○湖西市地域包括支援センターの設置に係る届出等に関する規則
平成20年3月25日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの設置に係る届出等について必要な事項を定める。
(平25規則17・一部改正)
(設置の届出)
第2条 法第115条の46第3項の規定による届出は、地域包括支援センター設置届(様式第1号)に必要な書類を添えて行わなければならない。
(平25規則17・一部改正)
(変更の届出)
第3条 法第115条の46第7項において準用する法第69条の14第2項の規定による届出は、地域包括支援センター変更(名称・所在地)届(様式第2号)により行わなければならない。
(平25規則17・一部改正)
(廃止等の届出)
第4条 地域包括支援センターの設置者(法第115条の47第1項の委託を受けた者に限る。)は、当該地域包括支援センターを廃止し、休止し、又は再開したときは、速やかに地域包括支援センター廃止(休止・再開)届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(平25規則17・一部改正)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第22号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平25規則17・全改、令3規則22・一部改正)
(平25規則17・全改、令3規則22・一部改正)
(平25規則17・令3規則22・一部改正)