○湖西市建築基準法施行細則
平成20年12月26日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(確認申請書の添付図書)
第2条 法第6条第1項(法第88条第1項において準用する場合を含む。第5条において同じ。)の規定による確認の申請書(以下「確認申請書」という。)には、次に掲げる図書を添えなければならない。
(1) 敷地の位置を示す公図の写し又はこれに代わるもの
(2) がけの高さ(がけの下端を通る30度のこう配の斜線を超える部分について、がけの下端からその最後部までの高さをいう。)が2メートルを超えるがけに接する敷地に建築物を建築する場合にあっては、がけの上端及び下端から当該建築物までの水平距離、がけの形状、土質等を示す図書
(3) 静岡県建築基準条例(昭和48年静岡県条例第17号。以下「県条例」という。)第10条の2第1項の規定に適合することの確認に必要な図書
2 省令第1条の3第1項の表1の(い)項又は第3条第1項の表1に掲げる付近見取図は、縮尺2,500分の1又は5,000分の1とし、地域地区及び都市計画施設を明示したものでなければならない。
(平29規則48・一部改正)
(建築物の建築に関する確認の特例)
第2条の2 政令第10条第3号ハ及び第4号ハの規則で定める規定は、県条例第10条の2第1項の規定に基づく建築物の各部分の耐力、変形限度等に関する基準(平成29年静岡県告示第219号)1(1)(法第20条第1項第4号イに係る部分に限る。)とする。
(平29規則48・追加)
(工事監理者又は工事施工者の決定の届出)
第3条 工事監理者又は工事施工者(以下「監理者等」という。)が未定のまま確認申請書を提出した建築主又は築造主(以下「建築主等」という。)は、当該申請に係る建築物又は工作物(以下「建築物等」という。)の工事着手前に監理者等を定め、工事監理者(施工者)決定届出書(様式第1号)を建築主事に提出しなければならない。
(平27規則25・一部改正)
(工事監理計画の届出)
第4条 次に掲げる申請又は届出をしようとする建築主は、当該申請又は届出を行う際、建築士法(昭和25年法律第202号)第24条の7第1項第2号に規定する工事と設計図書との照合の方法及び建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の38第8号に掲げる事項のうち工事監理に関する事項について、工事監理計画届出書(様式第2号)を建築主事に提出しなければならない。
(1) 法第6条第1項の規定による確認の申請(工事監理者が未定のまま確認の申請をする場合を除く。)
(2) 前条の規定による届出(工事監理者に係るものに限る。)
(平22規則6・平27規則25・一部改正)
(軽微な変更の届出)
第5条 法第6条第1項の規定により確認を受けた建築物等の建築主等が当該建築物等の計画の変更(省令第3条の2に規定する軽微な変更に限る。)をして法第6条第1項の規定による工事をしようとする場合は、軽微な変更届出書(様式第3号)を建築主事に提出しなければならない。ただし、同項に規定する建築物等の計画の変更と併せて行う場合は、この限りでない。
(完了検査申請書の添付図書)
第6条 省令第4条第1項第6号(省令第8条の2第13項において準用する場合を含む。)に規定する市長が定める書類は、省令第4条第1項の完了検査申請書の第4面の左欄に掲げる工事監理の項目ごとに、照合方法欄に記載された照合の実施状況を写した写真(法第7条の3第1項の特定工程に係る建築物にあっては、直前の中間検査後に行われた工事監理に係るものに限る。)とする。
(平27規則25・平29規則48・一部改正)
(1) 法第6条の4第1項第3号に掲げる建築物であって、政令第46条第4項の適用を受けるもの 次に掲げる書類
ア 省令第4条の8第1項に規定する中間検査申請書の第4面の左欄に掲げる工事監理の項目ごとに、照合方法欄に記載された照合の実施状況を写した写真(既に中間検査を受けている建築物にあっては、直前の中間検査後に行われた工事監理に係るものに限る。)
イ 筋かいの位置及び種類を明示した図書(当該建築物に係る省令第1条の3第1項(省令第3条の3第1項において準用する場合を含む。)の確認の申請書に当該書類を添付した場合を除く。)
ウ 構造耐力上主要な軸組の長さについて、政令第46条第4項の基準に基づき算定した書類(当該建築物に係る省令第1条の3第1項(省令第3条の3第1項において準用する場合を含む。)の確認の申請書に当該書類を添付した場合を除く。)
エ その他建築主事が必要と認める書類
(2) 前号に掲げる建築物以外の建築物 次に掲げる書類
ア 前号アに掲げる書類
イ その他建築主事が必要と認める書類
(平27規則25・一部改正)
(定期報告を要する昇降機の指定)
第8条 法第12条第3項の規定により市長が指定する昇降機は、小荷物専用昇降機(昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面より50センチメートル以上高いものに限る。)とする。
(平29規則48・一部改正)
(昇降機の定期報告)
第9条 法第12条第3項の規定により報告をしようとする者は、昇降機定期検査報告書(様式第4号)の正本及び副本に、それぞれ市長が別に定める検査書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 省令第6条第1項の規定により市長が定める時期は、毎年法第7条第5項の規定による検査済証の交付を受けた日に応当する日の前30日から応当する日の後30日までとする。
3 第1項の検査書は、報告の日前1か月以内に検査し、作成したものでなければならない。
4 省令第6条の3第5項第2号に規定する同条第2項第8号の書類の保存期間は、1年とする。
(報告等)
第10条 法第31条第2項に規定するし尿浄化槽を設置しようとする建築主は、し尿浄化槽の概要書(様式第5号)に、し尿浄化槽の構造及び仕様を示す図書を添えて、建築主事に提出しなければならない。ただし、当該し尿浄化槽に関し、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第5条第1項の規定により届出をすべきときは、この限りでない。
