○湖西市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
平成20年3月25日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の更新を受けた旨の標示)
第2条 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
2 前項の規定は、法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。
(平25規則33・令6規則18・一部改正)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請書の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(令2規則36・一部改正、令6規則18・旧第5条繰上・一部改正)
(公示)
第4条 法第115条の30の規定による公示は、同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定介護予防支援事業者の名称
(3) 指定に係る事業所の名称及び所在地
(4) 指定をし、事業の廃止の届出を受理し、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日
(5) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
(6) サービスの種類
(平25規則33・令2規則36・一部改正、令6規則18・旧第6条繰上)
(指定介護予防支援の委託の届出)
第5条 施行規則第140条の35第1項の規定による届出は、同項各号に掲げる事項のほか、市長が必要があると認める事項を記載した届出書により行わなければならない。
2 施行規則第140条の35第2項の規定による届出は、あらかじめその旨を記載した届出書により行わなければならない。
(令2規則36・追加、令6規則18・旧第7条繰上)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、指定介護予防支援事務所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令2規則36・旧第7条繰下、令6規則18・旧第8条繰上)
附則
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 市長は、この規則の施行日前においても、指定介護予防支援事業所の指定に関して必要な手続を行うことができる。
3 新居町の編入の日の前日までに、新居町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年新居町規則第15号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
(平22規則75・追加)
附則(平成22年3月19日規則第75号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第22号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第18号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。