平22告示394・追加)

(平成22年3月19日告示第394号)

この要綱は、平成22年3月23日から施行する。

湖西市地域包括支援センター要綱

平成18年4月28日 告示第138号

(平成22年3月23日施行)