(1) エレベーター 様式第7号
(2) エスカレーター 様式第8号
(3) 小荷物専用昇降機 様式第9号
4 法第3条第2項の規定により法第48条第1項から第14項までの規定の適用を受けない建築物の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、不適格建築物報告書(様式第10号)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて、政令第137条に規定する基準時から1か月以内に市長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 平面図
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める図書
(平27規則25・平29規則48・一部改正)
(垂直積雪量)
第11条 政令第86条第3項の規定により規則で定める垂直積雪量は、0.30メートル以上とする。ただし、多雪区域を指定する基準及び垂直積雪量を定める基準を定める件(平成12年建設省告示第1455号)第2に掲げる式又は同告示第2ただし書に規定する手法により、建築物の敷地の区域を同告示第2本文に規定する市町村の区域又は同告示第2ただし書に規定する当該区域とみなして計算できる場合にあっては、当該式又は手法により計算した数値とすることができる。
(1) 当該申請に係る承諾者の印鑑登録証明書
(2) 当該申請に係る土地及び建物の登記事項証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める図書
(指定を受けた道路の位置の変更及び廃止の申請)
第13条 前条の規定は、法第42条第1項第5号に規定する指定を受けた道路の位置を変更し、又は廃止しようとする場合について準用する。
2 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項若しくは第35条の2第1項の許可を受けた開発区域内若しくは同法第65条第1項の規定が適用される都市計画事業の事業地内、都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業の施行地区内又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行地区内の当該開発行為又は事業の工事が着手された部分に存する法第42条第1項第5号に規定する指定を受けた道路の位置の変更又は廃止については、法第43条第1項の規定又は県条例第5条、第12条若しくは第13条の規定に抵触する敷地が生ずる場合を除き、当該工事の着手をもって、前項において準用する前条の規定による申請の手続がされたものとみなす。
(平29規則48・一部改正)
(指定を受けた道路の位置の標示)
第14条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けた者は、側溝、街渠その他の永久構造物により道路の位置を明確にしておかなければならない。
(平22規則6・一部改正)
(平22規則6・全改)
(仮設建築物等の許可の申請)
第17条 法第85条第3項若しくは第5項又は第87条の3第3項若しくは第5項の規定による許可を受けようとする者は、省令第10条の4に規定する許可申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。
図書の種類 | 縮尺 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 2,500分の1又は5,000分の1 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 500分の1以上 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、用途及び規模、申請に係る建築物と他の建築物との別並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 |
各階平面図 | 200分の1以上 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途及び主要部分の寸法 |
2面以上の立面図 | 200分の1以上 | 縮尺、開口部の位置及び建築物の高さ |
構造図 | 100分の1以上 | 縮尺並びに構造耐力上主要な部分の材料の種別及び寸法 |
(令元規則52・一部改正)
(一の敷地とみなすこと等による特例の認定等の申請)
第18条 法第86条第1項又は第2項の規定による認定を受けようとする者は、省令第10条の16第1項に規定する認定申請書の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 公図の写し
(2) 同意書(様式第16号)及び同意者の印鑑登録証明書
(3) 当該申請に係る土地の登記事項証明書
2 法第86条の2第1項の規定による認定を受けようとする者は、省令第10条の16第2項に規定する認定申請書の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 公図の写し
(2) 当該申請に係る省令別記第64号様式による計画書
3 法第86条の5第2項の規定による認定の取消しを受けようとする者は、省令第10条の21第1項に規定する認定取消申請書の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 公図の写し
(2) 合意書(様式第17号)及び合意者の印鑑登録証明書
(3) 当該申請に係る土地の登記事項証明書
(1) 法第43条第2項第1号の規定による認定
図書の種類 | 縮尺 | 明示すべき事項 |
公図の写し | ||
付近見取図 | 2,500分の1又は5,000分の1 | 方位、道路、目標となる地物、地域地区及び都市計画施設 |
土地利用現況図 | 500分の1以上 | 縮尺、方位、敷地の隣地の区画及び土地利用の状況並びにその土地に附属する建築物の用途及び配置の状況 |
