○湖西市耐震シェルター整備事業補助金交付要綱
平成22年3月3日
告示第140号
(趣旨)
第1条 この要綱は、耐震シェルターの普及の促進を図り、地震による住宅の倒壊から居住者の生命を守るため、高齢者等が居住する住宅への耐震シェルターの設置に要する経費の一部を補助する事業を実施することについて、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 次のいずれかに該当する住宅であって、建物の階数が2以下のものをいう。
ア 昭和56年5月31日以前に建築された市内の木造住宅
イ 耐震診断における評点が1.0未満の住宅
(2) 耐震シェルター 地震発生時に居住している住宅の倒壊から自らの生命を守るため住宅内に設置する装置で、地震動による家屋の倒壊に耐え得る堅牢な構造のものとして市長が認めたものをいう。
(3) 障害のある者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
ウ 静岡県療育手帳交付規則(平成12年静岡県規則第89号)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(補助の対象住宅)
第3条 補助の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、次の各号のいずれかに該当する世帯が居住する住宅とする。
(1) 満65歳以上の者のみで構成されている世帯
(2) 満65歳以上の者及び満18歳未満の者のみで構成されている世帯
(3) 障害のある者を含んで構成されている世帯
(4) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当を受給している者を含んで構成されている世帯
(補助の対象台数)
第4条 補助の対象となる耐震シェルターの台数は、対象住宅1戸当たり1台とする。
(補助の対象経費及び補助額)
第5条 補助の対象経費は、耐震シェルターの設置に要する経費のうち、耐震シェルターの購入費、運搬費及び設置費とする。
2 補助額は、耐震シェルター1台につき、前項に規定する補助の対象経費の3分の2以内の額とし、166,000円を限度とする。
(補助金の交付申請及び決定)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、湖西市耐震シェルター整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 見積書(設置業者が作成したもの)
(2) 耐震シェルターを設置することについて当該建物の所有者が承諾していることを証する書類(補助申請者と当該建物の所有者が異なる場合に限る。)
(3) 耐震診断結果報告書の写し
(事業内容の変更等)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、その内容を変更する必要が生じたとき又は中止しようとするときは、湖西市耐震シェルター整備事業補助金交付申請変更・取下げ申請書(様式第4号)により、市長に申請しなければならない。
(完了報告及び交付額確定)
第8条 補助対象者は、当該耐震シェルターの設置工事が完了したときは、湖西市耐震シェルター整備事業完了報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 領収書の写し
(2) 設置完了後の写真
2 前項に規定する報告書の提出期限は、設置工事の完了の日から起算して20日を経過した日とする。
(補助金の交付の取消し等)
第10条 市長は、補助対象者が、虚偽、その他不正手段により補助を受けた者であるときは、補助額の全部又は一部を取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定により取消しをした場合において、既に補助がなされているときは、その補助対象者に対し、当該取消しに係る補助額の部分を期限を定めて返還させるものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第81号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示81・一部改正)
(令3告示81・一部改正)
(令3告示81・一部改正)