○湖西市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成21年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平25規則9・一部改正)

(備付帳簿)

第2条 湖西市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

(3) 補装具費支給申請決定簿

(平24規則31・一部改正)

(介護給付費等の支給決定等の申請)

第3条 省令第7条第1項又は第34条の31第1項の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号。以下「支給兼免除等申請書」という。)によるものとする。

2 所長は、前項に規定する申請がされた場合は、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第1号の2)により、サービス利用計画案、計画相談支援給付費支給申請書(様式第1号の3)及び計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第1号の4)の提出を申請者に求めるものとする。

(平24規則31・一部改正)

(介護給付費等の支給決定等の通知等)

第4条 所長は、前条第1項に規定する申請に対し支給決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号。以下「支給兼免除等決定通知書」という。)により申請者に通知するとともに、支給決定にあっては障害福祉サービス受給者証(様式第3号。以下「サービス受給者証」という。)を、地域相談支援給付決定にあっては地域相談支援受給者証(様式第3号の2。以下「相談支援受給者証」という。)を交付するものとし、療養介護に係る介護給付費の支給決定を行ったときは、サービス受給者証のほか、療養介護医療受給者証(様式第3号の3)を交付するものとする。

2 所長は、前条第1項に規定する申請に対し支給決定等を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 所長は、前条第2項の規定に基づき省令第34条の54第1項に規定する申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の可否を決定し、計画相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第4号の2)により申請者に通知するものとする。

4 政令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定通知は、障害支援区分認定通知書(様式第5号)によるものとする。

(平24規則31・平25規則9・平25規則44・一部改正)

(介護給付費等の支給決定等の変更の申請)

第5条 省令第17条又は第34条の44の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)によるものとする。

(平24規則31・一部改正)

(介護給付費等の支給決定等の変更の通知等)

第6条 所長は、前条に規定する申請又は職権により、支給決定等の変更の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)により当該支給決定の変更に係る受給者に通知するものとする。

2 所長は、前条に規定する申請に対し支給決定等の変更の決定を行わないことと決定したときは、変更却下決定通知書(様式第7号の2)により申請者に通知するものとする。

3 障害者総合支援法第24条第4項の規定による障害支援区分の変更の認定通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第8号)によるものとする。

(平24規則31・平25規則9・平25規則44・一部改正)

(介護給付費等の支給決定等の取消通知)

第7条 省令第20条1項又は第34条の49第1項の規定による通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第9号)によるものとする。

(平24規則31・一部改正)

(介護給付費等の申請内容の変更の届出)

第8条 省令第22条第1項又は第34条の48第1項の届出書は、申請内容変更届出書(様式第10号)によるもとする。

(平24規則31・一部改正)

(受給者証の再交付の申請)

第9条 省令第23条第1項又は第34条の50第1項の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第11号)によるものとする。

(平24規則31・一部改正)

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請)

第10条 省令第31条第1項又は第34条の53第1項の申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第12号)によるものとする。

(平24規則31・一部改正)

(特例介護給付費等の支給の決定の通知等)

第11条 所長は、前条に規定する申請に対し支給を決定したとき又は支給しないことを決定したときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第13号。以下「特例介護給付費等支給(不支給)決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(平24規則31・一部改正)

(特例介護給付費等の額)

第12条 特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、障害者総合支援法第30条第3項又は第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(平24規則31・平25規則9・一部改正)

(介護給付費等の額の特例)

第13条 障害者総合支援法第31条に規定する介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、支給兼免除等申請書にサービス受給者証及び所長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 所長は、前項の規定による申請に対し額の特例の適用を認めたときは、支給兼免除等決定通知書及び特例介護給付費等支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平24規則31・平25規則9・一部改正)

(計画相談支援給付決定の取消し)

第14条 省令第34条の55第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第14号)によるものとする。

(平24規則31・全改)

(自立支援医療費の支給決定の申請)

