○湖西市職員団体の登録に関する条例
平成22年2月25日
条例第114号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第53条第1項、第5項、第6項、第9項及び第10項の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 職員団体が湖西市公平委員会(以下「公平委員会」という。)に登録を申請する場合には、その代表者を通じて、次の事項を記載した正副2通の申請書にそれぞれ規約を添付して、提出しなければならない。
(1) 理事その他の役員の氏名、住所及び職名(職員でない者にあってはその職業)
(2) すべての事務所の所在地
(3) 連合体である職員団体にあっては、その構成団体の名称
2 前項の規定による申請書には、それぞれ次の書類を添付しなければならない。
(1) 規約の作成又は変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為が、法第53条第3項の規定に従い決定されたこと並びにその投票の日、場所及び結果を証明する書類
(2) 法第53条第4項の規定に従って組織されていることを証明する書類
(登録の通知)
第3条 公平委員会は、登録の申請を受けた日から30日以内に、登録をした旨又はしない旨を、申請した職員団体に通知しなければならない。
(規約等の変更又は解散の届出)
第4条 登録を受けた職員団体は、その規約若しくは第2条第1項に規定する申請書の記載事項に変更があったとき又は解散したときは、その理由が生じた日から10日以内に、公平委員会に書面をもってその旨を届け出なければならない。
2 職員団体が前項の規定により届出をする場合には、その代表者を通じて、正副2通の届出書を提出しなければならない。
(登録の効力停止及び取消しの通知)
第5条 公平委員会は、法第53条第6項の規定により職員団体の登録の効力を停止し、又は登録を取り消すときは、その旨を記載した書面をもって当該職員団体に通知しなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、職員団体の登録に関し必要な事項は、公平委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。
2 本市と静岡県との間の公平委員会の事務の委託の廃止の日(以下「委託廃止日」という。)の前日までに、職員団体の登録に関する条例(昭和41年静岡県条例第43号。以下「県条例」という。)の規定によりされた本市に係る職員団体で委託廃止日以後もなお存続するものの登録に関する手続及び処分は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
3 湖西市・新居町広域施設組合の解散の日(以下「解散日」という。)までに、県条例の規定によりされた解散前の湖西市・新居町広域施設組合に係る職員団体で解散日の翌日以後もなお存続するものの登録に関する手続及び処分は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。