○湖西市こども医療費助成規則
平成20年3月25日
規則第4号
湖西市乳幼児医療費の助成に関する規則(平成10年規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、湖西市こども医療費助成条例(平成20年湖西市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴収額等)
第2条 条例第5条第2号の徴収額等とは、次に掲げる額をいう。
(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4の規定により徴収する額
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の2第2項の規定による自己負担額
(3) 児童福祉法第24条の20の規定による自己負担額
(4) 児童福祉法第56条第2項の規定により徴収する額(同法第50条第5号に掲げる費用に係るものに限る。)
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条の規定による自己負担額
(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第31条第1項の規定により徴収する額
(7) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第2項の規定による自己負担額
(8) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第2項及び第37条の2の規定により負担させることとする額
(9) 肝炎治療特別促進事業実施要綱(平成20年3月31日厚生労働省健発0331001号健康局長通知)6(2)イの自己負担額
(10) 静岡県特定疾患治療研究事業実施要綱(平成2年静岡県告示第1115号)第3条第2項に規定する特定疾患医療受給者(同要綱別表第2に掲げる特定疾患に係る者に限る。)の自己負担額
(平22規則166・平25規則11・平27規則51・平29規則11・平31規則21・一部改正)
(1) 対象のこどもが医療保険各法の被保険者又はその被扶養者であることを明らかにすることができる書類(第6条において「被保険者証被保険者証等」という。)の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
4 受給者証の有効期限が満了する場合等における新たな受給者証の交付については、申請書の提出があったものとみなして前2項の規定を適用する。
(平21規則31・平22規則166・平24規則8・平28規則32・平31規則21・令6規則34・一部改正)
(受給者証の再交付)
第4条 助成対象者は、受給者証を亡失又は破損したときは、こども医療費受給者証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出して、再交付を受けなければならない。
(平21規則31・一部改正)
(受給者証の返還)
第5条 助成対象者は、対象のこどもが助成資格を失ったとき、又は亡失した受給者証を発見したときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。
(平21規則31・平22規則166・平24規則8・平31規則21・一部改正)
(受給者証の提示)
第6条 助成対象者は、保険医療機関等においてこどもに係る医療費の助成を受けようとするときは、被保険者証被保険者証等とともに受給者証を提示しなければならない。
(平21規則31・平22規則166・平24規則8・令6規則34・一部改正)
(受給者証の記載事項等の変更届)
第7条 助成対象者は、受給者証の記載事項に変更が生じたとき、又は加入している医療保険に変更があったときは、速やかにこども医療費受給者証記載事項等変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第23条の規定による届出があったときは、その届出と同一の事由に基づく前項の規定による提出があったものとみなす。
(平21規則31・平28規則29・平31規則21・一部改正)
(助成の申請)
第8条 助成対象者が、条例第6条第2項の規定による助成の申請をしようとする場合には、1月分ごとに、こども医療費助成金支給申請書(様式第5号)及び診療報酬明細書若しくは領収書又はこれに代わるべき証明書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
(平22規則166・平24規則8・平28規則29・一部改正)
(助成額の支給)
第9条 市長は、前条の規定により提出された申請書の内容を審査し、当該申請に係る助成額を決定し、助成対象者に支給するものとする。
附則
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
2 改正後の湖西市こども医療費助成規則の規定は、平成20年10月1日以後に受ける医療に係る医療費について適用し、それ以前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
3 新居町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、新居町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年新居町規則第1号。以下「編入前の規則」という。)の規定によりされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
(平21規則31・追加)
4 編入日の前日までに受けた医療に係る医療費の取扱いについては、なお編入前の規則の例による。
(平21規則31・追加)
附則(平成21年12月22日規則第31号)
1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。ただし、第3条から第7条までの改正規定及び様式第1号から様式第6号までの改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の湖西市こども医療費助成規則第3条から第7条までの規定は、平成22年4月1日以後に受ける医療に係る医療費について適用し、それ以前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成22年9月27日規則第166号)
1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。
2 改正後の湖西市こども医療費助成規則第3条から第8条までの改正規定及び様式第6号から様式第7号までの改正規定は、平成22年10月1日以後に受ける医療に係る医療費について適用し、それ以前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月27日規則第8号)
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
2 改正後の湖西市こども医療費助成規則の規定は、平成24年10月1日以後に受ける医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成25年2月25日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号及び様式第4号の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年7月5日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月14日規則第32号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月7日規則第11号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の湖西市こども医療費助成規則第2条の規定は、平成29年4月1日以後に受ける医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日規則第21号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条第6号の改正規定は、平成31年6月1日から施行する。
2 改正後の湖西市こども医療費助成規則第3条の規定は、平成31年4月1日以後に受ける医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第22号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年1月26日規則第10号)
1 この規則は、令和5年2月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年9月25日規則第34号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平31規則21・全改、令3規則22・令5規則10・令6規則34・一部改正)
(平31規則21・全改、令5規則10・令6規則34・一部改正)
(平28規則29・全改、令5規則10・一部改正)
(平31規則21・全改、令3規則22・令5規則10・令6規則34・一部改正)
(平28規則29・全改)