○湖西市職員の平成21年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則
平成21年11月30日
規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、湖西市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年湖西市条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定による平成21年12月に支給する期末手当の特例措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)
第2条 改正条例附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項の規定により休職にされていた期間をいう。)、派遣期間(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(2) 育児休業法第9条第2項の規定により給与を減額された期間
2 改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成21年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち前項各号に掲げる期間のある月の数とする。
(端数計算)
第3条 改正条例附則第2項第1号又は第2号の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この規則は、平成21年12月1日から施行する。