第15条 省令第35条第1項の申請書は、自立支援医療(更生医療・育成医療)費支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第15号。以下「医療費支給認定申請書」という。)によるものとする。

(平24規則31・旧第16条繰上・一部改正、平25規則9・一部改正)

(自立支援医療費の支給認定の通知等)

第16条 所長は、前条に規定する申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療(更生医療・育成医療)費支給認定(変更認定)通知書(様式第16号。以下「医療費支給認定通知書」という。)により申請者に通知するとともに、自立支援医療(更生医療・育成医療)受給者証(様式第17号。以下「医療受給者証」という。)を交付するものとする。

2 所長は、前条に規定する申請に対して支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療(更生医療・育成医療)費支給却下通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。

(平24規則31・旧第17条繰上・一部改正、平25規則9・一部改正)

(自立支援医療費の支給認定の変更の申請)

第17条 省令第45条第1項の申請書は、医療費支給認定申請書によるものとする。

(平24規則31・旧第18条繰上・一部改正)

(自立支援医療費の変更認定の通知等)

第18条 所長は、前条に規定する申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、医療費支給認定通知書により当該支給認定の変更に係る受給者に通知するものとする。

2 所長は、前条に規定する申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療(更生医療・育成医療)費変更認定却下通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。

(平24規則31・旧第19条繰上・一部改正、平25規則9・一部改正)

(自立支援医療費の申請内容の変更の届出)

第19条 省令第47条第1項の届出書は、自立支援医療(更生医療・育成医療)受給者証等記載事項変更届出書(様式第20号)によるものとする。

(平24規則31・旧第20条繰上・一部改正、平25規則9・一部改正)

(医療受給者証の再交付の申請)

第20条 省令第48条第1項の申請書は、自立支援医療(更生医療・育成医療)受給者証再交付申請書(様式第21号)によるものとする。

(平24規則31・旧第21条繰上・一部改正、平25規則9・一部改正)

(自立支援医療費の支給認定取消通知)

第21条 省令第49条第1項の規定による通知は、自立支援医療(更生医療・育成医療)支給認定取消通知書(様式第22号)によるものとする。

(平24規則31・旧第22条繰上・一部改正、平25規則9・一部改正)

(補装具費の支給の申請)

第22条 省令第65条の7第1項の申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第23号)によるものとする。

(平24規則31・旧第23条繰上・一部改正、平31規則14・一部改正)

(補装具費の支給の決定の通知)

第23条 所長は、前条に規定する申請があったときは、補装具費支給調査書(様式第24号)を作成するとともに、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。

2 所長は、前条に規定する申請に対し補装具費の支給の決定を行ったときは、補装具費支給決定通知書(様式第25号)により申請者に通知するとともに、補装具費支給券(様式第26号)を交付するものとする。

3 所長は、前条に規定する申請に対し補装具費の支給を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第27号)により申請者に通知するものとする。

(平24規則31・旧第24条繰上・一部改正、平31規則14・一部改正)

(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請)

第24条 省令第65条の9の2第1項の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第28号)に、同条第3項の規定による申請書は、特定給付対象者に係る高額障害福祉サービス等給付費申請書(様式第28号の2)によるものとする。

(平24規則31・追加、令5規則40・一部改正)

(高額障害福祉サービス等給付費の支給の決定の通知等)

第25条 所長は、前条に規定する申請に対し支給を決定したとき又は支給しないことを決定したときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第29号)又は特定給付対象者に係る高額障害者福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第29号の2)により申請者に通知するものとする。

(平24規則31・追加、令5規則40・一部改正)

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。

(平24規則31・旧第25条繰下)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平22規則79・旧附則・一部改正)

2 新居町の編入の日の前日までに、新居町障害者自立支援法施行細則(平成21年新居町規則第5号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平22規則79・追加)

(平成22年3月19日規則第79号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成23年9月30日規則第34号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第31号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成27年3月31日までの間は、改正後の第3条第2項の規定中「申請がされた場合」とあるのは「申請がされた場合であって所長が必要と認めるとき」とする。

