○湖西市固定資産税等過誤納金補填金支払要綱
平成22年2月1日
告示第119号
(目的)
第1条 この要綱は、固定資産税及び都市計画税に係る過誤納金のうち地方税法(昭和25年法律第226号)第18条の3の規定により還付不能となった税相当額(以下「還付不能金」という。)について、固定資産税等過誤納金補填金(以下「補填金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を救済し、行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。
(補填金の支払対象者)
第2条 納税者に還付不能金が生じたときは、当該納税者を補填金の支払対象者とする。
2 前項の場合において、納税者に相続その他地位の継承があったときは、当該継承人を支払対象者とする。
(補填金の支払範囲)
第3条 補填金の支払い対象期間は、地方税法の規定により還付することができる期間を超える5箇年度を対象とする。ただし、納税者が所持する領収書等により還付不能金の額が確認できる場合は、これを超える年度分についても10年の範囲内に限り算定の対象とする。
(補填金の額等)
第4条 補填金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能金
(2) 利息相当額
2 前項第1号の還付不能金の額は、固定資産課税台帳等によって算定するものとする。
3 第1項第2号の利息相当額は、還付不能金が生じた各年度ごとに、当該年度分の第1期の納期限の翌日から補填金の支払を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能金の額に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率を乗じて計算した額とする。
(令2告示71・一部改正)
(補填金の決定通知及び支払)
第5条 市長は、補填金の支払を決定したときは、支払対象者に通知するとともに、速やかに補填金を支払うものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第71号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。