○湖西市ホームページ広告掲載取扱要綱

平成19年3月20日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、湖西市ホームページ(以下「市ホームページ」という。)に掲載する広告の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載箇所及び規格等)

第2条 広告の掲載箇所は、市ホームページのトップページとし、規格等は次のとおりとする。

(1) サイズは、縦60ピクセル×横120ピクセルとする。

(2) データ容量は、4KB以内とする。

(3) 画像形式は、GIF(アニメーション可、透過GIF不可)、JPEG又はPNGによるものとする。

(4) アニメーションは、画像の大部分の領域が切り替わるものは、切り替えの間隔を2秒以上とし、画像が点滅するものは、点滅の間隔を100分の40秒以上確保するものとする。

(平23告示180・旧第3条繰上)

(掲載位置及び枠数)

第3条 広告の掲載の位置は、受け付け順とし、上段左から右へ5枠、下段左から右へ5枠の順に掲載するものとする。

(平23告示180・追加)

(掲載期間)

第4条 広告の掲載期間は、1か月を単位とし、複数月にわたる掲載もできるものとする。ただし、掲載期間の終期は、掲載開始日の属する年度の末日までとする。

2 広告の掲載開始日は、月の初日とし、掲載終了日は、月の末日とする。ただし、月の初日又は末日が湖西市の休日を定める条例(平成2年湖西市条例第12号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、市の休日の翌日又は翌々日を掲載の開始日又は終了日とすることができるものとする。

3 広告掲載期間内に、市の都合でホームページを閉鎖した場合は、閉鎖日数に応じて再度掲載を行う。ただし、閉鎖日数が1日未満の場合は、掲載を行わないものとする。

(平23告示180・旧第5条繰上)

(掲載料)

第5条 広告の掲載料は、市内に事業所を有する事業者(以下「市内事業者」という。)については、1枠につき月額5,000円とし、それ以外のものについては、1枠につき10,000円とする。

(平23告示180・追加)

(掲載料の納付)

第6条 第9条の規定により掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、広告の掲載料を一括して前納するものとする。ただし、毎年4月及び5月掲載分の広告料は、別に定める期限までに納入するものとする。

(平23告示180・旧第7条繰上・一部改正)

(掲載の募集)

第7条 広告の掲載の募集は、広報紙、市ホームページ等により行うものとする。

(平23告示180・旧第8条繰上・一部改正)

(掲載の申込み)

第8条 広告の掲載を申し込もうとする者(以下「申込者」という。)は、湖西市広告掲載申込書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、市長が指定する期間内に提出しなければならない。

(1) 広告原稿

(2) 事業者にあっては、当該事業の概要が分かる書類

(3) 市内事業者にあっては、市税の納付状況が確認できる納税証明書等の書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 広告の掲載の申込みは、1か月につき1件とする。

3 広告原稿等の作成経費及び提出に係る費用は、広告主の負担とする。

(平23告示180・旧第9条繰上・一部改正)

(掲載決定等)

第9条 市長は、別に定める基準に基づき、掲載の可否を決定する。

2 市長は、掲載の可否を決定したときは、湖西市広告掲載決定通知書(様式第2号)又は湖西市広告非掲載決定通知書(様式第3号)により掲載申込者へ通知するものとする。

(平23告示180・旧第10条繰上・一部改正)

(広告内容の変更等)

第10条 市長は、バナー広告及びバナー広告からのリンク先として広告主が指定するホームページ(以下「広告主ホームページ」という。)この要綱及び取扱基準に違反し、若しくはそのおそれがあると判断したときは、広告主に対して広告内容等の変更を求めることができる。

(平23告示180・旧第11条繰上・一部改正)

(譲渡等の禁止)

第11条 広告主は、市ホームページに広告を掲載する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平23告示180・旧第12条繰上)

(掲載の取り消し)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載期間中であっても、広告主に通知することなく広告掲載を取り消すことができる。

(1) 広告主が、指定する期日までに広告掲載料を納付しなかった場合

(2) 広告主ホームページが、事前の連絡なく閉鎖された場合

(3) 広告主ホームページの内容が変更され、別に定める基準を満たさなくなった場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が広告の掲載を不適切と認める場合

(平23告示180・旧第13条繰上・一部改正)

(掲載の取下げ)

第13条 広告主は、自己の都合により広告掲載を取り下げる場合は、書面により市長に申し出なければならない。

(平23告示180・旧第14条繰上)

(掲載料の還付等)

第14条 掲載料は、還付しないものとする。ただし、広告主の責めによらない事由により、広告を掲載することができなかったときは、既納の掲載料の還付を請求できるものとし、市長は、掲載することができなかったことによる損害その他の責任を負わないものとする。

2 前項ただし書の規定による掲載料の還付は、掲載をしなかった月について行う。

3 前項の規定により還付する掲載料には、利子を付さない。

4 掲載料の還付の請求は、湖西市広告掲載料還付請求書(様式第4号)により行うものとする。

(平23告示180・旧第15条繰上・一部改正)

(広告主の責務)

第15条 広告主は、市ホームページに掲載した広告及び広告主ホームページの管理運営に関して次の責務を負うものとする。

(1) 市ホームページを管理するコンピュータシステムに影響を与えないこと。

(2) 広告主ホームページにアクセスする利用者のコンピュータシステムに影響を与えないこと。

(3) 広告に係る製品、サービス等について全責任を負うこと。

(4) 第三者の権利を侵害しないこと。

(5) 広告の内容又はその変更により第三者に損害等が生じた場合には、広告主の責任及び負担により解決するとともに、当該広告に起因して湖西市に損害が生じたときは、その損害を賠償しなければならない。

(平23告示180・旧第16条繰上)

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平23告示180・旧第17条繰上・一部改正)

この要綱は、平成19年5月1日から施行する。

(平成23年8月15日告示第180号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平23告示180・一部改正)

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(平23告示180・一部改正)

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(平23告示180・一部改正)

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(平23告示180・一部改正)

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湖西市ホームページ広告掲載取扱要綱

平成19年3月20日 告示第28号

(平成23年8月15日施行)