○湖西市立保育所等延長保育事業実施要綱
平成21年3月30日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化、勤務時間の増加等に伴う保育需要に対応するため、湖西市立保育所及び湖西市立認定こども園(以下「保育所等」という。)において、延長保育を行うに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(平27告示99・令元告示254・一部改正)
(定義)
第2条 延長保育とは、次に掲げるものをいう。
(1) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を受けた保育認定子どもについて午後6時から午後7時までの間に行う保育
(2) 子ども・子育て支援法施行規則第4条第1項に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定を受けた保育認定子どもについて午前7時から午前8時30分まで又は午後4時30分から午後7時までの間に行う保育
(平22告示345・平27告示99・一部改正)
(閉園時間)
第3条 閉園時間は、前条に定める延長保育の終了する午後7時とする。ただし、閉園時間前に利用児童の全員が退園する場合は、その時刻で閉園することができる。
(平27告示99・一部改正)
(対象児童)
第4条 延長保育を受けることができる児童は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 延長保育を受けようとする保育所等に入園している児童
(2) 保護者の就労形態又は通勤時間により延長保育が真に必要であると認められる児童
(3) 長時間保育することにより児童の発育又は健康上支障が生じるおそれのない児童
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める児童については、延長保育を受けることができる。
(平27告示99・令元告示254・一部改正)
(利用の申出)
第5条 延長保育を利用しようとする保護者は、利用しようとする月の初日の前日(その日が保育所等の休日に当たるときは、その前日)までに、園長に申し出るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があると認められるときは、事後に申出をすることができる。
(平22告示345・平27告示99・令元告示254・一部改正)
(利用の辞退)
第6条 延長保育を利用していた保護者が、利用の辞退をする際には、当該月末(その日が保育所等の休日に当たるときは、その前日)までに、園長に申し出るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があると認められるときは、事後に申出をすることができる。
(平22告示345・平27告示99・令元告示254・一部改正)
(延長保育料)
第7条 延長保育を利用した保護者は、延長保育を受けた児童1人につき湖西市立保育所条例(昭和31年湖西市条例第5号)第3条第2項又は湖西市立認定こども園条例(令和元年湖西市条例第40号)第5条に定める金額を利用月の翌月末までに、湖西市に納付しなければならない。
(平27告示99・令元告示254・一部改正)
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平27告示99・一部改正)
附則
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(平22告示345・旧附則・一部改正)
2 湖西市立内山保育園及び湖西市立新居保育園については、この要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。
(平22告示345・追加)
附則(平成22年3月19日告示第345号)
この要綱は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第99号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月5日告示第254号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。