○湖西市要約筆記者派遣事業実施要綱
平成21年3月31日
告示第103号
(目的)
第1条 この事業は、聴覚障害者が、社会の構成員として地域の中で生活を送れるよう、また、自己表現、自己実現、社会参加を通じて生活の向上が図れるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定に基づき、コミュニケーション支援事業を実施し、もって聴覚障害者の福祉の増進に資することを目的とする。
(平25告示18・一部改正)
(1) 聴覚障害者 聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者をいう。
(2) 要約筆記者 要約筆記奉仕員養成カリキュラム(平成11年4月1日、障企第29号厚生労働省障害保健福祉部企画課長通知)による要約筆記奉仕員養成カリキュラムを修了し、市の要約筆記者派遣事業登録者台帳に登載されている者。
(3) コミュニケーション支援事業 地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付け障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に定める聴覚障害者とその他の者の意思疎通の円滑化を図ることを目的として、市が実施する要約筆記者等の派遣事業。
(平22告示145・一部改正)
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は湖西市とする。
(市及び受託者の責務)
第4条 市長は、この事業を実施するにあたり、関係団体及び身体障害者相談員等の理解と協力が得られるよう配意しなければならない。
2 市長は、本要綱の目的を実現するため、全ての場面において聴覚障害者に対して適切な情報補償がなされるよう、事業者等に対し必要な情報提供と助言を行わなければならない。
3 市長は、要約筆記者の健康管理に留意しなければならない。
4 市長は、研修の機会を設ける等、要約筆記者の技術と知識の向上に配慮しなければならない。
(平22告示145・一部改正)
3 要約筆記者は、交付された身分証明書を毀損又は紛失した場合には、直ちに市長あて要約筆記者身分証明書毀損・紛失盗難届兼再交付申請書(様式第5号)を提出しなければならない。
4 市長は、次の各号のいずれかに該当した場合には、要約筆記者の登録を取り消すことができる。この場合には、要約筆記者はすみやかに、身分証明書を返納しなければならない。
(1) 要約筆記者から、要約筆記者辞退届(様式第6号)の提出があった場合
(2) 次条に違反した場合
(3) その他、派遣要請に応じることができないと市長が認めた場合
(平22告示145・平25告示18・一部改正)
(要約筆記者の責務)
第6条 要約筆記者は、この業務を行うにあたっては聴覚障害者等の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、信条などによって差別的な取扱いをしてはならない。
2 要約筆記者は、業務上知り得た情報を申込者及びその関係者の意に反して第三者に提供してはならない。
3 要約筆記者は、自らその技術と知識の向上に努めなければならない。
(平22告示145・一部改正)
(派遣事業の対象者)
第7条 市長は、次に掲げる場合において、市の区域内に住所を有する聴覚障害者及び市の区域内に住所を有する聴覚障害者とコミュニケーションを図る必要のある者(以下「派遣対象者」という。)が、要約筆記を必要とすると認めるとき、要約筆記者を派遣する。
(1) 生命及び健康の維持増進に関する場合
(2) 財産・労働等権利義務に関する場合
(3) 官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所、学校等公的機関と連絡調整を図る場合
(4) 社会参加を促進する学習活動等に関する場合
(5) 冠婚葬祭等地域生活及び家庭生活に関する場合
(6) 1号から5号以外のものであって、その行為に社会的一般性が認められ、聴覚障害者の権利保障の観点から必要と認められるもので、かつ、他のコミュニケーション保障を受けることができない場合
(7) その他市長が特に必要と認める場合
(平22告示145・一部改正)
(派遣の申込み)
第8条 事業対象者が要約筆記者の派遣を要請する場合は、要約筆記者派遣申込書(様式第7号)を市長あて提出する。
(平22告示145・一部改正)
2 派遣を必要と認めたときは、要約筆記者の中から派遣可能な者を選定し、派遣する要約筆記者に要約筆記依頼書(様式第9号)により派遣を依頼する。
3 市長は、派遣を依頼する要約筆記者を選定するときは、1人の要約筆記者が連続して要約筆記をする時間が30分以内となるよう、要約筆記者の人数を調整しなければならない。
(平22告示145・一部改正)
(他市町村との相互派遣依頼の対象)
第10条 派遣場所が、他市町村内の場合、当該市町村に登録されている要約筆記者の派遣を要約筆記者派遣依頼書(様式第10号)により当該市町村長に依頼することができる。その場合、派遣手当等は、湖西市が、直接要約筆記者に支給する。また、他の市町村長から湖西市内における要約筆記者の派遣依頼があった場合には、湖西市に登録している要約筆記者の中から派遣可能な者を選定し、当該市町村と調整の上、派遣することができる。その場合、当該市町村長には要約筆記者派遣決定通知書(他市町村用)(様式第11号)により、派遣する要約筆記者には要約筆記者派遣依頼書(他市町村用)(様式第12号)により通知する。
(平22告示145・一部改正)
(申込者の負担)
第11条 要約筆記者の派遣に係る申込者の費用負担は、無料とする。
(平22告示145・一部改正)
(用具等の手配)
第12条 要約筆記者の派遣に係る要約筆記業務に必要な用具等の手配については、申込者において行うものとする。
(平22告示145・一部改正)
(平22告示145・一部改正)
(派遣手当等の支給)
第14条 派遣した要約筆記者に対する派遣手当は、活動時間に市長が別に定める額を乗じて得た額とする。
(平22告示145・一部改正)
(運営委員会の設置)
第15条 市は、本事業の実施にあたり、聴覚障害者、要約筆記者等関係者で構成する運営委員会を設置し、本事業の効果的な推進を図る。
(平22告示145・一部改正)
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第145号)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の湖西市要約筆記奉仕者派遣事業実施要綱の規定によりされた手続その他の行為は、改正後の湖西市要約筆記者派遣事業実施要綱の相当規定によりされたものとみなす。
附則(平成25年2月6日告示第18号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第81号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平22告示145・令3告示81・一部改正)
(平22告示145・一部改正)
(平22告示145・一部改正)
(平22告示145・一部改正)
(平22告示145・令3告示81・一部改正)
(平22告示145・令3告示81・一部改正)
(平22告示145・一部改正)
(平22告示145・一部改正)
(平22告示145・一部改正)
(平22告示145・一部改正)
(平22告示145・一部改正)
(平22告示145・一部改正)
(平22告示145・全改)