○湖西市環境基金条例
平成22年3月19日
条例第121号
(設置)
第1条 環境保全に関する知識の普及、環境保全活動の促進その他環境の保全に資する事業に必要な経費に充てるため、湖西市環境基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算の定める額とし、寄附金及びその他の財源をもって充てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実で、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実で、かつ、有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、湖西市一般会計歳入歳出予算に計上し、環境活動資金に充てるものとする。この場合において、剰余金が生じたときは、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を、歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、環境保全に関する知識の普及、環境保全活動の促進その他環境の保全に資する事業に必要な経費に充てるため、特に必要な場合に限り、全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例で定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。