○湖西市放課後子どもプラン推進事業運営委員会設置要綱

平成19年12月26日

教委告示第21号

(設置)

第1条 湖西市は、放課後子ども教室推進事業及び放課後児童健全育成事業(以下「放課後対策事業」という。)の運営方法等を検討するため、湖西市放課後子どもプラン推進事業運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 運営委員会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 放課後対策事業の計画の検討に関すること。

(2) 放課後対策事業実施後の検証及び評価に関すること。

(3) その他放課後対策事業に関し必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 運営委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者をもって構成し、湖西市教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 市内小学校代表者

(2) 保護者の代表者

(3) 地域住民代表者

(4) 放課後子ども教室の代表者

(5) 放課後児童クラブの代表者

(6) 社会教育関係者

(7) 福祉行政担当者

(8) 教育行政担当者

(9) その他教育長が必要と認めた者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、その職に基づいて委嘱され、又は任命された委員の任期は、当該職にある期間とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することを妨げない。

(平22教委告示16・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 運営委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 運営委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことはできない。

3 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(ワーキンググループ)

第6条 委員長は、必要に応じて、ワーキンググループを置くことができる。

2 ワーキンググループは、運営委員会のもとで、調査研究を行う。

3 ワーキンググループは、放課後対策事業の関係者をもって構成する。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、スポーツ・生涯学習課において処理する。

(平22教委告示16・令3教委告示9・一部改正)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年1月29日教委告示第16号)

この要綱は、平成22年3月23日から施行する。

(令和3年3月5日教委告示第9号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

湖西市放課後子どもプラン推進事業運営委員会設置要綱

平成19年12月26日 教育委員会告示第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年12月26日 教育委員会告示第21号
平成22年1月29日 教育委員会告示第16号
令和3年3月5日 教育委員会告示第9号