○湖西市長寿祝金等支給要綱

平成21年3月30日

告示第85号

湖西市長寿祝金支給要綱(平成元年湖西市告示第153号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、多年にわたり社会につくしてきた老人の長寿を祝うとともに、その福祉の増進に寄与するため金品(以下「長寿祝金等」という。)を支給することを目的とする。

(対象者)

第2条 長寿祝金等の支給を受けることができる者は、基準日に本市の住民基本台帳に記録されている者で、本市に引き続き1か月以上居住し、次の各号に該当する者とする。

(1) 誕生日を基準日とし、当該年度において100歳の誕生日を迎える者

(2) 毎年9月1日を基準日とし、100歳以上で最高齢である者

(3) 毎年9月1日を基準日とし、当該年度において88歳に達する者

(平23告示72・平24告示59・平25告示106・平30告示6・一部改正)

(長寿祝金等の額)

第3条 長寿祝金等の額は、次の各号のとおりとする。

(1) 前条第1号に係る者 30,000円

(2) 前条第2号に係る者 10,000円

(3) 前条第3号に係る者 5,000円相当

(平25告示106・平30告示6・一部改正)

(支給時期)

第4条 長寿祝金等の支給日は次の各号のとおりとする。

(1) 第2条第1号に係る者 誕生日

(2) 第2条第2号及び第3号に係る者 老人の日前後

(受給の辞退があったときの措置)

第5条 長寿祝金等の支給を受ける者が、受給を辞退したときは、支給しないことができる。

(平30告示6・一部改正)

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平22告示352・旧附則・一部改正)

2 新居町の編入の日(以下「編入日」という。)において本市に引き続き居住する者については、第2条に定める期間に編入日前に新居町に居住していた期間を通算する。

(平22告示352・追加)

(平成22年3月19日告示第352号)

この要綱は、平成22年3月23日から施行する。

(平成23年3月29日告示第72号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日告示第59号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月22日告示第106号)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日から平成26年3月31日までの間における改正後の湖西市長寿祝金等支給要綱第2条の規定の適用については、同条第1号中「99歳」とあるのは、「99歳又は100歳」とする。

(平成30年1月26日告示第6号)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行前に改正前の湖西市長寿祝金等支給要綱第2条第1号の規定により、同要綱第1条に規定する長寿祝金等の支給を受けた者については、改正後の湖西市長寿祝金等支給要綱第2条第1号の規定は、適用しない。

湖西市長寿祝金等支給要綱

平成21年3月30日 告示第85号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年3月30日 告示第85号
平成22年3月19日 告示第352号
平成23年3月29日 告示第72号
平成24年3月27日 告示第59号
平成25年3月22日 告示第106号
平成30年1月26日 告示第6号