○湖西市リサイクル資源集団回収奨励金交付要綱
平成14年3月29日
告示第89号
(目的)
第1条 この要綱は、資源として再利用できる廃棄物を集団により回収を行う団体に対し予算の範囲内において、リサイクル資源集団回収奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、ごみの減量及び再生資源化を促進し、もって廃棄物に対する市民の意識高揚を図ることを目的とする。
(交付対象団体)
第2条 奨励金の交付対象団体は、次に掲げる団体とする。
(1) 湖西市内幼稚園、認定こども園、小学校、中学校及び高等学校の各PTA
(2) 湖西市内保育園、認定こども園の父母の会及び保護者会
(3) 湖西市子ども会連合会及び地区子ども会
(4) 湖西市自治会連合会、自治会及び町内会
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が認めた団体
(平21告示179・平27告示24・令2告示45・一部改正)
(対象品目)
第3条 奨励金の対象となる品目(次条において「対象品目」という。)は、新聞、雑誌、雑がみ、ダンボール、古着・古布及び紙パックとする。
(令2告示45・全改)
(奨励金額等)
第4条 奨励金の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 意識啓発に係る交付金
(2) 資源物の引渡し費用相当分に係る交付金
(1) 500世帯未満 2,500円
(2) 500世帯以上1,000世帯未満 5,000円
(3) 1,000世帯以上 10,000円
3 第1項第2号の交付金の額は、対象品目ごとの逆有償となる額にそれぞれの回収量を乗じて得た額の合計額とし、1回につき10,000円を限度とする。
4 市長は、前2項の規定により算出した額の合計額を奨励金として交付するものとする。ただし、1団体当たり1年度につき6回を限度とする。
(令2告示45・追加)
(交付申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、あらかじめリサイクル資源集団回収奨励金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(平21告示179・旧第5条繰上、平30告示11・一部改正、令2告示45・旧第4条繰下・一部改正)
(1) 資源物回収業者が作成した買上伝票の写し
(2) 地域住民への回収日時周知資料の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平21告示179・旧第6条繰上、平30告示11・一部改正、令2告示45・旧第5条繰下・一部改正)
(平21告示179・旧第7条繰上、令2告示45・旧第6条繰下・一部改正)
(平21告示179・旧第8条繰上、令2告示45・旧第7条繰下)
(決定の取消)
第9条 市長は、申請団体が提出した書類に虚偽の事項の記載又はその他不正な行為があったときは、奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(平21告示179・旧第9条繰上、令2告示45・旧第8条繰下・一部改正)
(平21告示179・旧第10条繰上、令2告示45・旧第9条繰下・一部改正)
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平21告示179・旧第11条繰上、令2告示45・旧第10条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
(湖西市リサイクル活動交付金交付要綱の廃止)
2 湖西市リサイクル活動交付金交付要綱(平成5年湖西市告示第100号)は、廃止する。
(新居町の編入に伴う経過措置)
3 新居町の編入の日の前日までに、新居町リサイクル活動交付金交付要綱(平成8年新居町告示第10号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりされたものとみなす。
(平22告示380・追加)
附則(平成21年11月30日告示第179号)
この要綱は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第380号)
この要綱は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成23年3月29日告示第81号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月3日告示第24号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月23日告示第11号)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の湖西市リサイクル資源集団回収奨励金交付要綱様式第1号は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日に行うリサイクル資源の集団回収に係る助成金の交付の申請をする場合に限り、施行日前においても、使用することができる。
附則(令和2年3月13日告示第45号)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の湖西市リサイクル資源集団回収奨励金交付要綱様式第1号は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日に行うリサイクル資源の集団回収に係る助成金の交付の申請をする場合に限り、施行日前においても、使用することができる。
附則(令和3年4月1日告示第81号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令2告示45・全改、令3告示81・一部改正)
(令2告示45・全改、令3告示81・一部改正)
(令2告示45・全改)
(令2告示45・全改)
(令2告示45・全改)