○村田光雄奨学基金条例

平成22年1月4日

条例第111号

(設置)

第1条 母子家庭の児童に対する奨学事業を実施するため、村田光雄奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算の定める額とし、寄附金及びその他の財源をもって充てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、湖西市一般会計歳入歳出予算に計上して、奨学資金に充てるものとする。この場合において剰余金が生じたときは、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、母子家庭の児童に対する奨学事業を実施するため特に必要な場合に限り、全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

村田光雄奨学基金条例

平成22年1月4日 条例第111号

(平成22年1月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年1月4日 条例第111号