○湖西市ふれあい交流館条例

平成18年10月3日

条例第54号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域のコミュニティ活動、高齢者の生きがい対策及び世代間の交流を深めるため、湖西市ふれあい交流館(以下「交流館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(令3条例11・一部改正)

(位置)

第2条 交流館の位置は、湖西市鷲津1038番地の1とする。

(開館時間)

第3条 交流館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、第5条第1項の規定により市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)は、特に必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第4条 交流館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週土曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、市長が指定する者に交流館の管理を行わせるものとする。

2 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 交流館の維持管理に関する業務

(2) 交流館の使用許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、交流館の管理に関して市長が必要と認める業務

(使用の許可)

第6条 交流館の施設を使用できるものは、市内の福祉及び地域づくりの活動を行う団体並びに公共的団体とする。ただし、指定管理者は、特に必要と認めるときは、当該団体以外のものに施設を使用させることができる。

2 交流館を使用しようとする団体は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

3 前項の許可には、交流館の管理のために必要な限度において、条件を付することができる。

(令3条例11・一部改正)

(使用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流館の使用を制限し、又は禁止することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 専ら営利を図る目的で使用するおそれがあると認めるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) 騒音の発生等他の利用者又は近隣住民に迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、交流館の管理及び運営上支障があると認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、第6条第2項の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当したときは、使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) 第6条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

2 前項の規定により、使用の条件を変更され、又は使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたことによって、使用者に損害を生ずることがあっても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。

(利用料金)

第9条 交流館の利用料金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 市長と指定管理者が協議して別に定める団体 無料

(2) 前号に掲げる団体以外のもの 1時間当たり1,000円を超えない範囲内で、市長と指定管理者が協議して別に定める額

(令3条例11・全改)

(権利譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、その使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、交流館の使用を終了したとき、又は第8条第1項の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに施設、付属設備、備品等を原状に復さなければならない。

(損害賠償義務)

第12条 施設、付属設備、備品等を損傷し、又は滅失したものは、その損害を賠償しなければならない。

(市長による管理)

第13条 第3条ただし書第4条ただし書第6条第1項ただし書及び第2項第7条第8条並びに第9条の規定は、指定管理者に代わって、市長が交流館の管理を行う必要が生じた場合について準用する。この場合において、第3条ただし書中「第5条第1項の規定により市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)は、特に必要と認めるときは、市長の承認を得て」とあるのは「市長は、特に必要と認めるときは、」と、第4条ただし書中「指定管理者は、特に必要と認めるときは、市長の承認を得て」とあるのは「市長は、特に必要と認めるときは、」と、第6条第1項ただし書及び第2項第7条並びに第8条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第8条第2項中「市及び指定管理者」とあるのは「市」と、第9条中「市長と指定管理者が協議して」とあるのは「市長が」と読み替えるものとする。

(令3条例11・一部改正)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第11号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の湖西市ふれあい交流館条例第9条の規定は、この条例の施行の日以後の日の使用に係る利用料金について適用し、同条第1号の市長と指定管理者が協議して別に定める団体の決定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

湖西市ふれあい交流館条例

平成18年10月3日 条例第54号

(令和3年4月1日施行)