○湖西市新居関所周辺地区景観条例
平成22年2月25日
条例第115号
(目的)
第1条 この条例は、新居関所周辺地区(新居町景観計画(平成21年新居町告示第39号。以下「景観計画」という。)に規定する新居関所周辺地区をいう。以下同じ。)について、関所のまちにふさわしい町並みの創造と活力あるまちづくりを進めるため、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行その他良好な景観の形成に関し必要な事項を定めることにより、都市と豊かな自然と人々の生活が調和した心地よさが感じ続けられるまちの形成を図り、もって豊かで活力のある生活を実現することを目的とする。
(基本理念)
第2条 新居関所は、現存する関所建物としては、全国唯一の貴重な遺構であり、国の特別史跡に指定されていることから、市、市民及び事業者の協働により、新居関所周辺地区の景観特性を引き出し、発展させ、また新しい景観上の資産をつくることにより、その歴史と文化を受け継ぎ伝えるよう、景観形成を積極的に進めるものとする。
(定義)
第3条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(市の責務)
第4条 市は、新居関所周辺地区の良好な景観の形成を図るため、景観計画を実施するものとする。
2 市は、景観計画の実施に当たっては、市民又は事業者の意見又は要望が十分に反映されるよう努めるものとする。
3 市は、新居関所周辺地区の良好な景観の形成に関する知識の普及及び意識の高揚を図るため、必要な措置を講じるものとする。
4 市は、新居関所周辺地区において公共施設の整備を行うに当たっては、良好な景観の形成に関する先導的な役割を果たすものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は、自らが景観を形成する主体であることを認識し、互いに協力して積極的に新居関所周辺地区の良好な景観の形成に寄与するよう努めなければならない。
2 市民は、市が実施する新居関所周辺地区の良好な景観の形成に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業活動に関し、地域の個性に十分配慮し、積極的に新居関所周辺地区の良好な景観の形成に努めなければならない。
2 事業者は、市が実施する新居関所周辺地区の良好な景観の形成に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(新居関所周辺地区景観審議会)
第7条 市長は、新居関所周辺地区の良好な景観の形成の円滑な推進を図るため、新居関所周辺地区景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会の審議事項)
第8条 審議会は、この条例に規定するもののほか、市長の諮問に応じて、新居関所周辺地区の良好な景観を形成するために市長が必要があると認める事項について審議し、答申する。
2 審議会は、この条例に規定するもののほか、新居関所周辺地区の良好な景観の形成に関し市長に意見を述べることができる。
(審議会の組織)
第9条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市民
3 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(景観計画)
第10条 市長は、新居関所周辺地区の景観形成を図るため、法第8条第1項の景観計画に同条第2項各号に定める事項のほか、新居関所周辺地区の良好な景観の形成に関し必要な事項を定めることができる。
2 市長は、景観計画を変更しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴くものとする。
(届出除外行為及び届出対象行為)
第11条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観の過半を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更で、延床面積が10平方メートル以下のもの
(2) 前項に定めるもののほか、別表に掲げる行為
2 法第16条第1項第4号の規定により届出の対象となる行為は、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘削等で敷地面積が300平方メートルを超えるもの及び屋外における土石、廃棄物、再生資源等の物件の堆積で敷地内の堆積面積の合計が300平方メートルを超えるもの又は堆積の高さが3メートルを超えるものとする。
(特定届出対象行為)
第12条 法第17条第1項の条例で定める行為は、法第16条第1項第1号又は第2号の届出を要する行為とする。
(行為の完了の届出)
第13条 法第16条第1項の規定による届出をしたものは、当該届出に係る行為が完了したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(特定届出対象行為に係る勧告の手続)
第14条 市長は、法第16条第3項の規定により勧告をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴くものとする。
(特定届出対象行為に係る勧告に従わない旨の公表)
第15条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けたものが正当な理由なくその勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定により公表をしようとする場合には、当該勧告を受けたものに、あらかじめ、規則で定めるところにより、その理由を通知するとともに、意見を述べる機会を与えるものとする。
(景観重要建造物の指定等の手続)
第16条 市長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物の指定をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴くものとする。
2 市長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物の指定をしたときは、規則で定めるところによりその旨を告示するものとする。
(景観重要建造物の原状回復命令等の手続)
第17条 市長は、法第23条第1項の規定により原状回復を命じ、又はこれに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命じようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴くものとする。
(景観重要建造物の管理の方法の基準)
