○市長の退職手当の額の算定に用いる給料月額の特例に関する条例

平成22年1月4日

条例第1号

静岡県市町総合事務組合退職手当条例(昭和37年静岡県市町総合事務組合告示第9号)第7条に規定する市長の退職手当の額の算定に用いる給料月額については、湖西市特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条例(昭和43年湖西市条例第2号)第2条の規定にかかわらず、同条に規定する市長の給料月額からその10分の10に相当する額を減じて得た額とする。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成16年12月6日から適用する。

2 この条例は、この条例の施行の日において市長の職にある者に限り適用する。

市長の退職手当の額の算定に用いる給料月額の特例に関する条例

平成22年1月4日 条例第1号

(平成22年1月4日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成22年1月4日 条例第1号