○湖西市消防本部の組織に関する規則

平成22年3月19日

規則第149号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、湖西市消防本部(以下「消防本部」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29規則13・一部改正)

(組織)

第2条 消防本部に次の課、室及び係を置く。

(1) 消防総務課 庶務係、消防施設係、消防団係

(2) 予防課 予防係、危険物係

(3) 警防課 通信指令室、消防救急係

2 前項第3号の通信指令室に第一指令係及び第二指令係を置く。

(令3規則46・一部改正)

(事務分掌)

第3条 前条の課の分掌事項は、次のとおりとする。

消防総務課

庶務係

(1) 儀式に関すること。

(2) 文書及び公印に関すること。

(3) 消防職員の任免、進退、賞罰、服務及び身分に関すること。

(4) 消防職員の研修及び教育訓練に関すること。

(5) 消防職員の被服に関すること。

(6) 消防職員の福利厚生及び公務災害補償等に関すること。

(7) 消防職員の安全衛生に関すること。

(8) 消防賞じゅつ金に関すること。

(9) 消防職員委員会に関すること。

(10) 消防長会に関すること。

(11) 消防救急広域化に関すること。

消防施設係

(1) 消防水利に関すること。

(2) 消防庁舎及び消防施設の維持管理に関すること。

(3) 消防団車両の更新及び維持管理に関すること。

(4) 消防団資器材の維持管理に関すること。

(5) 新消防庁舎の建設に関すること。

消防団係

(1) 消防団員の任免、進退、賞罰、服務及び身分に関すること。

(2) 消防団員の研修及び教育訓練に関すること。

(3) 消防団員の被服に関すること。

(4) 消防団員の福利厚生及び公務災害補償等に関すること。

(5) 消防協会に関すること。

予防課

予防係

(1) 火災予防の企画及び指導に関すること。

(2) 火災予防の査察に関すること。

(3) 火災予防に係る違反の処理に関すること。

(4) 火災予防の統計に関すること。

(5) 防火・防災管理の講習に関すること。

(6) 火災予防の広報に関すること。

(7) 消防用設備等の検査に関すること。

(8) 建築物の確認及び許可の同意に関すること。

(9) 各種訓練指導に関すること。

(10) 幼少年消防クラブに関すること。

(11) 火災の原因調査に関すること。

(12) 罹災証明書等の発行に関すること。

危険物係

(1) 危険物の調査に関すること。

(2) 危険物の事故調査及び報告に関すること。

(3) 危険物の査察に関すること。

(4) 危険物に係る違反の処理に関すること。

(5) 危険物の統計に関すること。

(6) 消防法(昭和23年法律第186号)第3章の規定に基づく許可、承認、検査及び届出に関すること。

(7) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化等に関すること。

(8) 煙火の消費許可及び立入検査に関すること。

(9) 危険物申請等の手数料に関すること。

(10) 危険物安全協会に関すること。

(11) 火災の原因調査に関すること。

警防課

通信指令室(第一指令係、第二指令係)

(1) 通信の運用に関すること。

(2) 災害時の出動指令に関すること。

(3) 消防通信設備及び機器に関すること。

(4) 各種災害関係情報の収集及び伝達に関すること。

(5) 気象観測に関すること。

(6) 指令室に係る各種調査・統計及びデータの更新に関すること。

(7) 消防通信設備等の更新に関すること。

消防救急係

(1) 警防及び救急の企画に関すること。

(2) 訓練計画の統括に関すること。

(3) 災害の警戒、防ぎょ及び応援に関すること。

(4) 消防車両の更新に関すること。

(5) 大規模災害の消防の相互応援に関すること。

(6) メディカルコントロール体制に関すること。

(7) 救命処置の普及に関すること。

(8) 訓練指導の受付及び指導に関すること。

(平25規則31・全改、平29規則13・平29規則53・平31規則12・令3規則46・令4規則25・令5規則18・一部改正)

(職制)

第4条 消防本部に、消防長を置く。

2 消防本部に、消防次長を置くことができる。

3 課に、課長を置く。

4 課に、参事、課長代理、指令室長、主幹、係長、主任主査、主査、主任、副主任及び主事を置くことができる。

5 消防本部に配置する職員は、消防署の職員を兼ねることができる。

(平29規則13・平29規則53・一部改正)

(消防長)

第5条 消防長は、消防司令長とする。

(平25規則31・平31規則12・一部改正)

(任命)

第6条 消防次長、課長及び参事は消防司令の階級にある消防吏員から、課長代理、指令室長及び主幹は消防司令又は消防司令補の階級にある消防吏員から、係長、主任主査及び主査は消防司令補又は消防士長の階級にある消防吏員から、主任、副主任及び主事は消防士長、消防副士長及び消防士の階級にある消防吏員から、それぞれ消防長が命ずる。

2 消防長は、消防吏員以外の消防職員が消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長又は消防士の階級にある消防吏員と同等の職務能力を有すると認めるときは、当該消防職員に第4条第2項から第4項までに規定する職を、前項の規定に準じて命ずることができる。

(平25規則31・平26規則11・平29規則13・平29規則53・一部改正)

(職務)

第7条 消防次長は、消防長を補佐し、消防本部及び消防署の調整に当たる。

2 課長は、上司の命を受け、課の所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 参事は、上司の命を受け、市長が指定する職員を指揮監督し、特定事項を処理する。

4 課長代理及び指令室長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、課内の調整に当たり、課長を補佐する。

5 係長は、上司の命を受け、係内の調整に当たり、分掌事務を処理し、係の分担事務及び係員を監督する。

6 主幹及び主任主査は、上司の命を受け、所掌事務中特定事項を処理する。

7 主査、主任、副主任及び主事は、上司の命を受け、分掌事務を処理する。

(平25規則31・平29規則53・平31規則12・一部改正)

(消防長の職務代理)

第8条 消防長に事故があるとき又は欠けたときは、消防次長又はあらかじめ消防長が定める職員がその職務を代理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長の承認を得て消防長が定める。

1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。

2 この規則の規定にかかわらず、平成22年3月31日までの間の消防本部の組織の規定については、湖西市・新居町広域施設組合の解散前の湖西市・新居町消防本部の組織に関する規則(昭和61年湖西市・新居町広域施設組合規則第25号)の例による。

(平成25年3月29日規則第31号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月9日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月11日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月18日規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月16日規則第46号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月8日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月8日規則第18号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

湖西市消防本部の組織に関する規則

平成22年3月19日 規則第149号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成22年3月19日 規則第149号
平成25年3月29日 規則第31号
平成26年3月31日 規則第11号
平成29年3月9日 規則第13号
平成29年12月11日 規則第53号
平成31年3月18日 規則第12号
令和3年12月16日 規則第46号
令和4年8月8日 規則第25号
令和5年3月8日 規則第18号