○湖西市美しい生活環境を確保する条例
平成22年3月19日
条例第122号
(目的)
第1条 この条例は、迷惑行為のない美しい生活環境を確保するため、市民等、事業者及び市のそれぞれの責務を明らかにするとともに、必要な事項を定めることにより、市民等及び事業者の意識の向上を図り、思いやりのある行動を促し、もって美しい生活環境を実現することを目的とする。
(1) 迷惑行為 空き缶等及び吸い殻等の投棄、歩行中及び自転車運転中の喫煙、落書き、飼い犬・猫のふんの放置並びに身体障害者用駐車場の不適正な利用をいう。
(2) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。
(3) 事業者 市内で事業活動を行うすべての者をいう。
(4) 空き缶等 飲食物を収納し、又は収納していた缶、瓶、ペットボトルその他の容器又は包装材をいう。
(5) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類する物をいう。
(6) 公共の場所 道路、公園、河川、駅前広場その他の公共の用に供する場所をいう。
(7) 落書き 建物、塀その他の工作物を所有し、又は管理しているもの以外のものが、当該建物、塀その他の工作物にみだりにペイント、墨、油性フェルトペン等により文字、図形若しくは模様をかくこと又はかかれた文字、図形若しくは模様をいう。
(8) 飼い犬・猫 犬又は猫で、所有者、占有者又は管理者(以下「飼養者」という。)のあるものをいう。
(9) ふんの放置 公共の場所又は他人が所有し、占有し、若しくは管理する土地の区域内に排せつした飼い犬・猫のふんを飼養者が自ら回収しない行為をいう。
(10) 身体障害者用駐車場 車いすを使用している者その他車の乗り降りに身体の機能上の制限を受けるため十分な広さを必要とする者が専用に利用できるよう確保された駐車施設をいう。
(市民等の責務)
第3条 市民等は、迷惑行為のない美しい生活環境を確保することに自ら努めるとともに、市が実施する迷惑行為のない美しい生活環境の確保に関する施策に協力しなければならない。
2 市民等は、迷惑行為のない美しい生活環境を確保するため、その居住する地域において、連帯して意識の醸成を図るよう努めるとともに、清掃活動等に努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、迷惑行為のない美しい生活環境を確保するため必要な措置を講ずるとともに、市が実施する迷惑行為のない美しい生活環境の確保に関する施策に協力しなければならない。
(市の責務)
第5条 市は、この条例の目的を達成するため、市民等及び事業者と一体となって迷惑行為のない美しい生活環境の確保に必要な施策を実施するものとする。
2 市は、市民等及び事業者が迷惑行為のない美しい生活環境を確保することに関し理解を深め自主的な行動を促進するよう意識の啓発に努めるものとする。
(一斉清掃の日)
第6条 市は、湖西市一斉清掃の日を定め啓発に努めるものとする。
(空き缶等及び吸い殻等の投棄の禁止)
第7条 何人も、みだりに空き缶等及び吸い殻等を捨ててはならない。
(販売事業者等の義務)
第8条 空き缶等及び吸い殻等の散乱の原因となる物の製造、販売等を行う者(以下「販売事業者等」という。)は、空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止のため、これらを回収する容器又は設備を設置し、これを適正に管理するとともに、その設置する場所の周辺の清掃を行うよう努めなければならない。
2 販売事業者等は、空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止のため、消費者への意識啓発その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(土地所有者等の義務)
第9条 土地を所有し、占有し、又は管理する者は、その所有し、占有し、又は管理する土地に空き缶等及び吸い殻等が捨てられないために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(販売事業者等への指導又は勧告)
第10条 市長は、販売事業者等が空き缶等及び吸い殻等の散乱を防止するための回収する容器又は設備の設置その他必要な措置を講じていない場合において、公衆衛生上必要があると認めるときは、当該販売事業者等に対し、当該措置を講ずるよう指導し、又は期限を定めて当該措置を講ずるよう勧告することができる。
(歩行中等の喫煙の禁止)
第11条 市民等は、公共の場所(屋外に限る。)において歩行中又は自転車乗車中に喫煙をしないよう努めなければならない。
(喫煙者の義務)
第12条 市民等は、公共の場所(屋外に限る。)において喫煙するときは、灰皿等のたばこの吸い殻を収納する容器が設置されている場所を利用し、又は吸い殻を入れる目的とした専用の携帯用容器を携行し、これを使用するよう努めなければならない。
(落書きの禁止)
第13条 何人も、落書きを行ってはならない。
(公共の場所の管理者等の義務)
第14条 公共の場所の管理者は、落書きの防止に関する啓発並びにその管理する場所に落書きが行われた場合の当該落書きの原因者の調査及び当該落書きの消去に努めなければならない。
2 公共の場所以外の管理者は、その管理する場所に落書きが行われた場合は、当該落書きの消去に努めなければならない。
(落書きに対する勧告)
第15条 市長は、市が管理する施設に落書きが行われた場合において、当該落書きの原因者が判明したときは、当該原因者に対し、期限を定めて当該落書きを消去するよう勧告することができる。
(飼い犬・猫の飼養者の義務)
第16条 飼い犬・猫の飼養者は、家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(平成14年環境省告示第37号)の規定に基づき、適切な飼養環境を確保し、飼い犬・猫の終生飼養の責務を果たし、及び周辺の生活環境の保全に支障を生じさせないよう努めなければならない。
2 飼い犬・猫の飼養者は、ふんの放置をしないよう努めなければならない。
3 飼い猫の飼養者は、猫を屋内で飼養するよう努めなければならない。
(飼い犬・猫の飼養に対する指導又は勧告)
第17条 市長は、飼い犬・猫の不適正な飼養及びふんの放置がされることのないよう飼い犬・猫の飼養者に対し、適正に飼養するよう指導し、又は期限を定めて適正に飼養するよう勧告することができる。
(身体障害者用駐車場の不適正な利用の禁止)
第18条 何人も、身体障害者用駐車場が設置された駐車場を利用しようとするときは、当該駐車場の管理者が定めた身体障害者用駐車場の利用方法に従い、適正に利用するよう努めなければならない。
(身体障害者用駐車場の管理者の義務)
第19条 身体障害者用駐車場が設置された駐車場の管理者は、身体障害者用駐車場として設置した区画について、その旨を表示する等の措置を講ずるよう努めなければならない。
(公表)
第21条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が、正当な理由なく当該命令に従わないときは、規則で定めるところによりその事実を公表することができる。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成22年5月30日から施行する。