○湖西市職員の自己啓発等休業に関する規則

平成22年1月4日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖西市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成22年湖西市条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、職員の自己啓発等休業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5及び条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第3条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、かつ、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(平30規則43・一部改正)

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第4条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(様式第1号)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1か月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第5条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(職務復帰)

第6条 自己啓発等休業の期間が完了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(辞令書の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して辞令書を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

(報告等)

第8条 条例第9条の規定による報告は、自己啓発等休業状況等報告書(様式第2号)により遅滞なく行うものとする。

2 第4条第2項の規定は、前項の報告について準用する。

(職務復帰後における昇給日)

第9条 条例第10条の規則で定める日は、湖西市職員の給与に関する規則(昭和39年規則第8号)第12条の2に規定する昇給日とする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月10日規則第43号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の湖西市職員の自己啓発等休業に関する規則第3条に規定する課程には、学校教育法等の一部を改正する法律(平成29年法律第41号)による改正前の学校教育法(以下この項において「旧学校教育法」という。)第104条第4項第2号の規定により旧学校教育法第83条に規定する大学(当該大学に置かれる旧学校教育法第91条に規定する専攻科及び旧学校教育法第97条に規定する大学院を含む。)の課程に相当する教育を行う課程として認められていた課程を含むものとする。

(令和3年3月31日規則第22号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3規則22・一部改正)

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(令3規則22・一部改正)

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湖西市職員の自己啓発等休業に関する規則

平成22年1月4日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)