○湖西市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会設置要綱

平成19年3月27日

告示第53号

(設置)

第1条 高齢者に対する虐待を防止するため、地域における関係機関の連携強化を図り、もって高齢者の安心した生活の確保に資するため、湖西市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 高齢者虐待の早期発見及び対応策に関すること。

(2) 関係機関の連携の強化に関すること。

(3) 地域住民への広報及び普及活動に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、高齢者虐待防止に関すること。

(委員)

第3条 委員会の委員は13人以内とし、次に掲げる個人並びに団体及び機関から市長が委嘱する。

(1) 湖西市民生委員児童委員協議会

(2) 湖西医会

(3) 湖西警察署

(4) 静岡県弁護士会

(5) 高齢者福祉担当課長

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平22告示354・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は高齢者福祉担当課長をもって充て、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長が委員の中から指名し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(事務局)

第6条 委員会の庶務は、高齢者福祉担当課に置く。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日告示第354号)

この要綱は、平成22年3月23日から施行する。

湖西市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会設置要綱

平成19年3月27日 告示第53号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年3月27日 告示第53号
平成22年3月19日 告示第354号