○湖西市国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱要綱

平成20年6月25日

告示第121―2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者、制度創設後に75歳に到達する者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)について、被用者保険の被扶養者であった期間に保険料を賦課されていなかったことに対して、国民健康保険被保険者となったことで新たに国民健康保険税(以下「保険税」という。)を負担することとなるため、当該被扶養者であった者について、激変緩和措置として後期高齢者医療制度と同様の保険税負担軽減措置を条例による減免として講じるものとする。

(平22告示518・平31告示9・一部改正)

(平31告示9・一部改正)

(減免措置の内容)

第3条 条例第30条第1項第4号の規定による旧被扶養者に対する、次のような国民健康保険税の減免措置の適用は、条例による他の減免の取扱いと同様、申請によるものとする。

(1) 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。

(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者は、減免を行わない。

 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割

 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割

(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年法律第192号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。

 減額賦課非該当世帯 5割

 減額賦課2割軽減該当世帯 軽減前の額の3割

(4) その他、旧被扶養者に係る減免の取扱いについては、条例による他の減免と同様に行うこととする。

(平22告示518・平31告示9・令2告示205・一部改正)

(手続等)

第4条 第2条に掲げる者の保険税の減免は、減免の申請をした日以降に到来する納期に係る保険税について行うものとする。ただし、資格発生月に遡って減免適用することを妨げない。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年6月25日告示第518号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年2月12日告示第9号)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱要綱の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年12月17日告示第205号)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の湖西市国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱要綱の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

湖西市国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱要綱

平成20年6月25日 告示第121号の2

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成20年6月25日 告示第121号の2
平成22年6月25日 告示第518号
平成31年2月12日 告示第9号
令和2年12月17日 告示第205号