○湖西市会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月20日

規則第2号

(設置)

第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により会計課を置く。

(組織)

第2条 会計課に課長、出納員及びその他の会計職員を置く。

2 課長は、会計管理者が兼ねる。

3 出納員及びその他の会計職員は職員の中から市長が命ずる。

(令5規則23・一部改正)

(事務分掌)

第3条 分掌事務は、次のとおりとする。

会計係

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(5) 決算の調製に関すること。

(6) 県収入証紙の売りさばきに関すること。

(7) 支出負担行為の確認に関すること。

(8) 収入通知及び支出命令の審査に関すること。

(9) 所得税の源泉徴収に関すること。

(10) 浜名学園組合の出納事務に関すること。

(11) その他会計事務に関すること。

(平20規則33・平22規則14・平22規則156・平30規則7・令4規則6・一部改正)

(課長の専決事項)

第4条 課長の専決できる事項は、湖西市専決規則(昭和59年湖西市規則第3号)別表第1に掲げる課長等専決区分に属する事項とする。課長の専決できる事項は、湖西市専決規則(昭和59年湖西市規則第3号)別表第1に掲げる課長等専決区分に属する事項とする。

(平20規則33・令5規則23・一部改正)

(会計管理者等の事務の代決)

第5条 会計管理者が不在のときは課長代理(課長代理が置かれていない場合にあっては、係長)がその事務を代決することができる。

2 前項の規定による代決は、あらかじめ指示を受けた事項及び至急に処理しなければならない事項に限るものとする。

3 代決した事項については、会計管理者に報告しなければならない。

(平20規則33・追加、令5規則23・一部改正)

(会計管理者の事務の代理)

第6条 会計管理者に事故があるときは課長代理(課長代理が置かれていない場合にあっては、係長)がその事務を代理する。

(平20規則33・追加、令5規則23・一部改正)

(準用)

第7条 この規則に定めるもののほか、会計課の事務処理については、湖西市の諸規程を準用する。

(平20規則33・旧第5条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(湖西市収入役の事務を兼掌する助役の補助組織設置規則の廃止)

2 湖西市収入役の事務を兼掌する助役の補助組織設置規則(昭和59年湖西市規則第13号)は、廃止する。

(平成20年8月20日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日規則第14号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成22年4月1日規則第156号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月7日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

湖西市会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月20日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月20日 規則第2号
平成20年8月20日 規則第33号
平成22年3月19日 規則第14号
平成22年4月1日 規則第156号
平成30年3月7日 規則第7号
令和4年3月11日 規則第6号
令和5年3月27日 規則第23号