○湖西市地域密着型サービス事業者等指導実施要綱
平成20年3月25日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき、介護給付及び予防給付に係るサービスを提供する事業者(以下「サービス事業者等」という。)に対して市が行う、介護サービスの内容、介護報酬の請求等に関する指導について必要な事項を定めるものとする。
(令6告示183・全改)
(対象サービス事業者)
第2条 指導の対象は、市長が指定するサービス事業者等であって、次に掲げるものとする。
(1) 法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者
(2) 法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者
(3) 法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者
(4) 法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者
(5) 法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業の指定事業者
(令6告示183・全改)
(指導の方針及び項目)
第3条 指導は、サービス事業者等に対し、法令等に定める介護サービスの内容、介護報酬の請求等に関する基準等について周知徹底させることを方針とし、指導を行う項目は、主に高齢者の自立支援、尊厳の保持の観点から定めるものとする。
(令6告示183・旧第4条繰上・一部改正)
(介護保険検査証)
第4条 法第78条の7第2項、第83条第2項、第115条の17第2項、第115条の27第2項及び第115条の45の7第2項において準用する法第24条第3項の証明書は、厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年厚生労働省令第175号)に規定する別記様式とする。
(令6告示183・追加)
(指導の種類)
第5条 指導の種類は、次のとおりとする。
(1) 運営指導
運営指導は、次のいずれかに該当する場合、指導の対象となるサービス事業者等の事業所において実地に行う。
ア 前6か年に運営指導を行っていないとき。ただし、新たに介護サービスの提供を開始したサービス事業者等にあっては、事業開始後おおむね1年以内に実施するものとする。
イ 前回の運営指導の内容により、運営指導が必要と認めるとき。
ウ 利用者、家族等からの情報提供により、運営指導が必要と認めるとき。
エ 市が行う給付適正化事業の内容により、運営指導が必要と認めるとき。
オ 特に運営指導が必要と認めるとき。
(2) 集団指導
集団指導は、特に必要があると認められる場合に、指導の対象となるサービス事業者等を一定の場所に集めて、講習等の方法により行う。
(3) 書面指導
書面指導は、対象となるサービス事業者等から提出があった書面を検査する方法により行う。
(令6告示183・一部改正)
(指導方法)
第6条 指導の実施にあたっては、次のとおりとする。
(1) 運営指導
ア 指導通知
市長は、指導日の1か月前までにサービス事業者等に対し、指導日時、指導職員の職及び氏名その他必要な事項について、運営指導の実施通知書(様式第1号)により通知する。
イ 指導方法
サービス事業者等の運営状況等について、関係書類等を基に役職員等から説明を求める面談方式で行う。
(2) 集団指導
市長は、指導日の1か月前までにサービス事業者等に対し、指導日時、指導の場所、指導内容その他必要な事項について文書で通知する。
(3) 書面指導
ア 指導通知
市長は、サービス事業者等に対し、提出書類、提出期限、指導職員の職及び氏名その他必要な事項について、書面指導の実施通知書(様式第2号)により通知する。
イ 指導方法
サービス事業者等の運営状況等について、提出書類等を基に必要に応じて電話等によりサービス事業者等に説明を求める方法により行う。
(令3告示67・令6告示183・一部改正)
(監査への変更)
第7条 市長は、第5条第1号の運営指導において次に該当する状況を確認した場合は、当該運営指導を中止し、直ちに「平成18年10月23日厚生労働省老健局長老発第1023001号介護保険施設等監査指針」その他別に定めるところにより監査を行うものとする。
(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等(以下「サービス利用者」という。)の生命又は身体の安全に危害を与えるおそれがあると判断したとき。
(2) 介護報酬に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求であると認められるとき。
(令6告示183・旧第8条繰上・一部改正)
(令6告示183・追加)
(指導による指摘に伴う介護給付費の返還措置)
第9条 市長は、運営指導又は書面指導において、介護サービスの内容並びに給付費の算定及び請求に関し不当な事実を確認したときは、サービス事業者等に対し、指摘を受けた事項に係る自主点検の指示を行うものとする。
2 前項のサービス事業者等は、自主点検の結果、返還すべき介護給付費等が見つかったときは、国民健康保険団体連合会に当該返還すべき介護給付費等について自主返還する旨を連絡し、適切な方法により返還を行うものとする。この場合において、サービス利用者が支払った自己負担額に過払いが生じることとなったときは、サービス利用者に当該過払いを返還するものとする。
(令3告示67・一部改正、令6告示183・旧第13条繰上・一部改正)
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令6告示183・追加)
附則
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(平22告示392・旧附則・一部改正)
2 新居町の編入の日の前日までに、新居町地域密着型サービス事業者等指導要綱(平成19年新居町告示第60号)の規定によりされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりされたものとみなす。
(平22告示392・追加)
附則(平成22年3月19日告示第392号)
この要綱は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第87号)抄
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月2日告示第157号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第67号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第81号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年9月10日告示第183号)
この要綱は、公布の日から施行する。
(令6告示183・全改)
(令6告示183・全改)
(令6告示183・全改)
(令6告示183・全改)
(令6告示183・全改)
(令6告示183・全改)
(令6告示183・追加)