○湖西市障害者控除対象者認定に関する要綱

平成20年12月1日

告示第167号

(趣旨)

第1条 この要綱は、精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の者で、その障害の程度が、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号又は同条第2項第6号及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号又は第7条の15の7第6号に定める障害者又は特別障害者に準ずる者として認められる場合の障害者控除対象者の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平28告示235・一部改正)

(対象者)

第2条 障害者控除対象者認定書の交付の対象となる者は、65歳以上の者で、障害者控除対象者に該当するものとする。ただし、次に掲げる者は除く。

(1) 療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通)第4第8号の規定による療育手帳の交付を受けた者又は知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)第1条による判定書の交付を受けた者

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者

(4) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定による戦傷病者手帳の交付を受けた者

(5) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条の規定による厚生労働大臣の認定を受けた者

(6) 寝たきり状態である旨の医師の診断書を受けた者

(申請)

第3条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、本人に代わり民法(明治29年法律第89号)第725条に定める親族が行うことができる。

3 第1項の申請は、税の修正申告及び確定申告等の有効期限である過去5か年分遡及し申請することができる。

(認定基準)

第4条 障害者及び特別障害者に準ずる範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 所得税法施行令第10条第1項第7号及び地方税法施行令第7条第7号に該当する者のうち、所得税法施行令第10条第1項第1号の規定による知的障害者に準ずる者は、要介護認定において、要介護2以上の認定を受けている者で、認定調査票又は主治医意見書において、認知性高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上に該当する者とする。

(2) 所得税法施行令第10条第1項第7号及び地方税法施行令第7条第7号に該当する者のうち、所得税法施行令第10条第1項第3号の規定による身体障害者に準ずる者は、要介護認定において、要介護2以上の認定を受けている者で、認定調査票又は主治医意見書において、障害高齢者の日常生活自立度A以上に該当する者とする。

(3) 所得税法施行令第10条第2項第6号及び地方税法施行令第7条の15の7第6号に該当する者のうち、所得税法施行令第10条第1項第1号の規定による知的障害者に準ずる者は、要介護認定において、要介護4及び5に認定されており、かつ、認定調査票又は主治医意見書において、認知性高齢者の日常生活自立度Ⅳ又はMに該当する者とする。

(4) 所得税法施行令第10条第2項第6号及び地方税法施行令第7条の15の7第6号に該当する者のうち、所得税法施行令第10条第1項第3号の規定による身体障害者に準ずる者は、要介護認定において、要介護4及び5に認定されており、かつ、認定調査票又は主治医意見書において、障害高齢者の日常生活自立度B又はCに該当する者とする。

(平28告示235・一部改正)

(認定基準日)

第5条 前条の認定の基準日は、所得税法(昭和40年法律第33号)第85条第2項及び地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第8項の規定に準じ、所得税及び市県民税の申告に係る当該年の12月31日とし、介護度は、同日がその介護認定期間に含まれている介護度とする。ただし、障害者控除対象者がその当時既に死亡している場合は当該死亡の日とする。

(令2告示127・一部改正)

(認定書の交付)

第6条 市長は、第4条の認定基準に基づき障害者控除対象者に該当すると認定したときは申請者に障害者控除対象者認定書(様式第2号)を交付するものとし、障害者控除対象者に該当しないと認めたときは、申請者に障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(平28告示235・一部改正)

(手数料の徴収)

第7条 障害者控除対象者認定書に係る手数料は、徴収しない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平28告示235・一部改正)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(平22告示375・旧附則・一部改正)

2 新居町の編入の日の前日までに、新居町高齢者の障害者控除対象者認定に関する要綱(平成20年新居町告示第9号)の規定によりされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりされたものとみなす。

(平22告示375・追加)

(平成22年3月19日告示第375号)

この要綱は、平成22年3月23日から施行する。

(平成28年3月30日告示第87号)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の湖西市移動支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の湖西市障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の湖西市日中一時支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の湖西市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の湖西市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の湖西市障害者控除対象者認定に関する要綱、第7条の規定による改正前の湖西市国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予取扱要綱、第8条の規定による改正前の湖西市国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止め等に関する取扱要綱、第9条の規定による改正前の湖西市社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱及び第10条の規定による改正前の湖西市介護保険料の減免に関する取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年12月27日告示第235号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年6月5日告示第127号)

この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

(平28告示235・全改)

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(平28告示235・全改)

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(平28告示235・全改)

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湖西市障害者控除対象者認定に関する要綱

平成20年12月1日 告示第167号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年12月1日 告示第167号
平成22年3月19日 告示第375号
平成28年3月30日 告示第87号
平成28年12月27日 告示第235号
令和2年6月5日 告示第127号