○湖西市こども医療費助成条例

平成20年3月25日

条例第13号

湖西市乳幼児医療費の助成に関する条例(平成10年湖西市条例第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、こどもの医療費を助成することにより、保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、こどもの疾病の早期発見と適正な治療を受けさせることを促進し、もってその健全な育成に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) こども 出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に登録されているものをいう。

(2) 保護者 親権者、後見人又はその他の者でこどもを現に監護し、かつ、本市の住民基本台帳に登録されているものをいう。

(3) 医療費 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項、第85条第2項又は第88条第4項の規定に基づき、厚生労働大臣が定めた算定方法によりそれぞれ算定し合算した額をいう。

(4) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 保険給付 医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、入院時食事療養費、保険外併用療養費、特別療養費、移送費、家族療養費、訪問看護療養費、家族訪問看護療養費及び高額療養費をいう。

(6) 保険医療機関等 医療保険各法の規定により医療に関する給付を取り扱う病院、診療所、薬局又は柔道整復師施術所をいう。

(平20条例23・平22条例78・平22条例144・平24条例10・平29条例21・平30条例10・一部改正)

(助成の対象者)

第3条 この条例により助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、医療保険各法による被扶養者又は被保険者であるこどもの保護者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第4号の医療扶助を受けている者、並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により里親に委託されているこども、同号の規定により児童福祉施設(知的障害児通園施設を除く。)に入所されているこども及び同条第2項に規定する指定医療機関に委託されているこどもの保護者を除く。

(平22条例144・一部改正)

(助成対象)

第4条 助成の対象となる医療費は、法令又は他の施策に基づいて国、地方公共団体又は独立行政法人日本スポーツ振興センターが行う医療費等の給付を受けられる以外の部分であって、第三者の行為による傷病に係る医療費、保険給付の対象とならない医療費、入院証明書料、差額ベッド料等は除くものとする。

(平30条例10・一部改正)

(助成額)

第5条 この条例の規定により受けることのできる助成の額は、次のいずれかとする。

(1) こどもに係る医療費から保険給付の額を控除した額

(2) 規則で定める徴収額等(こどもに係るものに限る。)

(平22条例78・平22条例144・平24条例10・平28条例33・平29条例21・一部改正)

(助成の方法)

第6条 こどもに係る医療費の助成は、当該助成額を保険医療機関等に支払うことにより行い、その支払があったときは、助成対象者に対して助成があったものとみなす。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めたときは、助成対象者の申請に基づき助成を行うものとする。

(平22条例78・平22条例144・平24条例10・平28条例33・一部改正)

(助成の申請期限)

第7条 前条第2項の規定による助成の申請ができる期間は、こどもが医療の給付を受けた日から起算して原則として1年以内とする。ただし、第5条第2号の徴収額等の助成を申請する場合には、当該徴収額等の決定があった日から起算して1年以内とする。

(平22条例144・平28条例33・平29条例21・一部改正)

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、その者に対し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

2 市長は、助成すべき額を超えて助成を受けた者があるときは、その者に当該超える額に相当する金額を返還させるものとする。

(損害賠償との調整)

第9条 市長は、こどもが疾病又は負傷について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において助成金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した助成金の額に相当する金額を返還させることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

2 改正後の湖西市こども医療費助成条例の規定は、平成20年10月1日以後に受ける医療に係る医療費について適用し、それ以前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

3 新居町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、新居町乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和48年新居町条例第1号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平22条例78・追加)

4 編入日の前日までに受けた医療に係る医療費の取扱いについては、なお編入前の条例の例による。

(平22条例78・追加)

(平成20年6月25日条例第23号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年1月4日条例第78号)

1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。ただし、第5条の改正規定、第6条第2項の改正規定及び同条第4項の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の湖西市こども医療費助成条例第5条及び第6条の規定は、平成22年4月1日以後に受ける医療に係る医療費について適用し、それ以前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成22年9月13日条例第144号)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

2 改正後の湖西市こども医療費助成条例第5条及び第6条の規定は、平成22年10月1日以後に受ける医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成24年3月2日条例第10号)

1 この条例中第1条の規定は平成24年7月9日から、第2条の規定は平成24年10月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の湖西市こども医療費助成条例第5条及び第6条の規定は、平成24年10月1日以後に受ける医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成28年9月14日条例第33号)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

2 改正後の湖西市こども医療費助成条例第7条の規定は、平成28年10月1日以後に受ける医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成29年3月7日条例第21号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の湖西市こども医療費助成条例第5条の規定は、平成29年4月1日以後に受ける医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成30年3月7日条例第10号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は、平成30年10月1日から施行する。

2 改正後の湖西市こども医療費助成条例第2条第1号の規定は、平成30年10月1日以後に受ける医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

3 改正後の湖西市こども医療費助成条例第4条の規定は、平成30年4月1日以後に受ける医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

湖西市こども医療費助成条例

平成20年3月25日 条例第13号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年3月25日 条例第13号
平成20年6月25日 条例第23号
平成22年1月4日 条例第78号
平成22年9月13日 条例第144号
平成24年3月2日 条例第10号
平成28年9月14日 条例第33号
平成29年3月7日 条例第21号
平成30年3月7日 条例第10号