第18条 法第25条第2項の規定により条例で定める景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) 当該景観重要建造物に消火栓、消火器その他の消火設備を設けること。
(2) 当該景観重要建造物の滅失を防ぐため、その敷地、構造及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第3号に規定する建築設備の状況を定期的に点検すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準として規則で定めるもの
(景観重要建造物に係る必要措置命令等の手続)
第19条 市長は、法第26条の規定により必要な措置を命じ、又は勧告しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴くものとする。
(景観重要建造物に係る勧告に従わない旨の公表)
第20条 市長は、法第26条の規定による勧告を受けたものが正当な理由なくその勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとする場合には、当該勧告を受けたものに、あらかじめ、規則で定めるところにより、その理由を通知するとともに、意見を述べる機会を与えるものとする。
(景観重要樹木の指定等の手続)
第21条 市長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴くものとする。
2 市長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木の指定をしたときは、規則で定めるところによりその旨を告示するものとする。
(景観重要樹木に係る原状回復命令等の手続)
第22条 市長は、法第32条第1項において準用する法第23条第1項の規定により原状回復を命じ、又はこれに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命じようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴くものとする。
(景観重要樹木の管理の方法の基準)
第23条 法第33条第2項の規定により条例で定める景観重要樹木の管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) 当該景観重要樹木の良好な景観を保全するため、せん定その他の管理を行うこと。
(2) 当該景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、病害虫の駆除その他の措置を行うこと。
(3) 前2号に定めるもののほか、景観重要樹木の管理の方法の基準として規則で定めるもの
(景観重要樹木に係る必要措置命令等の手続)
第24条 市長は、法第34条の規定により必要な措置を命じ、又は勧告しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴くものとする。
(景観重要樹木に係る勧告に従わない旨の公表)
第25条 市長は、法第34条の規定による勧告を受けたものが正当な理由なくその勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとする場合には、当該勧告を受けたものに、あらかじめ、規則で定めるところにより、その理由を通知するとともに、意見を述べる機会を与えるものとする。
(景観まちづくり協議会)
第26条 市長は、新居関所周辺地区の住民が自主的に当該地区における良好な景観の形成を促進するための活動を行うことを目的として設置した団体で、当該地区の良好な景観の形成に寄与すると認めるものを景観まちづくり協議会(以下「協議会」という。)として認定することができる。
2 前項の規定による協議会の認定は、次に掲げる事項のすべてに該当することを要件として行うものとする。
(1) 新居関所周辺地区における良好な景観の形成を促進するための活動を行うことを目的とするものであること。
(2) 新居関所周辺地区に存する土地、建築物等又は広告物等の所有者等の多数により組織されるものであること。
(3) 規則で定める事項を規定する規約が定められているものであること。
(自主的な活動を促進するための施策)
第27条 市長は、前条に定めるもののほか、市民又は事業者が自主的に行う新居関所周辺地区の良好な景観の形成に関する活動を促進するために必要な施策を実施するものとする。
(表彰)
第28条 市長は、新居関所周辺地区の良好な景観の形成に寄与すると認める建築物等、広告物等その他の物件について、その所有者等、設計者その他の関係者を表彰することができる。
2 市長は、前項の規定によるもののほか、新居関所周辺地区の良好な景観の形成に著しく寄与すると認める個人又は団体を表彰することができる。
(助成等)
第29条 市長は、新居関所周辺地区の景観形成のために必要と認められる物件の修理、修景等について、新居関所周辺地区の優れた景観形成に寄与すると認められる行為をしようとするものに対し、補助することができる。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。
2 新居町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、新居関所周辺地区景観条例(平成21年新居町条例第22号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
3 編入日の前日までに、編入前の条例の規定により委嘱した新居関所周辺地区景観審議会の委員は、この条例の規定により委嘱した者とみなし、その任期は通算する。
附則(平成28年6月20日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
(平28条例28・一部改正)
行為の種類 | 届出を要しない行為 |
工作物 | 法第16条第1項第2号に規定する行為のうち、次に掲げる工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観の過半を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 (1) 高さ3メートル以下の鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、煙突、記念塔及び高架水槽、旗ざお並びに架空電線路用及び電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者の保安通信設備用の工作物 (2) 高さ3メートル以下又は築造面積10平方メートル以下の遊戯施設、製造施設、貯蔵施設等 (3) 高さ1メートル以下の擁壁、法面、垣、柵、堀等 (4) 幅員10メートル以下かつ高さ3メートル以下の橋梁等 |
開発行為 | 法第16条第1項第3号に規定する行為のうち、行為の面積が300平方メートル以下のもの |