○湖西市母子家庭等対策総合支援事業実施要綱
平成21年3月31日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この要綱は、湖西市が実施する湖西市母子家庭等対策総合支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(平22告示349・平28告示167・平30告示196・一部改正)
(事業の委託)
第2条 市長は、適切な事業運営が確保できると認められる母子・父子福祉団体、NPO等(以下「実施団体」という。)に事業を委託するものとする。
(平26告示138・一部改正)
(対象家庭及び事業内容)
第3条 事業は、湖西市内に住所を有する母子家庭、父子家庭及び寡婦(以下「母子家庭等」という。)であって、日常生活において子育て支援若しくは生活援助を行う者を得ることが困難な世帯又はこどもに対する生活・学習支援を希望する世帯に対し、次の各号に定めることを実施するための人員(以下「援助員」という。)を派遣する。
(1) 日常生活支援として、子育て支援又は生活援助
(2) 生活向上支援として、こどもの生活・学習支援
(平28告示167・令6告示62・一部改正)
(実施単位)
第4条 事業の実施単位は、次のとおりとする。
(1) 日常生活支援は、1時間を単位とする。
(2) 生活向上支援は、1日又は半日を単位とする。
(平27告示153・平28告示167・一部改正)
3 第1項に規定する登録をした母子家庭等は、申請の内容に変更が生じた場合、市長に申し出るものとする。
(平22告示349・平30告示196・一部改正)
(援助員の選定)
第6条 次の要件を備えている者のうちから援助員を選定し、援助員登録台帳(様式第4号)に登録しておかなければならない。
(1) 日常生活支援の援助員は、静岡県が実施する家庭生活支援員養成研修を修了した者又はこれと同等の研修を修了した者として市が認めた者
(2) 生活向上支援の援助員は、母子家庭等のこどもの福祉の向上に理解と熱意を有するボランティア等であって、こどもに対して適切な生活・学習支援ができる者
(平28告示167・令6告示62・一部改正)
(委託料)
第7条 市長は実施団体に対し、別表第1に定める額を支払うものとする。
(平28告示167・一部改正)
(利用者負担額)
第8条 援助員の派遣等を受けた世帯は、別表第2に定める費用を負担しなければならない。
(平22告示349・平28告示167・一部改正)
(利用者負担額支払不能の場合の処理)
第9条 市長は、前条の費用が申請者の行方不明等のやむを得ない事情により支払われなかった場合には、委託費として支払うことができる。
(平28告示167・平30告示196・一部改正)
(援助員の責務)
第10条 実施団体及び援助員は、その業務を行うに当たって、その支援を受ける者の人権を尊重し、その業務で知り得た秘密を他にもらしてはならない。
2 援助員は、この要領に定めるもののほか、何人に対しても事業に関する費用又は報酬を請求してはならない。
(提出書類)
第11条 市は、事業を適正に実施するため、実施団体に次に掲げる書類を提出させるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 予算書
(3) 決算書
(4) 事業実績報告書
(5) その他市が必要と認める書類
(平22告示349・一部改正)
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第349号)
この要綱は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年11月18日告示第245号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の湖西市母子家庭等対策総合支援事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月29日告示第138号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年10月27日告示第149号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の湖西市母子家庭等対策総合支援事業実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年6月5日告示第153号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の湖西市母子家庭等対策総合支援事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日告示第273号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年5月27日告示第167号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の湖西市母子家庭等総合支援事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年8月22日告示第200号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の湖西市母子家庭等総合支援事業実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年8月2日告示第196号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の湖西市母子家庭等対策総合支援事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年8月8日告示第194号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の湖西市母子家庭等対策総合支援事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年7月8日告示第149号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の湖西市母子家庭等対策総合支援事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月1日告示第81号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年9月13日告示第153号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の湖西市母子家庭等対策総合支援事業実施要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年8月25日告示第133号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の湖西市母子家庭等対策総合支援事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月18日告示第62号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の湖西市母子家庭等対策総合支援事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年9月4日告示第179号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の湖西市母子家庭等対策総合支援事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第7条関係)
(令6告示179・全改)
1 日常生活支援
(1) 事務費分
1か所当たり 4,202,000円(限度額)
(2) 派遣手当分
ア 子育て支援
(ア) 深夜、早朝以外の通常勤務時間(9:00~18:00)
なお、講習会会場、そのほか適切な施設にて子育て支援をする場合については、次の(イ)の単価とする。
・児童1人の場合 1,000円×延活動単位数
・児童2人の場合 1,000円×延活動単位数×1.5
・児童3人の場合 1,000円×延活動単位数×2
・児童4人の場合 1,000円×延活動単位数×2.5
・児童5人の場合 1,000円×延活動単位数×3
(イ) 講習会会場等
1,500円×延活動単位数
(ウ) 早朝、深夜等(18:00~翌日9:00)
なお、宿泊する場合については、宿泊分(22:00~翌日6:00)の時間については、次の(エ)の単価とする。
・児童1人の場合 1,250円×延活動単位数
・児童2人の場合 1,250円×延活動単位数×1.5
・児童3人の場合 1,250円×延活動単位数×2
・児童4人の場合 1,250円×延活動単位数×2.5
・児童5人の場合 1,250円×延活動単位数×3
(エ) 宿泊分
5,000円×延児童数
(オ) 移動時間
移動時間については、訪問先から次の派遣先に移動する場合について、次のように活動単位数を換算し、1,860円を乗じて得た額とする。
1,860円×延活動単位数
・30分未満は、0単位
・30分以上1時間未満は、0.5単位
・1時間以上は1単位
イ 生活援助
(ア) 深夜、早朝以外の通常勤務時間(9:00~18:00)
2,000円×延活動単位数
(イ) 早朝、深夜等(18:00~翌日9:00)
2,500円×延活動単位数
(ウ) 移動時間
移動時間については、訪問先から次の派遣先に移動する場合について、次のように活動単位数を換算し、1,860円を乗じて得た額とする。
1,860円×延活動単位数
・30分未満は、0単位
・30分以上1時間未満は、0.5単位
・1時間以上は1単位
2 生活向上支援
こどもの生活・学習支援
・1回の訪問が1日の場合
10,420円×訪問延回数
・1回の訪問が半日の場合
6,700円×訪問延回数
別表第2(第8条関係)
(平28告示167・全改、平30告示196・令6告示62・一部改正)
湖西市母子家庭等対策総合支援事業利用者負担額
利用世帯の区分 | 利用者の負担額(1時間当り) | ||
子育て支援 | 生活援助 | こどもの生活・学習支援 | |
生活保護世帯及び市民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
児童扶養手当支給水準の世帯 | 70円 | 150円 | 0円 |
上記以外の世帯 | 150円 | 300円 | 0円 |
注 上記負担額のうち子育て支援については、児童数に応じた負担額とし、2人以上の児童1人につき児童1人の場合の負担額に0.5を乗じて得た額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を加算する。
(平27告示273・全改、平28告示167・令3告示81・一部改正)
(平27告示273・平28告示167・令3告示81・一部改正)
(平30告示196・全改)