○湖西市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

平成20年12月26日

規則第42号

(趣旨)

第1条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)の施行については、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成12年政令第495号)及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(届出の添付図書)

第2条 省令第2条第2項に規定する届出書には、方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図を添付しなければならない。

(立入検査の身分証明書)

第3条 法第43条第2項に規定する証明書の様式は、別記様式によるものとする。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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湖西市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

平成20年12月26日 規則第42号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成20年12月26日 規則第42号