配置図 | 500分の1以上 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、用途及び規模並びに申請に係る建築物と他の建築物との別 |
各階平面図 | 200分の1以上 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積並びに主要部分の寸法 |
2面以上の立面図 | 200分の1以上 | 縮尺、開口部の位置及び建築物の高さ |
(2) 法第86条の6第2項の規定による認定
図書の種類 | 縮尺 | 明示すべき事項 |
公図の写し | ||
付近見取図 | 2,500分の1又は5,000分の1 | 方位、道路、目標となる地物、地域地区及び都市計画施設 |
配置図 | 500分の1以上 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、用途、規模、高さ及び構造、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地に接する道路の位置及び復員、隣棟間隔、戸数並びに敷地内の通路 |
各階平面図 | 200分の1以上 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積並びに主要部分の寸法 |
日影図 | 500分の1以上 | 省令第1条の3第1項の表2の(29)項図書の種類欄に掲げる日影図、日影形状算定表、二面以上の断面図及び平均地盤面算定表の区分に応じ、それぞれ同項明示すべき事項の欄に定めるもの |
(平30規則39・令元規則52・一部改正)
(既存不適格建築物の工事の全体計画の認定等の申請)
第20条 法第86条の8第1項若しくは第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)又は法第87条の2第1項の規定による認定を受けようとする者は、省令第10条の23第1項第1号に規定する認定申請書の正本及び副本に、それぞれ公図の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
(令元規則52・一部改正)
(申請書記載事項の変更等の届出)
第21条 法による許可若しくは認定又は確認(以下「確認等」という。)を受けた建築物等の建築主等は、工事完了前に許可申請書、認定申請書又は確認申請書の記載事項に変更が生じた場合は、許可(認定・確認)申請書記載事項変更届出書(様式第18号)を市長又は建築主事に提出しなければならない。
2 確認等を受けた建築物等の建築主等は、当該建築物等に係る工事の計画の全部又は一部を廃止した場合(確認にあっては、工事の計画の一部を廃止した場合を除く。)は、計画全部(一部)廃止届出書(様式第19号)に当該許可通知書、認定通知書又は確認済証及び廃止する部分を示す図書を添えて、市長又は建築主事に提出しなければならない。ただし、市長又は建築主事が特に必要がないと認めたときは、許可通知書、認定通知書又は確認済証及び廃止する部分を示す図書の提出を省略することができる。
(1) 管理者の氏名又は住所の変更
(2) 昇降機の部分の構造又は用途の変更
(3) 使用の休止
(4) 休止後の再使用
(5) 除却
(平27規則25・一部改正)
(指定確認検査機関の照会)
第22条 法第77条の32の規定により照会をしようとする指定確認検査機関は、照会書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。
(申請の取下げの届出)
第24条 法の規定により申請をした者は、市長又は建築主事が確認等をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、申請取下げ届出書(様式第26号)を市長又は建築主事に提出しなければならない。
(平30規則39・一部改正)
附則
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に建築基準法施行細則(昭和49年静岡県規則第6号。次項において「県規則」という。)の規定に基づいてなされている申請その他の手続は、この規則の相当する規定に基づいてなされたものとみなす。
(平22規則144・一部改正)
3 新居町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、県規則の規定によりされた手続その他の行為で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
(平22規則144・追加)
附則(平成22年3月10日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行日以前に、改正前の第16条の規定に基づき法第42条第2項の規定により道路とみなされた道は、なお従前の例による。
附則(平成22年3月19日規則第144号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成27年5月26日規則第25号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成27年6月25日から施行する。
附則(平成29年9月29日規則第48号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。ただし、第10条第4項の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月21日規則第39号)
この規則は、平成30年9月25日から施行する。
附則(令和元年11月20日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第22号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平27規則25・一部改正)
(平27規則25・一部改正)
(令元規則52・一部改正)
(平22規則6・一部改正)
(令3規則22・一部改正)
(令元規則52・全改)
(平22規則6・令3規則22・一部改正)
(平22規則6・一部改正)
(平27規則25・一部改正)