(平成25年2月25日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日規則第44号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第45号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第11号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の湖西市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の湖西市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の湖西市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の湖西市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の湖西市税外収入金の督促等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の湖西市育英奨学資金貸付条例施行規則、第8条の規定による改正前の湖西市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の湖西市児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の児童福祉法第56条並びに知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収規則、第11条の規定による改正前の湖西市子ども・子育て支援法施行細則、第12条の規定による改正前の湖西市交通遺児等福祉手当支給規則、第13条の規定による改正前の湖西市保育の利用等に関する規則、第14条の規定による改正前の湖西市保育所保育料等徴収規則、第15条の規定による改正前の湖西市子育て支援条例施行規則、第16条の規定による改正前の湖西市児童手当事務処理規則、第17条の規定による改正前の村田光雄奨学金支給規則、第18条の規定による改正前の湖西市自立支援教育訓練給付金の支給に関する規則、第19条の規定による改正前の湖西市高等職業訓練促進給付金等の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の湖西市老人福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第22条の規定による改正前の老人医療事務取扱規則、第23条の規定による改正前の湖西市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第24条の規定による改正前の湖西市身体障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の湖西市知的障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の湖西市美しい生活環境を確保する条例施行規則、第27条の規定による改正前の湖西市における廃棄物の減量及び適正処理に関する規則、第28条の規定による改正前の湖西市浄化槽清掃業に関する規則、第29条の規定による改正前の湖西市あき地の環境保全に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の湖西市後期高齢者医療に関する条例等施行規則、第31条の規定による改正前の湖西市新居関所周辺地区景観条例施行規則、第32条の規定による改正前の土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第33条の規定による改正前の湖西市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の湖西市医学修学資金貸与条例施行規則及び第35条の規定による改正前の湖西市消防団員等公務災害補償条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月18日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年1月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月24日規則第45号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和5年3月8日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月14日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令2規則1・全改)

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(平24規則31・追加、平25規則9・一部改正)

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(平27規則45・全改)

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(平27規則45・全改)

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(令5規則40・全改)

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(令5規則40・全改)

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(令5規則40・全改)

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(平24規則31・追加、平25規則9・旧様式第5号の2繰上・一部改正、平28規則11・一部改正)

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(令5規則40・全改)

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(平27規則45・全改)

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(平27規則45・全改)

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(令5規則40・全改)

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(令5規則40・全改)

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(令5規則40・全改)

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(平24規則31・旧様式第17号繰上・一部改正、平25規則9・平28規則11・一部改正)

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(令5規則40・全改)

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(平24規則31・旧様式第19号繰上・一部改正、平25規則9・平28規則11・一部改正)

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(平24規則31・旧様式第20号繰上・一部改正、平25規則9・平28規則11・一部改正)

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(平27規則45・全改、令2規則45・一部改正)

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(平27規則45・全改、令2規則45・一部改正)

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(平24規則31・旧様式第23号繰上・一部改正、平25規則9・平28規則11・一部改正)

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(平31規則14・全改)

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(令5規則15・全改)

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(令5規則15・全改)

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(平31規則14・全改)

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(平24規則31・旧様式第28号繰上・一部改正、平25規則9・平28規則11・一部改正)

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(令5規則40・全改)

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(令5規則40・追加)

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(令5規則40・全改)

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(令5規則40・追加)

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湖西市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成21年3月31日 規則第21号

(令和5年6月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年3月31日 規則第21号
平成22年3月19日 規則第79号
平成23年9月30日 規則第34号
平成24年3月30日 規則第31号
平成25年2月25日 規則第9号
平成25年12月26日 規則第44号
平成27年12月28日 規則第45号
平成28年3月30日 規則第11号
平成31年3月18日 規則第14号
令和2年1月17日 規則第1号
令和2年6月24日 規則第45号
令和5年3月8日 規則第15号
令和5年6月14日 規則第40号