○湖西市一般コミュニティ助成事業補助金交付要綱
平成20年8月18日
告示第144号
(趣旨)
第1条 この要綱は、コミュニティの健全な発展を図るため、財団法人自治総合センター(以下「センター」という。)が宝くじの普及広報を目的として実施するコミュニティ助成事業助成金を財源とし、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号。以下「規則」という。)及び、センターが定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)によりコミュニティ組織(自治会等)が実施するコミュニティ活動に必要な施設、又は設備の整備に関する事業に対して、予算の範囲内において湖西市コミュニティ助成事業補助金を交付するものとし、助成金の交付について、規則第21条の規定に基づき必要な事項を定める。
(補助事業者)
第2条 補助事業者は、実施要綱に定めるコミュニティ組織(自治会等)とする。
(補助事業)
第3条 補助事業は、実施要綱に定めるコミュニティ助成事業で、センターが認定した事業とする。
(補助金の額)
第4条 補助金額は、実施要綱に定めるコミュニティ助成事業で、センターが交付決定した金額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする補助事業者は、一般コミュニティ助成事業補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 実施要綱に定める必要書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(報告)
第7条 補助事業者は、事業を完了した場合には、速やかに一般コミュニティ助成事業完了報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 実施要綱に定める必要書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第8条 補助金の確定通知を受けたものが、補助金を請求しようとするときは、一般コミュニティ助成事業補助金請求書(様式第4号)によらなければならない。
(検査)
第9条 市長は、補助金の交付の適正を期するため、補助事業の検査を行うことができる。
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた補助事業者が、この要綱の規定に違反して、虚偽その他不正な手段で補助金の交付を受けたと認められる場合は、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第81号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示81・一部改正)
(令3告示81・一部改正)