○村田光雄奨学金支給規則

平成22年3月10日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、村田光雄奨学基金条例(平成22年湖西市条例第111号)第1条の母子家庭の児童に対する奨学事業を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(奨学事業)

第2条 前条の奨学事業は、村田光雄奨学金(以下「奨学金」という。)の支給とする。

(支給要件)

第3条 市長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、中等教育学校(同法第66条の後期課程に限る。)又は特別支援学校(同法第76条第2項の高等部に限る。)(専攻科及び別科を除く。以下「対象学校」という。)に現に在学している母子家庭の児童(20歳に達する日以後最初の3月31日を迎えるまでの者を含む。以下「対象児童」という。)の母が、次の各号のいずれにも該当する場合に、当該母に対し、奨学金を支給する。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第1項中「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者」とあるのを「20歳に達する日以後最初の3月31日を迎えるまでの者」と読み替えた場合において同法第4条第1号に該当することとなる者(この号に規定する児童扶養手当法の読替えを行った場合において同法第4条第2項、第9条第1項、第10条、第13条の2第1項若しくは第2項又は第14条の規定に該当することとなる者を除く。)であること。

(2) 湖西市に現に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市に記録されている者であること。

(平24規則1・平28規則28・一部改正)

(申請手続)

第4条 奨学金の支給を受けようとする者は、村田光雄奨学金交付申請書(様式第1号)に対象学校が発行する在学証明書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第5条 前条に規定する申請があったときは、市長は、支給の適否を決定し、村田光雄奨学金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(奨学金の支給)

第6条 奨学金の支給額は、対象児童1人につき月額5,000円とする。

2 奨学金は、第4条に規定する申請の日(当該申請の日において対象児童が対象学校に在学していない場合にあっては当該対象学校に在学することとなった日)の属する月の分から、第9条の規定により奨学金の支給を受ける権利(以下「受給権」という。)が消滅した日の属する月の分まで支給する。

3 奨学金の支給月は、毎年10月及び3月の2期とし、10月にあっては4月から9月までの月分を、3月にあっては10月から翌年の3月までの月分を支給する。ただし、第9条の規定により受給権が消滅したときは、この限りでない。

4 奨学金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年前項の支給月までに、9月及び3月時点の在学を証明する書類として、対象学校が発行する在学証明書、卒業証書の写しその他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。

(平29規則15・一部改正)

(受給権の譲渡等の制限)

第7条 受給権は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(届出の義務)

第8条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに村田光雄奨学金受給資格変更届(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。

(1) 対象児童が対象学校を休学し、若しくは退学し、対象学校に復学し、又は対象学校から転学したとき。

(2) 対象児童が対象学校から停学その他の処分を受けたとき。

(3) 受給者又は対象児童の氏名又は住所に変更があったとき。

(4) 奨学金の振込口座を変更したとき。

(受給権の消滅)

第9条 受給権は、受給者が次の各号のいずれかに該当することとなったときに、消滅する。

(1) 第3条に規定する奨学金の支給要件に該当しなくなったとき。

(2) 第7条の規定に違反して受給権を譲渡し、又は担保に供したとき。

2 市長は、前項の規定により受給権が消滅したときは、村田光雄奨学金支給(取消・消滅)通知書(様式第4号)により、当該受給権が消滅した受給者に通知するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第1号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月30日規則第11号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の湖西市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の湖西市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の湖西市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の湖西市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の湖西市税外収入金の督促等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の湖西市育英奨学資金貸付条例施行規則、第8条の規定による改正前の湖西市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の湖西市児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の児童福祉法第56条並びに知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収規則、第11条の規定による改正前の湖西市子ども・子育て支援法施行細則、第12条の規定による改正前の湖西市交通遺児等福祉手当支給規則、第13条の規定による改正前の湖西市保育の利用等に関する規則、第14条の規定による改正前の湖西市保育所保育料等徴収規則、第15条の規定による改正前の湖西市子育て支援条例施行規則、第16条の規定による改正前の湖西市児童手当事務処理規則、第17条の規定による改正前の村田光雄奨学金支給規則、第18条の規定による改正前の湖西市自立支援教育訓練給付金の支給に関する規則、第19条の規定による改正前の湖西市高等職業訓練促進給付金等の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の湖西市老人福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第22条の規定による改正前の老人医療事務取扱規則、第23条の規定による改正前の湖西市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第24条の規定による改正前の湖西市身体障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の湖西市知的障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の湖西市美しい生活環境を確保する条例施行規則、第27条の規定による改正前の湖西市における廃棄物の減量及び適正処理に関する規則、第28条の規定による改正前の湖西市浄化槽清掃業に関する規則、第29条の規定による改正前の湖西市あき地の環境保全に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の湖西市後期高齢者医療に関する条例等施行規則、第31条の規定による改正前の湖西市新居関所周辺地区景観条例施行規則、第32条の規定による改正前の土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第33条の規定による改正前の湖西市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の湖西市医学修学資金貸与条例施行規則及び第35条の規定による改正前の湖西市消防団員等公務災害補償条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年7月5日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の村田光雄奨学金支給規則第5条の規定によりされている支給の決定は、改正後の村田光雄奨学金支給規則第5条の規定によりされた支給の決定とみなす。

(平成29年3月21日規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第22号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年1月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則22・令6規則1・一部改正)

画像

(平28規則11・一部改正)

画像

(令3規則22・一部改正)

画像

(平28規則11・一部改正)

画像

村田光雄奨学金支給規則

平成22年3月10日 規則第10号

(令和6年1月17日施行)