○湖西市家具転倒防止事業実施要綱
平成21年2月4日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者及び障害者等(以下「高齢者等」という。)の住宅内の家具を金具等で固定することにより、地震発生時における家具の転倒若しくは散乱による高齢者等の被害を防止し、若しくは軽減し、又は避難路を確保するために行う家具転倒防止事業について必要な事項を定める。
(1) 家具
洋ダンス、和ダンス、整理ダンス、食器棚、冷蔵庫等の重い家具等をいう。
(2) 転倒防止器具
家具の転倒を防止するために有効な金具、器具等(以下「器具等」という。)をいう。
(3) 障害のある者
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
ウ 静岡県療育手帳交付規則(平成12年静岡県規則第89号)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(4) 事業
器具等及び取付作業に係る費用を市が負担する事業をいう。
(平25告示30・一部改正)
(対象世帯)
第3条 事業を利用することができる者は、市内に居住し、かつ、次の各号のいずれかに該当する世帯に属する者とする。
(1) 満65歳以上の者(前年度末で満65歳に達した者。以下同じ。)のみで構成されている世帯
(2) 満65歳以上の者及び満18歳未満の者(前年度末で満18歳に達していない者。)のみで構成されている世帯
(3) 障害のある者を含んで構成されている世帯
(4) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当を受給している者を含んで構成されている世帯
(5) 自主防災会が推薦する世帯
(平25告示30・一部改正)
(平25告示30・一部改正)
(器具等の取付け)
第6条 市長は、器具等の取付作業を業者(以下「受託者」という。)に予算の範囲内で委託するものとする。
(平25告示30・一部改正)
(利用回数等)
第7条 事業を利用することができる回数は1世帯当たり1回限りとし、家具3品を限度とする。
(遵守事項)
第8条 第5条に規定する決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、事業の利用に当たり次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用者が、賃貸住宅に居住している場合は、事前に家屋の所有者(家主又は家主と管理契約を締結している管理会社等)と協議を行い、その承諾を受けておくこと。
(2) 器具等の種類及び取付方法並びに作業日程は、利用者と受託者とが協議し決定すること。
(3) 利用者は、転倒防止作業にあたり受託者の駐車場を確保すること。
(4) 利用者は、家具を事前に所定の場所に配置しておくこと。
(5) 固定後の家具の移動や器具等の取外しは、利用者の責任により行うこと。
(6) 取付作業等への民生委員の立会いが必要な場合には、利用者の責任により行うこと。
(平25告示30・一部改正)
(費用の負担)
第9条 家具3品までの器具等及び取付け作業費用は、市の負担とする。
2 3品を超える家具転倒防止を希望する場合には、当該3品を超える器具等及び取付け作業費用は、利用者の負担とする。
(作業の確認)
第10条 利用者は、家具の取付け作業に立ち会い、取付状態等を確認後、湖西市家具転倒防止事業完了報告書(様式第3号)の確認欄に署名又は押印をしなければならない。
(平25告示30・一部改正)
(完了報告)
第11条 受託者は、家具の取付け作業が完了したときは、前条に規定する報告書により市長に報告しなければならない。
(免責)
第12条 本事業により固定された家具が転倒したこと等により、利用者に被害又は損害が生じても市及び受託者は、その損害賠償の責めを負わないものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月20日告示第30号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第81号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平25告示30・全改、令3告示81・一部改正)
(平25告示30・追加、令3告示81・一部改正)
(平25告示30・全改、令3告示81・一部改正)