○平成20年度分の介護保険料の特例に関する条例

平成20年3月25日

条例第12号

介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料は、湖西市介護保険条例(平成12年湖西市条例第25号。以下「条例」という。)第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 条例第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、条例第3条第1号に該当するもの 31,872円

(2) 条例第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第3条第2号に該当するもの 31,872円

(3) 条例第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第3条第3号に該当するもの 34,944円

(4) 条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第3条第1号に該当するもの 38,400円

(5) 条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第3条第2号に該当するもの 38,400円

(6) 条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第3条第3号に該当するもの 41,472円

(7) 条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第3条第4号に該当するもの 44,544円

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

平成20年度分の介護保険料の特例に関する条例

平成20年3月25日 条例第12号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保険・年金
沿革情報
平成20年3月25日 条例第12号