○湖西市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

平成18年10月3日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、条例等に特別の定めがある場合を除くほか、湖西市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(平成18年湖西市条例第53号。以下「情報通信技術活用条例」という。)の規定に基づき、市の機関等の所管する事務に係る手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合について必要な事項を定めるものとする。

(令2規則44・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、情報通信技術活用条例で使用する用語の例による。

2 前項に定めるもののほか、この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 申請等を行う者又は市の機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(令2規則44・一部改正)

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 情報通信技術活用条例第4条第1項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、市の機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機(市の機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

2 情報通信技術活用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、次に掲げる事項を、市の機関等が定めるところにより、当該申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力し、申請等を行うものとする。

(1) 当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項

(2) 当該申請等を書面等により行うときに添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)

3 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、市の機関等の定める方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)

(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市の機関等が指定する電子証明書

4 他の条例等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)を行う者が、第2項の規定に基づき、当該複数の書面等のうち1通に記載されている事項又はこれらに記載すべき事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載されている事項又はこれらに記載すべき事項が入力されたものとみなす。

5 情報通信技術活用条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う申請等に記録された情報に電子署名を行い、当該電子署名に係わる電子証明書であって第3項各号に掲げる電子証明書を当該申請書等と併せて送信すること又は同項ただし書に規定する措置とする。

6 情報通信技術活用条例第4条第5項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって規則で定めるものは、第3条第2項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

7 情報通信技術活用条例第4条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると市の機関等が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市の機関等が認める場合

(令2規則44・全改)

(電子情報処理組織による処分通知等)

第4条 情報通信技術活用条例第5条第1項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、市の機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機(市の機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

2 市の機関等は、情報通信技術活用条例第5条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。

3 情報通信技術活用条例第5条第1項ただし書に規定する規則で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

(1) 第1項の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力

(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の市の機関等が定めるところによる届出

4 情報通信技術活用条例第5条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等に添付することとする。

5 情報通信技術活用条例第5条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると市の機関等が認める場合

(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると市の機関等が認める場合

(令2規則44・全改)

(電磁的記録による縦覧等)

第5条 市の機関等は、情報通信技術活用条例第6条第1項の規定により当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、インターネットを利用する方法若しくは当該縦覧等を行う事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書面による方法により行うものとする。

(令2規則44・一部改正)

(電磁的記録による作成等)

第6条 市の機関等は、情報通信技術活用条例第7条第1項の規定により当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスクをもって調製する方法(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製する方法を含む。)により行うものとする。

2 情報通信技術活用条例第7条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付することとする。

(令2規則44・一部改正)

(適用除外)

第7条 情報通信技術活用条例第8条第1号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないものとして規則で定める手続等は、次に掲げる手続等とする。

(1) 申請等をする者について対面により本人確認をする必要があると市の機関等が認める手続

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市の機関等が認める手続

(令2規則44・全改)

(手続の公表)

第8条 市長は、市の機関等が情報通信技術活用条例の規定に基づき電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により手続等を行わせ、又は行うこととするときは、あらかじめ、当該手続等の根拠となる条例等の名称、条項その他市の機関等が必要と認める事項をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(令2規則44・一部改正)

(その他の手続への準用)

第9条 市の機関等は、市の機関等に対して行わせ、又は市の機関等が行うこととする申請、届出、通知その他の手続(情報通信技術活用条例の適用を受けるものを除く。)に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合においては、情報通信技術活用条例及びこの規則の例によることができるものとする。

(令6規則14・追加)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市の機関等が別に定める。

(令6規則14・旧第9条繰下)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(令和2年6月15日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

湖西市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

平成18年10月3日 規則第51号

(令和6年3月27日施行)