○湖西市光ファイバ網整備事業費補助金交付要綱
平成20年3月31日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この要綱は、超高速ブロードバンド利用環境の格差是正を図るため、市内各地域において光ファイバ網によるブロードバンドサービスが利用できる環境の早期整備を実施する通信事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 光ファイバ網整備事業 地理的・地形的制約や、採算性等の理由から、現在光ファイバ網によるブロードバンドサービスが提供されておらず、今後も早期に提供される見込がない地域において、電気通信事業者等が光ファイバ網によるブロードバンドサービスを提供するために必要となる施設を整備する事業をいう。
(2) 電気通信事業者等 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に規定する電気通信事業者その他電気通信事業を行う者をいう。
(補助金の対象及び補助率)
第3条 補助金の対象及び補助率は、次の各号に定めたとおりとする。
(1) 対象地域 通信事業者による光ファイバ網によるブロードバンドサービスが提供されておらず、今後も早期に提供される見込みのない地域で、静岡県の光ファイバ等整備支援制度による「その他の条件不利地域」として位置付けされている区域とする。
(2) 対象事業者 電気通信事業者等
(3) 対象経費及び施設 別表に掲げるとおりとする。
(4) 補助率 補助対象施設に対する整備費の3分の1以内とする。(千円未満切捨て)
(交付の申請)
第4条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を別に定める期日までに提出しなければならない。
(1) 交付申請書(様式第1号)
(2) 経費所要額内訳書(様式第2号)
(3) 事業費内訳書(様式第3号)
(4) 事業計画書(様式第4号)
(5) 図面
(6) その他参考となる事項
(交付の条件)
第5条 次に掲げる条件は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
ア 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合
イ 補助事業に要する経費の配分の変更(事業費の額の20パーセント以下の変更を除く。)をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(4) 補助事業に係わる設備財産の管理については、次のとおりとする。
ア 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(1件当たりの取得価格が50万円未満の機械及び器具を除く。)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、市長が別に定める期間)内において、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
イ 市長の承認を受けてアの財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
ウ 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(1) 施行場所の変更
(2) 事業費の20%を超える変更
(変更の承認申請)
第7条 補助事業の交付の変更を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 変更承認申請書(様式第5号)
(2) 変更経費所要額内訳書(様式第2号)
(3) 変更事業費内訳書(様式第3号)
(4) 変更事業計画書(様式第4号)
(実績報告書)
第8条 この補助事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 実績報告書(様式第6号)
(2) 経費精算額内訳書(様式第2号)
(3) 支出済事業費内訳書(様式第3号)
(4) 事業実績報告書(様式第4号)
(5) 図面
(6) 事業の完成を確認できる全景及び室内主要部の写真
(7) その他参考になる事項
(消費税仕入控除税額等に係る取扱い)
第11条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額との合計額に補助金所要額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して交付の申請をすること。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(2) 実施報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号により減額したものについては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を補助金額から減額して報告すること。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱は、平成20年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年4月1日告示第81号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表
補助対象経費 | 補助対象施設 |
光ファイバ網によるブロードバンドサービスを提供するために必要となる施設のうち、センター施設から分岐装置等(加入者宅への引込線の直前に設置するもの)までの加入者系伝送路の施設整備に要する経費 | 1 センター施設(簡易局舎に限る。)及び当該施設に収容する施設 (1) センター施設(簡易局舎に限る。空調設備工事、電源設備工事及び外構工事等を含む。) (2) 光電変換装置 局内光終端装置(OLT)、光成端架等 (3) 送受信装置 ルータ、L2/L3スイッチ、ケーブルモデム等 (4) 管理測定装置 ネットワーク監視装置等 (5) 電源供給装置(簡易局舎に係るものに限る。) 受電設備、電源設備等 |
2 線路設備 (1) 線路設備 光ファイバケーブル、中継装置、電柱、鉄塔、管路、増幅器等 (2) 分岐装置 クロージャ、カプラ、ノード等 (3) 無線アクセス装置 アクセスポイント装置等 | |
3 その他光ファイバ網の整備に必要な施設 |
(令3告示81・一部改正)
(令3告示81・一部改正)
(令3告示81・一部改正)