○湖西市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会設置要綱
平成19年3月27日
告示第53号
(設置)
第1条 高齢者に対する虐待を防止するため、地域における関係機関の連携強化を図り、もって高齢者の安心した生活の確保に資するため、湖西市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 高齢者虐待の早期発見及び対応策に関すること。
(2) 関係機関の連携の強化に関すること。
(3) 地域住民への広報及び普及活動に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、高齢者虐待防止に関すること。
(委員)
第3条 委員会の委員は13人以内とし、次に掲げる個人並びに団体及び機関から市長が委嘱する。
(1) 湖西市民生委員児童委員協議会
(2) 湖西医会
(3) 湖西警察署
(4) 静岡県弁護士会
(5) 高齢者福祉担当課長
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平22告示354・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は高齢者福祉担当課長をもって充て、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長が委員の中から指名し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(事務局)
第6条 委員会の庶務は、高齢者福祉担当課に置く。
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第354号)
この要綱は、平成22年3月23日から施行する。