○湖西市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成21年3月31日

告示第100号

第1章 総則

(設置)

第1条 保護者のいない児童、保護者に監護されることが不適当であると認められる児童その他の支援が必要な児童及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第5項に規定する特定妊婦(以下これらを「要保護児童等」という。)の早期発見、適切な保護及び支援を図るとともに、DV(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。以下同じ。)被害の防止及び早期発見、早期対応並びにDV被害者への支援を目的として、法第25条の2第1項の規定に基づき、湖西市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(令4告示74・全改)

(組織)

第2条 協議会の下に、要保護児童対策実務者会議(以下「実務者会議」という。)を置き、その下部組織として個別ケース検討会(以下「検討会」という。)を置く。

2 協議会の事務局及び法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(次号において「調整機関」という。)は、湖西市こども未来部こども未来課とする。

3 調整機関は、協議会に関する事務を統括するとともに、要保護児童等及びDV被害者(以下「支援対象者」という。)に対する支援が適切に実施されるよう、その実施状況を的確に把握し、必要に応じて関係機関等との連絡調整を行い、協議会の協議事項、参加機関の決定、準備、協議会の運営、議事録作成、資料の保管、関係機関等の支援の実施状況の把握等を行うものとする。

(平22告示343・平31告示114・令3告示67・令4告示74・令5告示70・一部改正)

(守秘義務)

第3条 協議会及び実務者会議の委員並びに検討会の構成員は、協議会の職務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(平31告示114・一部改正)

第2章 協議会

(所掌事務)

第4条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 支援対象者の適切な保護又は支援を図るために必要な情報の交換及び共有に関すること。

(2) 児童虐待防止、DV防止、要保護児童等の実態に関する意識啓発及び広報に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか要保護児童等の対策に関すること。

(平22告示343・平31告示114・令4告示74・一部改正)

(構成員)

第5条 協議会の委員は、別表1に掲げる機関等において選出された者をもって組織し、市長が委嘱し、又は任命する。

2 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平22告示343・令4告示74・一部改正)

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議の開催)

第7条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開催できない。

3 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の出席を求めることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の会議の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

第3章 実務者会議

(所掌事務)

第9条 実務者会議は、支援対象者の支援活動を実際に行っている者の知識及び経験を支援対象者の支援等に関する施策に反映させるため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 支援対象者の実態の把握及び情報共有

(2) 支援対象者に関する支援内容の検討及び役割分担

(3) 支援対象者の発現の防止対策を推進するための啓発活動

(4) 前3号に掲げるもののほか実務者会議の設置目的を達成するために必要な事項

(平22告示343・平31告示114・令4告示74・一部改正)

(構成員)

第10条 実務者会議の委員は、別表2に掲げる機関等において選出された者をもって組織し、市長が委嘱し、又は任命する。

2 実務者会議の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平31告示114・令4告示74・一部改正)

(会議の開催)

第11条 実務者会議は、事務局が招集し、司会進行を行う。

2 実務者会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の出席を求めることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、実務者会議の運営に関し必要な事項は、実務者会議が定める。

第4章 検討会

(所掌事務)

第13条 検討会は、個別の支援対象者に関する支援として、次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 個別の支援対象者の実態の把握及び情報共有

(2) 個別の支援対象者に関する支援内容の検討及び役割分担

(3) 個別の支援対象者に関する共通認識の確保及び支援計画の検討

(4) 前3号に掲げるもののほか検討会の設置目的を達成するために必要な事項

(平31告示114・令4告示74・一部改正)

(構成員)

第14条 検討会の構成員は、当該検討会の対象となる支援対象者に直接関わりを有している者及び今後関わりを有する可能性のある関係機関の担当者で構成する。

(令4告示74・一部改正)

(会議の開催及び庶務)

第15条 検討会は、前条に掲げる者又は実務者会議からの要請に基づき、随時開催する。

2 当該検討会の庶務は、開催要請をした者が行い、必要に応じ実務者会議に報告するものとする。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日告示第343号)

この要綱は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年3月29日告示第141号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第114号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第67号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第74号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日告示第70号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表1 協議会(第5条関係)

(平22告示343・平25告示141・平31告示114・一部改正)

静岡県西部児童相談所

静岡県西部健康福祉センター福祉部福祉課

湖西警察署生活安全課

湖西市民生委員・児童委員協議会

湖西市消防本部

湖西市教育委員会学校教育課

湖西市教育委員会幼児教育課

湖西市福祉事務所

市長が必要と認める者

別表2 実務者会議(第10条関係)

(平22告示343・平25告示141・平31告示114・一部改正)

静岡県西部児童相談所

静岡県西部健康福祉センター福祉部福祉課

湖西警察署生活安全課

湖西市民生委員・児童委員協議会主任児童委員

湖西市教育委員会学校教育課

湖西市教育委員会幼児教育課

湖西市健康福祉部地域福祉課

湖西市家庭児童相談室

湖西市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成21年3月31日 告示第100号

(令和5年4月1日施行)